第2条第1項第2号を次のように改める。 |
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(2) | トラフィカ京カード
ア | 大人用
種類 | 使用限度額 | 発売額 |
1,000円券 | 1,000円 | 1,000円 |
3,000円券 | 3,300円 | 3,000円 |
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イ | 小児用
種類 | 使用限度額 | 発売額 |
1,000円券 | 1,000円 | 1,000円 |
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第3条第1項中「自動車規程」を「乗合自動車規程」に改める。
第6条第1号中「なお,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗車する場合は,乗車の際,乗車口用カードリーダーにカードを挿入しなければならない。この場合,整理券発行機からの整理券の取り出しは,必要ないものとする。」を削り,同条中第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。 |
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(2) | 前号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗車する場合は,乗車の際,乗車口用カードリーダーにカードを挿入しなければならない。この場合,整理券発行機からの整理券の取り出しは,必要ないものとする。 |
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第6条の次に次の1条を加える。 |
(トラフィカ京カードを使用し乗合自動車の2運行系統を連続乗車する場合の取扱い) |
第 | 6条の2 トラフィカ京カードを所持する旅客が,乗合自動車の2運行系統(循環1号系統を除く。)を90分以内(降車の際の時刻による。)に連続して1回乗り継ぐ場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) | 乗り継ぐ前に乗車する乗合自動車においては,前条に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,不足額を他のトラフィカ京カードにより充当した場合に限り,次号の規定を適用する。 |
(2) | 前号による乗車で最後に使用したトラフィカ京カードを使用し,連続して別の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,乗り継いだ乗合自動車の車内において,降車口用カードリーダーにより,トラフィカ京カードの残額から,当該乗車区間に係る運賃から90円(小児用カードにあっては40円)を割引いた額(以下「バス・バス割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとするバス・バス割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードにより充当して,支払うことができる。 |
(3) | 前2号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,前条第2号の規定を準用する。 |
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第7条第3号を次のように改める。 |
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(3) | カードを使用することができる乗車券自動券売機で,スルッとKANSAI都カード又はトラフィカ京カードの残額から旅客運賃の種類に応じた金額を差し引くことにより,それぞれ次に掲げる乗車券に引き換えることができる。
ア | スルッとKANSAI都カードで引き換えることができる乗車券
(ア) | 高速鉄道規程第32条第1号に規定する普通券(以下「普通券」という。) |
(イ) | 高速鉄道規程第32条第3号及び第4号に規定する回数券(以下「回数券」という。) |
(ウ) | 京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「共通乗車規程」という。)第9条第1号に規定する連絡普通券(以下「乗合自動車・高速鉄道連絡普通券」という。) |
(エ) | 京都市高速鉄道連絡運輸規程第10条第1号アに規定する連絡普通券 |
(オ) | 京都市高速鉄道連絡運輸規程第10条第1号イに規定する連絡普通券(以下「自動車線連絡普通券」という。) |
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イ | トラフィカ京カードで引き換えることができる乗車券
(ア) | 普通券 |
(イ) | 回数券(ただし,3,000円券を使用するときは,引き換えることができない。) |
(ウ) | 乗合自動車・高速鉄道連絡普通券 |
(エ) | 自動車線連絡普通券 |
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第7条の次に次の3条を加える。 |
(トラフィカ京カードを使用し乗合自動車から高速鉄道へ連続乗車する場合の取扱い) |
第 | 7条の2 トラフィカ京カードを所持する旅客が,乗合自動車の路線とこれに連絡する高速鉄道の駅間とを連続して片道1回乗車する場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) | 乗合自動車においては,第6条に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,不足額を他のトラフィカ京カードにより充当した場合に限り,次号の規定を適用する。 |
(2) | 前号による乗車の当日に,当該乗車で最後に使用したトラフィカ京カードを使用し,当該乗車と連続して高速鉄道に乗り継ぐ場合には,乗車駅において自動改札機による改札を受けて入場し,降車駅において自動改札機から出場する際に,トラフィカ京カードの残額から当該乗車区間に係る運賃から60円(小児用カードにあっては30円)を割り引いた額(以下「バス・地下鉄割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとするバス・地下鉄割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードを充当することにより,自動精算機で精算しなければならない。 |
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(トラフィカ京カードを使用し高速鉄道から乗合自動車へ連続乗車する場合の取扱い) |
第 | 7条の3 トラフィカ京カードを所持する旅客が,高速鉄道の駅間からこれに連絡する乗合自動車を連続して片道1回乗車する場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) | 高速鉄道においては,第7条第1号,第2号及び第4号に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,第7条第4号の精算時において,不足額に乗合自動車の均一路線に係る運賃から60円(小児用カードにあっては30円)を割り引いた額を加算した額を,現金又は他のカードにより充当することにより,共通乗車規程第6章に定める精算・バス連絡券の交付を受けなければならない。 |
(2) | 前号ただし書きの場合を除き,前号による乗車の当日に,当該乗車に使用したトラフィカ京カードを使用し,当該乗車と連続して乗合自動車に乗り継ぐ場合には,乗合自動車の車内において,降車口用カードリーダーにより,トラフィカ京カードの残額から,当該乗車区間に係る運賃から60円を割引いた額(以下「地下鉄・バス割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとする地下鉄・バス割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードにより充当して,支払うことができる。 |
(3) | 前号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,第6条第2号の規定を準用する。 |
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(残額がなくなったカードの取扱い) |
第 | 7条の4 残額がなくなったカードは使用することができない。ただし,第6条の2第1号,第7条の2第1号及び第7条の3第1号に定めるところにより残額を差し引いた結果,不足額の充当を要せず,残額がなくなったトラフィカ京カードについては,それぞれ第6条の2第2号,第7条の2第2号及び第7条の3第2号に定めるとおり使用することができる。 |
第15条中「乗合自動車規程及び高速鉄道規程」を「乗合自動車規程,高速鉄道規程及び共通乗車規程」に改める。 |
別記様式第1号中 |
を |
に改める。 |
1 | 入札に付する事項
(1) | 購入等件名及び数量
[1] | スルッとKANSAI都カード | 予定数量 1,760,000枚 |
[2] | 市バス専用一日乗車券カード | 予定数量 3,150,000枚 |
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(2) | 購入物品の特質等
入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり |
(3) | 履行期間
平成16年5月1日から平成17年3月31日まで |
(4) | 納入場所
京都市交通局が指定する場所 |
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2 | 入札参加資格に関する事項
次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認において,その資格があると認められた者
(1) | 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者 |
(2) | 平成16年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者 |
(3) | 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市交通局競争入札等取扱要綱第28条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者 |
(4) | 当該案件又はこれと同等の物品について,相当数の納入実績を有することを証明できる者 |
(5) | 当該案件について,確実かつ十分に納入し得ることを証明できる者 |
(6) | 当該案件の納入時及び納入後において,本市の指示等に適切かつ迅速に対応することができる体制が整備されていることを証明できる者 |
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3 | 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法並びに同説明書等に対する質問及び回答期限
(1) | 公告の日から平成16年3月23日まで次の場所において無償で交付する。ただし,土曜日,日曜日を除く。
午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除く。
〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48番地
京都市交通局本館2階
京都市交通局企画総務部財務課管財契約係
電話 075-822-9132 |
(2) | 入札説明書等に対する質問及び回答期限
ア | 入札説明書等に対して質問しようとする者は,管理者に対し,質問事項を記載した書面を,平成16年3月23日午後5時までに,持参により京都市交通局企画総務部財務課管財契約係に提出しなければならない。 |
イ | 管理者は,アによる質問を受けたときは,平成16年4月2日までに,質問に対する回答書を,京都市交通局企画総務部財務課管財契約係において閲覧に供する。 |
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4 | 競争入札参加資格確認の手続
(1) | 提出書類
入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
ア | 一般競争入札参加資格確認申請書 |
イ | 添付書類
2(4),(5)及び(6)に掲げる条件に係る証明書 |
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(2) | 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
平成16年3月23日まで。ただし,土曜日,日曜日を除く。
午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除く。
3(1)の場所へ提出すること。
なお,郵送する場合は書留郵便とすること。 |
(3) | 競争入札参加資格確認通知
書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成16年4月5日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。 |
(4) | 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
ア | 競争入札参加資格がないと認められた者は,管理者に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
なお,書面は平成16年4月12日までに,3(1)の場所へ提出しなければならない。 |
イ | 管理者は,アによる説明を求められたときは,平成16年4月19日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。 |
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(5) | 競争入札参加資格確認の取消し
管理者は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは,4(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
ア | 競争入札参加資格があると認めた者が,入札日までに,京都市交通局契約規程第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。 |
イ | アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。 |
ウ | その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。 |
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5 | 入札執行の日時及び場所
[1] | 平成16年4月27日 午前10時00分 |
[2] | 平成16年4月27日 午前10時30分 |
京都市交通局厚生会館3階会議室
なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成16年4月26日午後5時までに3(1)の場所に必着させること。
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6 | 入札方法
1(1)[1][2]の購入等件名ごとにそれぞれ入札に付するものとし,入札書に記入する金額は1,000枚当たりの単価とする。
落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
7 | 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 |
8 | 入札の無効
京都市交通局契約規程第7条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とする。 |
9 | 予算不成立時の無効
本件調達に係る予算が成立しないときは,この公告は無効とする。 |
10 | その他
(1) | この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。 |
(2) | 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 |
(3) | 入札保証金及び契約保証金 免除 |
(4) | 契約書作成の要否 要 |
(5) | 詳細は,入札説明書等による。 |
(6) | 本公告に関する問い合わせ先 3(1)の交付場所に同じ。 |
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11 | Summary
(1) | Nature and estimated quantity of the products to be purchased:
[1] | Prepaid Card(Surutto Kansai Miyako Card) Quantity 1,760,000 |
[2] | Prepaid Card(Kyoto City Bus Exclusive One Day Card) Quantity 3,150,000 |
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(2) | Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:5:00 p.m. 23 March,2004 |
(3) | Time-limit of tenders:
[1] | 10:00 a.m. 27 April,2004 |
[2] | 10:30 a.m. 27 April,2004 |
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(4) | Contact point for the notice:Finance Section,General Affairs division,Transportation Bureau,City of Kyoto
48, Mibu-Bojo-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8804, Japan
Phone 075-822-9132 |
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