「特定経路・準特定経路の設定」について説明します。
交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。
このことを踏まえ,烏丸地区の特定経路と準特定経路を次のように設定しました。
まず,山元病院,新風館,大丸京都店及び五条警察署に着目し,阪急烏丸駅及び地下鉄四条駅とこれらの施設を結ぶ主要経路について,特に重点的にバリアフリー化を図っていくべきであると判断し,「特定経路」に位置付けました。
また,バスから鉄道への乗り換え拠点として利用されているが,一部道路幅員が狭小であるため2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,特定事業の目標年次である平成22年までに,何らかのハード的な整備が必要と思われる区間を,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくべき特定経路を補完する経路として,「準特定経路」に位置付けました。
「特定経路及び準特定経路」について具体的に説明します。
特定経路は4つ設定しました。
特定経路1は,阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から大丸京都店の東方までの経路です。この経路は四条烏丸交差点から四条通を東に進み,柳馬場通との交差点へと至る経路です。
特定経路2は,阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から新風館の北方までの経路です。この経路は四条烏丸交差点から烏丸通を北に進み,新風館へと至る経路です。
特定経路3は,阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から山元病院の北方までの経路です。この経路は四条烏丸交差点から四条通を西に向かって堀川通との交差点まで進み,更にここから堀川通を北に進み,山元病院へと至る経路です。
特定経路4は,阪急烏丸駅・地下鉄四条駅から五条警察署の南方までの経路です。この経路は四条烏丸交差点から烏丸通を南に進み,五条警察署へと至る経路です。
準特定経路は,四条室町交差点を起点として,ここから室町通を南へ向かって綾小路通との交差点まで進み,更にここから,綾小路通(あやのこおじどおり)を東に進み,烏丸通との交差点へと至る経路です。 |
|