[規則]


 京都市運動施設の使用手続及び使用料の減免の特例に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成16年3月1日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第102号

京都市運動施設の使用手続及び使用料の減免の特例に関する規則の一部を改正する規則
 京都市運動施設の使用手続及び使用料の減免の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
 第9条第2項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同項に次の1号を加える。

(3) システム利用者が利用者カードの交付を受けた日から起算して3年を経過したとき。
 第12条中「事項」の右に「及びこの規則の施行に関し必要な事項」を加える。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日前に本市の使用に係る電子計算機により記録した事項については,この規則による改正後の京都市運動施設の使用手続及び使用料の減免の特例に関する規則第9条第2項第3号の規定にかかわらず,次の各号に掲げるシステム利用者の区分に応じ当該各号に定める日に削除する。
(1) 平成10年3月31日までに利用者カードの交付を受けたシステム利用者 平成17年4月1日
(2) 平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間に利用者カードの交付を受けたシステム利用者 平成18年4月1日
(3) 平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間に利用者カードの交付を受けたシステム利用者 平成19年4月1日


(文化市民局市民スポーツ振興室スポーツ企画課)

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