[告示]


京都市告示第437号

 車両制限令第3条第1項第2号イの規定に基づき,通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路を下記のとおり指定する。

  平成16年3月15日

京都市長 桝本 頼兼


1.指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名区間
一般国道 162号京都市右京区西院笠目28番地地先から同区太秦安井松本町13番地の2地先まで
主要府道 二条停車場東山三条線京都市中京区西ノ京栂尾町3番地の8地先から同区池元町408番地の8地先まで
一般府道 奥海印寺納所線京都市伏見区淀水垂町3番地の2地先から同区納所町577番地地先まで
市  道 御池通京都市中京区西ノ京栂尾町3番地の13地先から右京区太秦安井松本町13番地の2地先まで
市  道 外環状線京都市山科区竹鼻竹ノ街道町24番地地先から同区東野片下リ町32番地の8地先まで

2.指定する期日   平成16年4月1日


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第438号

 車両制限令第3条第1項第3号の規定に基づき,通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を下記のとおり指定し,併せて,同令第10条第1項の規定に基づき,当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。

  平成16年3月15日

京都市長 桝本 頼兼


.指定する道路の路線名及び区間
 次表のとおり
路線名区間
主要府道 京都守口線京都市伏見区下鳥羽広長町36番地の1地先から同区淀美豆町871番地地先まで
主要府道 伏見柳谷高槻線京都市伏見区横大路貴船70番地の6地先から同区羽束師志水町206番地の7地先まで
一般府道 嵐山西院線京都市右京区梅津高畝町2番地地先から同区西院東淳和院町1番地の1地先まで
一般府道 沓掛西大路五条線京都市下京区七条御所ノ内南町89番地の2地先から右京区西院南高田町21番地地先まで
一般府道 志水西向日停車場線京都市伏見区羽束師菱川町175番地の4地先から同町173番地の2地先まで
市  道 京都環状線京都市右京区西院高山寺町18番地地先から同区西院南高田町3番地地先まで
市  道 京都環状線京都市下京区七条御所ノ内南町90番地の5地先から南区吉祥院九条町16番地地先まで
市  道 観月橋横大路線京都市伏見区豊後橋町760番地の4地先から同区横大路貴船70番地の2地先まで
市  道 外環状線京都市伏見区羽束師志水町206番地の7地先から同区羽束師菱川町282番地の1地先まで
市  道 外環状線京都市伏見区羽束師菱川町1番地地先から同町173番地の4地先まで

.指定する期日   平成16年3月22日

.通行方法
 1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は,次の通行方法によらなければならない。
[1]走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では,車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵す恐れがあるので,車線からはみ出さないよう走行するとともに,道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は,標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分注意すること。
[2]後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ,交通の危険を防止するため,横寸法0.23メートル以上,縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上,縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を,車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
[3]道路情報の収集 道路の状況は,工事の実施等により変化することがあるので,あらかじめ道路情報を収集し,上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第439号

 平成9年9月30日京都市告示第213号(京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例別表第1に規定する本市が収集する粗大ごみの収集,運搬及び処分に係る手数料)の一部を次のように改正し,平成16年4月1日から適用します。
  平成16年3月17日

京都市長 桝本 頼兼


に改めます。


(環境局事業部まち美化推進課)

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京都市告示第440号
 平成15年10月10日京都市告示第295号(公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値の決定)の一部を平成16年3月19日から次のように改正します。
  平成16年3月19日
京都市長 桝本 頼兼


に改める。


(都市計画局住宅室住宅管理課)

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京都市告示第441号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成16年3月19日
京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類 府  道
 供用開始の期日 告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
沓掛西大路五条線右京区西院東中水町6番地地先から

同町12番地地先まで


メートル
26.70
21.00 〜メートル
27.30


26.70
27.30 〜
27.35
中山稲荷線南区吉祥院長田町55番地地先から

同区吉祥院池田南町102番地地先まで



15.70
5.48 〜
7.70


15.70
6.90 〜
10.20


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第442号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成16年3月19日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
京都環状線右京区西院東中水町12番地地先から

同町6番地地先まで


メートル
26.70
21.00 〜メートル
27.30


26.70
27.30 〜
27.35
室町通北区小山東大野町66番地の1地先から

同区小山南大野町28番地地先まで



60.80
6.00 〜
7.98


60.80
6.00 〜
10.24
上賀茂経203号線北区上賀茂荒草町33番地の3地先から

同町43番地地先まで



57.70
5.90 〜
10.80


57.70
6.00 〜
10.80
上賀茂緯153号線北区上賀茂荒草町41番地地先から

同町100番地の5地先まで



19.20
5.97 〜
11.97


19.20
6.01 〜
11.97
静市1号線左京区静市市原町188番地地先から

同町228番地の5地先まで



50.00
4.30 〜
5.70


50.00
4.70 〜
6.01
山科東野経2号線山科区東野北井ノ上町8番地の32地先から

同町7番地の5地先まで



19.40
3.65 〜
4.00


19.40
6.01 〜
6.03
時雨通右京区谷口園町7番地の10地先から

同町11番地の4地先まで



40.00
 
5.35


40.00
5.46 〜
6.09
西小路通右京区西院追分町7番地の1地先から

同区西院久保田町18番地地先まで



145.10
15.65 〜
15.85


145.10
20.26 〜
20.32
葛野東緯14号線右京区西院太田町80番地地先から

同区西院追分町25番地の4地先まで



84.00
 
5.90


83.00
6.00 〜
8.02
葛野東緯16号線右京区西院追分町16番地地先から

同区西院久保田町9番地の1地先まで



210.30
7.45 〜
11.95


211.30
7.58 〜
14.00
嵯峨緯132号線右京区嵯峨折戸町27番地の3地先から

同区嵯峨梅ノ木町14番地の14地先まで



32.60
2.30 〜
3.07


32.60
4.01 〜
6.02
嵯峨野緯31号線右京区嵯峨野東田町9番地の22地先から

同区嵯峨野千代ノ道町19番地の10地先まで



25.00
4.80 〜
5.00


25.00
4.95 〜
6.00
川岡経183号線西京区牛ケ瀬南ノ口町34番地の3地先から

同町37番地地先まで



55.70
5.36 〜
5.42


55.70
6.00 〜
6.02
松尾山田経3号線西京区山田弦馳町3番地の3地先から

同町7番地の2地先まで



28.70
2.10 〜
3.90


28.70
2.90 〜
5.21
松尾山田緯11号線西京区山田弦馳町11番地の4地先から

同町11番地の5地先まで



23.80
3.10 〜
4.00


22.90
4.00 〜
6.56
樫原緯36号線西京区樫原上池田町18番地の1地先から

同区樫原中垣内3番地の11地先まで



18.60
3.90 〜
4.50


18.60
4.01 〜
4.63
羽束師33号線伏見区羽束師菱川町287番地の3地先から

同町288番地の3地先まで



13.20
3.40 〜
4.15


13.20
4.18 〜
6.30


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第443号

 平成15年11月19日京都市告示第340号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。

  平成16年3月19日

京都市長 桝本 頼兼


表中
に改めます。


(建設局道路部道路明示課)

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