[訓令] |
京都市訓令甲第19号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成16年2月26日 | |
別表第2保健衛生推進室長の項第32号中「第15条」を「第26条」に改め,同項第33号中「第22条」を「第54条」に,「第24条」を「第56条」に改め,同項第34号中「第23条」を「第55条」に,「第24条」を「第56条」に改め,同項第35条中「第28条」を「第59条」に改める。 別表第2保健衛生推進室部長の項第10号中「第17条」を「第28条」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成16年2月27日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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