はじめに

この度,京都市では,高齢者や身体に障害のある方などが,安全・快適に安心して移動できる交通環境を整えるため,阪急桂駅を中心とした桂地区を対象に「桂地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想」を策定致しました。
この構想は,平成12年11月に施行された「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」,いわゆる「交通バリアフリー法」や,平成14年10月に京都市独自の取組として策定した「京都市交通バリアフリー全体構想」に基づいて策定したものであり,今後,駅や駅周辺の道路などのバリアフリー化を重点的・一体的に推進していくための基本的事項を定めたものであります。
今後は,この構想に基づき,公共交通事業者や関係行政機関などと連携して,永年待ち望まれておりました阪急桂駅へのエレベーターの設置をはじめ,駅や駅前広場,更には,駅から駅周辺の主要施設に至る経路などのバリアフリー化を着実に推進し,くらしに「安らぎ」があり,まちに「華やぎ」がある,「だれもがいきいきと安心して暮らせるひとづくりのまち・桂」を実現して参ります。
結びに,この構想の策定に当たり,桂地区交通バリアフリー移動円滑化基本構想策定連絡会議において熱心に議論・検討を重ねていただきました委員の皆様や多くの貴重な御意見を賜りました市民の皆様に心から御礼申し上げます。



「バリアフリー化推進に係わる基本理念と基本方針」について説明します。

この基本構想の基本理念は,「だれもがいきいきと安心して暮らせるひとづくりのまち・桂」です。

基本方針は6つあり,

1つ,「段差解消を優先しつつ,だれもが利用しやすい交通施設を目指した桂駅のバリアフリー化の推進」
2つ,「乗換の利便性の向上を図るための桂駅や駅前広場及び車両などのバリアフリー化の推進」
3つ,「桂駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路の重点的なバリアフリー化の推進」
4つ,「桂駅周辺の居住区域を含めた道路などの一体的なバリアフリー化の推進」
5つ,「ハード整備に併せた「心のバリアフリー」の推進」
6つ,「一体的なバリアフリー化事業の推進体制の整備」です。



「重点整備地区の設定」について説明します。

「高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー法」では,駅を中心として重点的・一体的にバリアフリー化を図るべき地区を「重点整備地区」に定めることと規定しており、その要件の1つとして,「駅との間の移動が通常徒歩で行われ,かつ相当数の高齢者,身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設,福祉施設その他の施設の所在地を含む地区であること。」と規定しています。
このことを踏まえ,重点整備地区の区域を次のように設定しました。

まず,桂駅を利用する高齢者や身体に障害のある人などが,桂駅から目的地まで,安全・円滑に徒歩で移動できるような交通環境を整備することを主眼としました。

次に,桂駅で電車を降りて徒歩で行くのが一般的であると考えられる桂駅周辺の施設のうち,多数の高齢者や身体に障害のある人などが日常生活や社会生活において利用すると考えられる施設を抽出しました。

抽出した施設のうち,大多数の利用者が隣接の上桂駅ではなく桂駅を利用すると考えられる西京都病院、身体に障害のある人が日々通学する桂高校の2つの施設を最重要施設と捉え,重点整備地区の区域は,桂駅とこれらの施設とを結ぶ経路を含む区域としました。

具体的な区域の線引きに当っては,隣接する上桂駅の位置を勘案し,また,桂駅周辺の居住環境整備の観点なども踏まえ,桂駅を中心として一体的にバリアフリー化を推進すべき区域として総合的に判断しました。

「重点整備地区の区域」について説明します。

重点整備地区の区域は,桂駅を中心として,南北約1.6キロメートル,東西約1.9キロメートルのおおよそ5角形の形をした区域です。具体的な線引きについて,北を12時の方向として,国道9号の千代原口交差点を起点に反時計回りに進んで区域を説明していきます。まず,千代原口交差点から嵯峨街道を南下し新山陰街道との交差点まで進みます。そして,新山陰街道を東に進み,桂川街道との交差点まで進みます。ここから,桂川街道を北上し,阪急京都線と交差する手前で,西に進み,阪急嵐山線に突き当たるまで進みます。そして,阪急嵐山線に沿って嵐山方向へ進み,国道9号との交差部まで進みます。そして,国道9号を南西に進み,最初の千代原口交差点に戻ります。このようにして囲まれた区域を重点整備地区としました。



「特定経路・準特定経路の設定」について説明します。

交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。

このことを踏まえ,桂地区における特定経路・準特定経路を次のように設定しました。
まず,最重要施設として捉えた西京都病院と桂高校に着目し,桂駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,特定経路に位置付けました。
ただし,このうち,経路の道路幅員が狭小でありバリアフリー化基準である2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,平成22年までに歩道拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間は,準特定経路に位置付け,特定経路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。

「特定経路及び準特定経路」について具体的に説明します。

特定経路は2つ設定しました。1つ目は,桂駅と西京都病院とを結ぶ経路です。この経路は,桂駅西口駅前広場からまっすぐ西へ西京都病院に向かって進み,西京都病院の東側に突き当たったところから南下し,嵯峨街道へ出て,嵯峨街道を北上し,西京都病院の正門に至る経路ですが,このうち,桂駅から西京都病院の東側へ直線で結ぶ区間の東側の約半分についてのみ,特定経路に設定しました。そして,後の区間は準特定経路に位置付けました。2つ目は,桂駅と桂高校とを結ぶ経路です。この経路は,桂駅東口駅前広場から桂駅東通を南下し,新山陰街道との交差点まで進み,ここから新山陰街道を東に進んで桂高校の正門へ至る経路です。



「重点整備地区におけるバリアフリー化推進の流れ」について説明します。

まず,本構想に基づき,主要なバリアフリー化事業である「特定事業」を,具体的な事業計画を作成した後,平成22年を目標年次として,実施していきます。

この特定事業は3つあります。

1つ目は鉄道事業者やバス事業者などの公共交通事業者が行う「公共交通特定事業」であり,桂駅内へのエレベーターの設置などを行う事業です。

2つ目は京都市の道路管理者が行う「道路特定事業」であり,特定経路において段差や勾配の改善などを行う事業です。

3つ目は,京都府公安委員会が行う「交通安全特定事業」であり,特定経路において信号機への音響装置の設置などを行う事業です。

なお,特定事業以外の事業については,可能な限り平成22年までに完了させるよう努めるとともに,長期的な取組も進めていくこととしています。



「バリアフリー化事業計画の概要」について説明します。


1.「桂駅と,バス車両などのバリアフリー化事業計画の概要」

公共交通特定事業計画としては,阪急電鉄が,桂駅において,平成18年を目標年次として,改札口とホームとを結ぶエレベーターを3基,エスカレーターの上端下端部への点状ブロックを15箇所,そして幅の広い改札口を1箇所設置します。
公共交通特定事業以外の事業計画としては,阪急電鉄が,桂駅において,ホームと車両の乗降口との段差や隙間の縮小の検討,案内表示や緊急情報表示のあり方の検討,車椅子対応型トイレの改良の検討,待合室の改良の検討,車椅子対応型券売機の導入の検討,公共交通特定事業に併せた様々な設備の改善の検討,阪急電鉄全駅共通の課題の検討,の7項目について,事業実施時期は未定ですが,できるだけ早く事業実施できるよう検討を行います。
また,バスの公共交通特定事業計画として,京都市交通局が,平成22年を目標年次として,桂駅を発着する市バスの約90%をノンステップバスとします。


2.「道路・信号機などのバリアフリー化事業計画の概要」

道路特定事業計画としては,京都市の道路管理者が,西口及び東口駅前広場も含め,特定経路について,平成22年を目標年次として,段差や勾配の改善,歩道の凸凹の改善などを行います。また,歩道の幅が狭い桂駅東通の旧山陰街道から新山陰街道までの区間については,歩道を拡幅することとしますが,事業は,阪急電鉄の連続立体交差事業完了後に実施します。
道路特定事業以外の道路の事業計画としては,京都市の道路管理者が準特定経路に位置付けた区間について,特定経路と連続したバリアフリー化を図れるよう,平成22年を目標年次として,柵の撤去や一部の区間において歩道の段差改善を行うほか,事業実施時期は未定ですが,歩行者と車が共存できる道路としての整備や段差・勾配の改善について,できるだけ早く事業実施できるよう検討を行います。さらに,重点整備地区内のその他の道路についても,事業実施時期は未定ですが,できるだけバリアフリー化を図れるよう,歩行者優先策の検討を行います。
交通安全特定事業計画としては,京都府公安委員会が,新山陰街道において,平成22年を目標年次として,信号機に視覚障害者用付加装置,いわゆる音響装置を設置することについて検討を行います。
また特定経路の全区間において,平成22年を目標年次として,横断歩道の設置や一時停止などの交通規制を実施するとともに,東口及び西口駅前広場を中心に,違法駐車の指導・取締りや広報・啓発活動を継続的に推進していきます。


3.「ソフト施策の概要」

バリアフリー化された施設や設備が有効かつ適切に機能するようにするために,バリアフリー化設備に関する適切な情報提供を行うとともに,市民が高齢者や身体に障害のある人などに対する理解を深め,手助けなどの積極的な協力を行うことのできる環境を整備するため,行政機関,公共交通事業者,市民などが互いに連携したソフト施策を展開し,国民全ての責務である「心のバリアフリー」を推進していきます。
具体的には,公共交通事業者の長期的施策である「案内表示や緊急情報表示のあり方の検討」などの中で,新たなソフト施策の検討を進めるとともに,既に展開されている様々なソフト施策をより一層推進していきます。



「バリアフリー化事業の推進体制」について説明します。

今後,桂地区基本構想に位置づけられたバリアフリー化事業を,関係者が互いに連携し,市民をはじめとする利用者の意向を十分反映させながら円滑かつ効果的に実施していくための事業推進体制について説明します。
情報案内設備に関する検討組織と道路特定事業計画及び交通安全特定事業計画作成のための検討組織の2つの検討組織を設置し、引き続き検討を進めます。
道路特定事業計画及び交通安全特定事業計画は、平成15年度末を目途に作成し、引き続き,平成22年を目標年次として,順次,特定事業に着手していきます。
公共交通特定事業については,移動円滑化基本構想策定後,速やかに事業計画を作成し,引き続き,平成22年を目標年次として,順次,事業に着手していきます。なお,桂駅へのエレベーターの設置などの緊急性の高い事業については、公共交通特定事業計画の作成と併行して、平成15年度に工事に着手し,平成16年度中に完了させる方向で取り組んでいきます。
特定事業計画以外の事業については,可能な限り平成22年までに完了するよう努めるとともに,平成23年以降を含めた長期的な取組も進めていきます。
「連絡会議」は,今後も,道路特定事業計画案及び交通安全特定事業計画案の取りまとめが完了した段階や,各バリアフリー化事業が一定の進捗を見た段階などにおいて適宜開催し,事業推進状況などについての検証を行います。

京都市は,全市的なバリアフリー化事業の進捗状況に関する情報を収集し,年1回の更新を基本として,ホームページなどを通じて情報提供します。



この案内は,京都市都市計画局 都市企画部 交通政策課が担当しています。
住所は,〒604-8571京都市なかぎょうくてらまちどおりおいけあがるかみほんのうじまえちょう488番地です。
電話は,075-222-3483。ファックスは,075-222-3472です。

なお,「桂地区移動円滑化基本構想」「概要版」の点字版は,京都ライトハウスに置いています。


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