特定経路と準特定経路の設定について説明します。

 交通バリアフリー法では,特定旅客施設と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,この特定経路を構成する道路において,道路特定事業と交通安全特定事業を実施するものとしています。

 しかし,稲荷地区の沿道の状況等を勘案すると,有効幅員が2m以上の歩道を確保するなどの移動円滑化基準に適合した整備を平成22年までに実施,完了することが可能な道路がなく,特定経路の設定が困難な状況となっています。そこで,主要な経路については「準特定経路」として位置付け,できる限り歩行空間の確保を行っていくこととしました。

 続いて,準特定経路の設定について具体的に説明します。

 準特定経路として4つの区間の道路を設定しました。

 準特定経路1は,JR稲荷駅と伏見稲荷大社及び久野病院・第二久野病院を結ぶ経路です。JR稲荷駅から本町通を北に進み,第二久野病院へと至る経路です。

 準特定経路2は,京阪伏見稲荷駅と準特定経路1及び3を結ぶ経路です。稲荷新道を本町通から西に進み,京阪伏見稲荷駅前を通り,師団街道に至る経路です。

 準特定経路3は,準特定経路2と準特定経路4及び龍谷大学を結ぶ経路です。師団街道を稲荷新道から南に進み,第一軍道を西に曲がり,龍谷大学正門へと至る経路です。

 準特定経路4は,準特定経路3と伏見工業高校を結ぶ経路です。稲荷新道を師団街道から西へと進み,伏見工業高校へと至る経路です。


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