これまでの京都市におけるバリアフリーの取組とバリアフリー新法の制定について説明します。
京都市では,平成12年11月に施行された公共交通機関を利用した移動の円滑化を目指す「交通バリアフリー法」を受けて,平成14年10月に京都市独自の取組として,全市的な視点で「京都市交通バリアフリー全体構想」を取りまとめ,14の重点整備地区を選定しました。
平成18年12月には,建築物等を含めたより一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため,「交通バリアフリー法」と多数の人が利用する建築物のバリアフリー化を目指す「ハートビル法」を統合・拡充した,「バリアフリー新法」が施行されました。
「京阪藤森地区」においては,基本的には全体構想を踏襲し,かつ「バリアフリー新法」により拡充された内容に沿った基本構想の検討を行うものとします。
ここで言う「バリアフリー新法」は,正式には,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」と言います。
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