[交通] |
◯規程 |
京都市交通局部長会に関する規程(京都市交通局管理規程2−11)の一部を次のように改正する。 |
平成16年2月27日 | |
京都市公営企業管理者 交通局長 江草 哲史 |
第1条中「部長会」を「京都市交通局部長会(以下「部長会」という。)」に改める。 第2条中「,理事」を削る。 第7条を第8条とし,第6条の次に次の1条を加える。 | |
(庶務担当課長会) | |
第 | 7条 部長会の下に,部長会に付議しようとする議題等の連絡調整を行うことを目的として,京都市交通局庶務担当課長会(以下「課長会」という。)を設置する。 |
2 | 課長会の構成,付議事案,開催その他課長会に関し必要な事項は,企画総務部長が別に定める。 |
第8条の次に次の1条を加える。 | |
(施行細則) | |
第 | 9条 この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。 |
附 則 |
この改正規程は,平成16年3月1日から施行する。 |
(交通局企画総務部総務課) |
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