[交通]

◯規程


 京都市交通局管理規程6−0(京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程)の一部を次のように改正する。

  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第3条第2項中「及び乗継普通券」を削る。
 第4条第1項の表中
に改める。
 第9条を次のように改める。
9条 削除
 第11条第2項を削る。
 第13条第2項第1号中「4月8日から7月19日」を「4月7日から7月31日」に,同項第2号中「9月1日から12月24日」を「8月20日から12月25日」に,同項第3号中「1月7日」を「1月6日」に改める。
 第64条第1項中第9号を削り,第10号を第9号とし,第11号を第10号とする。
 第65条第1項本文中「通勤定期券及び通学定期券にあっては券面表示の通用区間に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額を」を「通勤定期券及び通学定期券(第18条第1項第2号に規定する通学定期券を除く。)にあっては券面表示の通用区間に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額を,第18条第1項第2号に規定する通学定期券にあっては均一路線に係る片道普通券による旅客運賃の額の2倍に相当する額を」に改める。
 別表第1第1号を次のように改める。

(1) 均一系統
 別表第1第3号を次のように改める。

(3) 調整系統

 別表第2第16号中「81号系統」の右に「・特81号系統」を加え,第24号中「・特西3号系統」を削る。
 別表第2中第25号を第26号とし,第26号から第35号までを1号ずつ繰り下げ,第24号の次に次の1号を加える。

(25) 特西3号系統

 別表第2中第31号を第32号とし,第32号から第36号までを1号ずつ繰り下げ,第30号の次に次の1号を加える。

(31) 西8号系統

 別表第2中第36号を第37号とし,第37号を第38号とし,第35号の次に次の1号を加える。

(36) 臨南2号系統


 別表第2第38号を次のように改める。

(38) 南8号系統

   附 則
 この改正規程は,平成16年3月20日から施行する。


(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程6−2(京都市交通局乗車券委託発売規程)の一部を次のように改正する。

  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第3条の表中
に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成16年3月20日から施行する。


(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程6−5(京都市乗合自動車乗車券様式規程)の一部を次のように改正する。

  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条の2を削る。
   附 則
(施行期日)
 この改正規程は,平成16年3月20日から施行する。
(経過措置)
 この改正規程による改正後の京都市乗合自動車乗車券様式規程の規定にかかわらず,この改正規程の施行の日前に発売した乗継普通券を所持する旅客は,平成16年8月31日までの間当該乗継普通券を使用することができる。
 前項に定めるもののほか,この改正規程の施行に関し必要な経過措置は,別に定める。


(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程6−10(京都市交通局前払式乗車券カード取扱規程)の一部を次のように改正する。

  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第2条第1項第2号を次のように改める。

(2) トラフィカ京カード
 大人用
種類使用限度額発売額
1,000円券1,000円1,000円
3,000円券3,300円3,000円
 小児用
種類使用限度額発売額
1,000円券1,000円1,000円
 第3条第1項中「自動車規程」を「乗合自動車規程」に改める。
 第6条第1号中「なお,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗車する場合は,乗車の際,乗車口用カードリーダーにカードを挿入しなければならない。この場合,整理券発行機からの整理券の取り出しは,必要ないものとする。」を削り,同条中第2号を第3号とし,第1号の次に次の1号を加える。

(2) 前号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗車する場合は,乗車の際,乗車口用カードリーダーにカードを挿入しなければならない。この場合,整理券発行機からの整理券の取り出しは,必要ないものとする。
 第6条の次に次の1条を加える。
(トラフィカ京カードを使用し乗合自動車の2運行系統を連続乗車する場合の取扱い)
6条の2 トラフィカ京カードを所持する旅客が,乗合自動車の2運行系統(循環1号系統を除く。)を90分以内(降車の際の時刻による。)に連続して1回乗り継ぐ場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) 乗り継ぐ前に乗車する乗合自動車においては,前条に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,不足額を他のトラフィカ京カードにより充当した場合に限り,次号の規定を適用する。
(2) 前号による乗車で最後に使用したトラフィカ京カードを使用し,連続して別の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,乗り継いだ乗合自動車の車内において,降車口用カードリーダーにより,トラフィカ京カードの残額から,当該乗車区間に係る運賃から90円(小児用カードにあっては40円)を割引いた額(以下「バス・バス割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとするバス・バス割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードにより充当して,支払うことができる。
(3) 前2号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,前条第2号の規定を準用する。
 第7条第3号を次のように改める。

(3) カードを使用することができる乗車券自動券売機で,スルッとKANSAI都カード又はトラフィカ京カードの残額から旅客運賃の種類に応じた金額を差し引くことにより,それぞれ次に掲げる乗車券に引き換えることができる。
 スルッとKANSAI都カードで引き換えることができる乗車券
(ア) 高速鉄道規程第32条第1号に規定する普通券(以下「普通券」という。)
(イ) 高速鉄道規程第32条第3号及び第4号に規定する回数券(以下「回数券」という。)
(ウ) 京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程(以下「共通乗車規程」という。)第9条第1号に規定する連絡普通券(以下「乗合自動車・高速鉄道連絡普通券」という。)
(エ) 京都市高速鉄道連絡運輸規程第10条第1号アに規定する連絡普通券
(オ) 京都市高速鉄道連絡運輸規程第10条第1号イに規定する連絡普通券(以下「自動車線連絡普通券」という。)
 トラフィカ京カードで引き換えることができる乗車券
(ア) 普通券
(イ) 回数券(ただし,3,000円券を使用するときは,引き換えることができない。)
(ウ) 乗合自動車・高速鉄道連絡普通券
(エ) 自動車線連絡普通券
 第7条の次に次の3条を加える。
(トラフィカ京カードを使用し乗合自動車から高速鉄道へ連続乗車する場合の取扱い)
7条の2 トラフィカ京カードを所持する旅客が,乗合自動車の路線とこれに連絡する高速鉄道の駅間とを連続して片道1回乗車する場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) 乗合自動車においては,第6条に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,不足額を他のトラフィカ京カードにより充当した場合に限り,次号の規定を適用する。
(2) 前号による乗車の当日に,当該乗車で最後に使用したトラフィカ京カードを使用し,当該乗車と連続して高速鉄道に乗り継ぐ場合には,乗車駅において自動改札機による改札を受けて入場し,降車駅において自動改札機から出場する際に,トラフィカ京カードの残額から当該乗車区間に係る運賃から60円(小児用カードにあっては30円)を割り引いた額(以下「バス・地下鉄割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとするバス・地下鉄割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードを充当することにより,自動精算機で精算しなければならない。
(トラフィカ京カードを使用し高速鉄道から乗合自動車へ連続乗車する場合の取扱い)
7条の3 トラフィカ京カードを所持する旅客が,高速鉄道の駅間からこれに連絡する乗合自動車を連続して片道1回乗車する場合には,次の各号に定めるところにより割引運賃を適用する。
(1) 高速鉄道においては,第7条第1号,第2号及び第4号に定めるところによりトラフィカ京カードを使用しなければならない。ただし,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとする乗合自動車の運賃に満たないときは,第7条第4号の精算時において,不足額に乗合自動車の均一路線に係る運賃から60円(小児用カードにあっては30円)を割り引いた額を加算した額を,現金又は他のカードにより充当することにより,共通乗車規程第6章に定める精算・バス連絡券の交付を受けなければならない。
(2) 前号ただし書きの場合を除き,前号による乗車の当日に,当該乗車に使用したトラフィカ京カードを使用し,当該乗車と連続して乗合自動車に乗り継ぐ場合には,乗合自動車の車内において,降車口用カードリーダーにより,トラフィカ京カードの残額から,当該乗車区間に係る運賃から60円を割引いた額(以下「地下鉄・バス割引運賃」という。)を差し引く。この場合において,トラフィカ京カードの残額が,支払おうとする地下鉄・バス割引運賃に満たないときは,不足額を現金又は他のカードにより充当して,支払うことができる。
(3) 前号の場合において,乗合自動車規程第2条に定める調整系統の乗合自動車に乗り継ぐ場合には,第6条第2号の規定を準用する。
(残額がなくなったカードの取扱い)
7条の4 残額がなくなったカードは使用することができない。ただし,第6条の2第1号,第7条の2第1号及び第7条の3第1号に定めるところにより残額を差し引いた結果,不足額の充当を要せず,残額がなくなったトラフィカ京カードについては,それぞれ第6条の2第2号,第7条の2第2号及び第7条の3第2号に定めるとおり使用することができる。
 第15条中「乗合自動車規程及び高速鉄道規程」を「乗合自動車規程,高速鉄道規程及び共通乗車規程」に改める。
 別記様式第1号中
に改める。

   附 則
 この改正規程は,平成16年3月20日から施行する。


(交通局企画総務部総務課)

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 京都市交通局管理規程7−1(京都市高速鉄道連絡運輸規程)の一部を次のように改正する。

  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第45条の次に次の1条を加える。
(鉄道線発駅証明券の取扱い)
45条の2 鉄道会社が発行した鉄道線の発駅証明券を所持する旅客は,接続駅で降車する場合を除き,高速鉄道の駅から乗合自動車等に連続して乗車することができる。
 前項の規定により乗合自動車等に連続して乗車することを請求した旅客は,鉄道線の発駅から高速鉄道の降車した駅までの区間に相当する第6条第2項又は第3項に規定する鉄道線連絡普通運賃と自動車線の均一路線の運賃を合算した額から60円(小児にあっては30円)を割り引いた額を高速鉄道の降車した駅で支払い,精算・バス連絡券の交付を受けなければならない。
 第46条中「接続駅までの駅間に対応する鉄道線において定める片道普通運賃の額と別表第3に規定する自動車線連絡普通運賃の額とを合算した額を支払い」を「高速鉄道の降車した駅までの区間に相当する第6条第2項又は第3項に規定する鉄道線連絡普通運賃の額と自動車線の均一路線の運賃の額とを合算した額から60円(小児にあっては30円)を割引いた額を高速鉄道の降車した駅で支払い」に改める。
   附 則
 この改正規程は,平成16年3月20日から施行する。


(交通局企画総務部総務課)

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◯公告


 一般競争入札を行いますので,京都市交通局契約規程第32条の3の規定に基づき,次のとおり公告します。

  平成16年3月11日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 入札に付する事項
(1) 購入等件名及び数量
[1]スルッとKANSAI都カード予定数量 1,760,000枚
[2]市バス専用一日乗車券カード予定数量 3,150,000枚
(2) 購入物品の特質等
 入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり
(3) 履行期間
 平成16年5月1日から平成17年3月31日まで
(4) 納入場所
 京都市交通局が指定する場所
 入札参加資格に関する事項
 次に掲げる条件をすべて満たした者で,競争入札参加資格確認において,その資格があると認められた者
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者
(2) 平成16年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される物品等及び特定役務の調達契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格を得た者
(3) 本公告の日から入札及び開札の日までの期間に,京都市交通局競争入札等取扱要綱第28条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていない者
(4) 当該案件又はこれと同等の物品について,相当数の納入実績を有することを証明できる者
(5) 当該案件について,確実かつ十分に納入し得ることを証明できる者
(6) 当該案件の納入時及び納入後において,本市の指示等に適切かつ迅速に対応することができる体制が整備されていることを証明できる者
 入札説明書等及び一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法並びに同説明書等に対する質問及び回答期限
(1) 公告の日から平成16年3月23日まで次の場所において無償で交付する。ただし,土曜日,日曜日を除く。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除く。
 〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48番地
 京都市交通局本館2階
 京都市交通局企画総務部財務課管財契約係
 電話 075-822-9132
(2) 入札説明書等に対する質問及び回答期限
 入札説明書等に対して質問しようとする者は,管理者に対し,質問事項を記載した書面を,平成16年3月23日午後5時までに,持参により京都市交通局企画総務部財務課管財契約係に提出しなければならない。
 管理者は,アによる質問を受けたときは,平成16年4月2日までに,質問に対する回答書を,京都市交通局企画総務部財務課管財契約係において閲覧に供する。
 競争入札参加資格確認の手続
(1) 提出書類
 入札に参加しようとする者は次に掲げる書類を提出し,審査を受けなければならない。
 一般競争入札参加資格確認申請書
 添付書類
 2(4),(5)及び(6)に掲げる条件に係る証明書
(2) 一般競争入札参加資格確認申請書及び添付書類の提出期限及び提出場所
 平成16年3月23日まで。ただし,土曜日,日曜日を除く。
 午前9時から午後5時まで。ただし,正午から午後1時までを除く。
 3(1)の場所へ提出すること。
 なお,郵送する場合は書留郵便とすること。
(3) 競争入札参加資格確認通知
 書類の受領後,競争入札参加資格の確認を行い,その結果は平成16年4月5日までに一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。
 なお,当該資格がないと認めた者に対しては,その理由を付して通知する。
(4) 競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
 競争入札参加資格がないと認められた者は,管理者に対し,書面により,競争入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
 なお,書面は平成16年4月12日までに,3(1)の場所へ提出しなければならない。
 管理者は,アによる説明を求められたときは,平成16年4月19日までに,説明を求めた者に対し書面により回答する。
(5) 競争入札参加資格確認の取消し
 管理者は,競争入札参加資格があると認めた者が,次の各号の一に該当することとなったときは,4(3)による通知を取り消し,改めてその旨を通知するものとする。
 競争入札参加資格があると認めた者が,入札日までに,京都市交通局契約規程第2条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき。
 アに掲げるもののほか,本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。
 その他管理者が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。
 入札執行の日時及び場所
[1]平成16年4月27日 午前10時00分
[2]平成16年4月27日 午前10時30分
 京都市交通局厚生会館3階会議室
 なお,入札書を郵送する場合は,書留郵便とし,平成16年4月26日午後5時までに3(1)の場所に必着させること。
 入札方法
 1(1)[1][2]の購入等件名ごとにそれぞれ入札に付するものとし,入札書に記入する金額は1,000枚当たりの単価とする。
 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 落札者の決定方法
 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
 入札の無効
 京都市交通局契約規程第7条各号(第3号を除く。)に定めるもののほか,一般競争入札参加資格確認申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は無効とする。
 予算不成立時の無効
 本件調達に係る予算が成立しないときは,この公告は無効とする。
10 その他
(1) この調達は,政府調達に関する協定の適用を受けるものである。
(2) 手続において使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 入札保証金及び契約保証金 免除
(4) 契約書作成の要否 要
(5) 詳細は,入札説明書等による。
(6) 本公告に関する問い合わせ先 3(1)の交付場所に同じ。
11 Summary
(1) Nature and estimated quantity of the products to be purchased:
[1]Prepaid Card(Surutto Kansai Miyako Card)
Quantity 1,760,000
[2]Prepaid Card(Kyoto City Bus Exclusive One Day Card)
Quantity 3,150,000
(2) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification:5:00 p.m. 23 March,2004
(3) Time-limit of tenders:
[1]10:00 a.m. 27 April,2004
[2]10:30 a.m. 27 April,2004
(4) Contact point for the notice:Finance Section,General Affairs division,Transportation Bureau,City of Kyoto
 48, Mibu-Bojo-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8804, Japan
 Phone 075-822-9132


(交通局企画総務部財務課)

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 次のとおり契約の相手方等について公告します。
  平成16年3月11日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



[掲載順序]
 [1]物品の名称及び数量 [2]契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 [3]契約の相手方を決定した日 [4]契約の相手方の氏名及び住所(法人の場合は,その名称及び所在地) [5]契約金額 [6]契約の相手方を決定した手続 [7]随意契約によることとした理由

 [1]バス運行総合システム実績系[車載設備]更新作業その1 [2]京都市交通局企画総務部財務課 京都市中京区壬生坊城町48番地 [3]平成16年1月15日 [4]松下電器産業株式会社 大阪市中央区城見2丁目1番61号 [5]156,450,000円 [6]随意契約 [7]「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」第10条第1項第2号及び地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当


(交通局企画総務部財務課)

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 京都市乗合自動車27号系統と203号系統との間の乗継ぎに関する要綱について,次のとおり公告する。
  平成16年3月12日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史




京都市乗合自動車27号系統と203号系統との間の乗継ぎに関する要綱
(乗継券の発行)
1条 旅客が,京都市乗合自動車27号系統と203号系統とを相互に連続して1回乗り継ぐ場合,先に乗車した系統を降車する際に乗継券を発行し,当該乗継券により,乗り継いだ系統の旅客運賃を無料とする。
(乗継指定停留所)
2条 前条の規定は,旅客が太子道,西大路御池,西大路三条及び西大路四条のいずれかの停留所で,27号系統と203号系統とを相互に連続して1回乗り継ぐ場合に限り適用する。
(乗継対象乗車券)
3条 乗継券の発行を受けようとする旅客は,次の各号に掲げるいずれかの乗車券により,先に乗車した系統を降車しなければならない。
(1) 京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程(以下「規程」という。)第8条に規定する片道普通券
(2) 規程第8条の2に規定する家族割引普通券
(3) 規程第11条の3に規定する回数券
(4) 規程第49条の2に規定する特定割引普通券及び特定割引回数券
(5) 規程第50条の2に規定する特定割引家族割引普通券
(6) 京都市乗合自動車・高速鉄道間の連絡運輸及び共通乗車取扱規程に規定する乗合自動車・高速鉄道連絡普通券及び精算・バス連絡券
(7) 京都市交通局前払式乗車券カード取扱規程に規定するスルッとKANSAI都カード及びトラフィカ京カード
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める乗車券
(通用期間)
4条 旅客は,先に乗車した系統の降車から90分以内に,乗り継いだ系統を降車する場合に限り当該乗継券を使用することができる。
(様式)
5条 乗継券の様式は,別記様式のとおりとする。
(補則)
6条 前各条に定めるもののほか,乗継券の発行及び運用に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
   附 則
 この要綱は,平成16年3月20日から施行する。



(交通局企画総務部総務課)

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