[規則]


 京都市職員給与条例の一部を改正する条例附則第1項及び京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の市規則で定める日を定める規則を公布する。
  平成16年2月25日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第97号

京都市職員給与条例の一部を改正する条例附則第1項及び京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の市規則で定める日を定める規則
 京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第18号)附則第1項及び京都市公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第20号)附則第1項に規定する市規則で定める日は,平成16年4月1日とする。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。


(総務局人事部給与課)

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 京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成16年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第98号

京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を改正する規則
 京都市長の権限に属する衛生事務委任規則の一部を次のように改正する。
 第1条第1項第16号中「第17条第1項」を「第28条第1項」に改め,同項第17号中「第21条」を「第52条」に改め,同項第18号中「第21条の2」を「第53条」に改め,同項第19号中「第22条」を「第54条」に,「第24条」を「第56条」に改め,同項第20号中「第23条」を「第55条」に,「第24条」を「第56条」に改める。
 第3条第1号中「第17条第1項」を「第28条第1項」に改め,同条第2号中「第22条」を「第54条」に改める。
   附 則
 この規則は,平成16年2月27日から施行する。


(総務局総務部文書課)

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 京都市食品衛生法施行細則及び食品衛生に関する優良施設及び功労者表彰選定規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成16年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第99号

京都市食品衛生法施行細則及び食品衛生に関する優良施設及び功労者表彰選定規則の一 部を改正する規則
(京都市食品衛生法施行細則の一部改正)
1条 京都市食品衛生法施行細則の一部を次のように改正する。
 第4条中「第14条」を「第28条第1項」に改める。
 第9条中「第20条第1項または」を「第67条第1項又は」に改める。
 第10条中「第21条第1項」を「第52条第1項」に改める。
 第11条中「第20条の2第1項」を「第68条第1項」に,「第20条の3第1項」を「第69条第1項」に,「第20条の4第1項」を「第70条第1項」に改める。
 第12条中「第21条」を「第71条」に改め,「及び許可書」を削る。
 第13条ただし書中「清算人」の右に「(解散が破産による場合にあっては,破産管財人。以下同じ。)」を加える。
 第14条中「第19条の2」を「第49条第1項」に改める。
 第16条第1項中「第3条」を「第8条の2」に,「第5条」を「第35条」に改める。
 第1号様式注以外の部分中「第14条」を「第28条第1項」に改め,同様式注中「第1条の3第2項」を「第5条第2項」に改める。
 第2号様式注以外の部分中「第21条第1項」を「第52条第1項」に,「第22条」を「第54条」に,「第24条」を「第56条」に改める。
 第3号様式注以外の部分中「第21条の2第2項」を「第53条第2項」に改める。
 第4号様式注以外の部分中「第21条」を「第71条」に,「□営業設備の大要」を
に改める。
 第6号様式注以外の部分中「第19条の2第1項」を「第49条第1項」に,「第4条の2」を「第13条」に改める。
 第9号様式注以外の部分中「そうざい販売業」を「総菜販売業」に,「第29条第2項の」を「第62条第3項に規定する」に改める。
(食品衛生に関する優良施設及び功労者表彰選定規則の一部改正)
2条 食品衛生に関する優良施設及び功労者表彰選定規則の一部を次のように改正する。
 題名中「食品衛生」を「京都市食品衛生」に改める。
 第1条中「本市内」を「本市の区域内」に,「または」を「又は」に改める。
 第2条第1項中「本市内」を「本市の区域内」に,「第3条」を「第8条の2」に,「第18条の2第2項」を「第37条の2第2項」に,「行なう」を「行う」に改め,同条第2項中「本市内」を「本市の区域内」に,「行なう」を「行う」に改める。
 第3条中「行なう」を「行う」に改める。
 第4条第2項中「と認める」を「があると認める」に,「または」を「又は」に改める。
 第5条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り,同項第1号中「第18条の2第2項」を「第37条の2第2項」に改め,同項第2号及び同条第2項中「または」を「又は」に改める。
 第6条中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
 第7条の見出しを「(補則)」に改め,同条中「に定めるもののほか,優良施設及び功労者の表彰」を「の施行」に改める。
   附 則
 この規則は,平成16年2月27日から施行する。


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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 京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成16年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第100号

京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第4条各号列記以外の部分中「の各号」を削り,同条第1号中「保管する」を「保存する」に改め,同条第3号から第5号までの規定中「2年間保管する」を「3年間保存する」に改める。
 第6条中「別表食品衛生責任者の項」を「別表食品衛生責任者の項第1号」に,「第5条の各号」を「第35条各号」に改め,同条に次の1項を加える。
 条例別表食品衛生責任者の項第1号に規定する別に定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 食品衛生法(以下「法」という。)第61条第2項に規定する食品衛生推進員

(2) 栄養士

(3) 調理師

(4) 製菓衛生師

(5) 船舶料理士に関する省令第1条に規定する船舶料理士

(6) ふぐを処理することができる者であると都道府県知事が認める者

(7) 法第30条第1項に規定する食品衛生監視員の資格要件を満たす者

(8) 法第48条第1項本文に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者

(9) と畜場法第7条第1項本文に規定する衛生管理責任者の資格要件を満たす者

(10) と畜場法第10条第1項本文に規定する作業衛生責任者の資格要件を満たす者

(11) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第1項に規定する食鳥処理衛生管理者の資格要件を満たす者

(12) 食品衛生責任者を養成するための講習会で市長が指定するものにおいて,所定の課程を修了した者

(13) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
 第2号様式注以外の部分中「管理運営基準条例施行規則」を「管理運営基準に関する条例施行規則」に改める。
   附 則
 この規則は,平成16年2月27日から施行する。


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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 京都市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成16年2月26日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第101号

京都市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則
 京都市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を次のように改正する。
 第4条,第5条第1項及び第6条から第8条までの規定中「市長」を「保健所長」に改める。
 第9条中「第9条第2項」を「第27条第2項」に改める。
 第10条,第12条及び第13条中「市長」を「保健所長」に改める。
 第14条中「第14条」を「第32条」に改める。
 第15条第1項,第16条並びに第18条第1項及び第3項中「市長」を「保健所長」に改める。
 第1号様式注以外の部分,第2号様式注以外の部分,第3号様式,第4号様式注以外の部分,第5号様式注以外の部分及び第6号様式注以外の部分中「京都市長」を「京都市   保健所長」に改める。
 第7号様式中「第9条第2項」を「第27条第2項」に改める。
 第8号様式から第12号様式までの規定及び第14号様式注以外の部分中「京都市長」を「京都市   保健所長」に改める。
   附 則
 この規則は,平成16年2月27日から施行する。


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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