[水道]

○告示


京都市上下水道事業告示第42号
 下水道法第4条第1項の規定により,京都府木津川流域関連京都市公共下水道事業の事業計画の変更について,事業計画の案を作成したので,同法施行令第3条の規定に基づき次のとおり告示し,当該事業計画の案を縦覧に供します。
 なお,当該事業計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成16年2月9日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 事業計画の名称
 京都府木津川流域関連京都市公共下水道事業
 今回変更に係る事項
(1) 処理区域の変更
(2) 事業施行期間の変更
 縦覧場所
 京都市南区東九条東山王町12番地
 京都市下水道局管路部計画課
 縦覧期間
 平成16年2月9日から平成16年2月23日まで
(注) 当該事業計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案について意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに〒601-8004京都市南区東九条東山王町12番地,京都市下水道局管路部計画課に提出してください。


(下水道局管路部計画課)

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京都市上下水道事業告示第43号
 下水道法第4条第1項の規定により,京都府桂川右岸流域関連京都市公共下水道事業の事業計画の変更について,事業計画の案を作成したので,同法施行令第3条の規定に基づき次のとおり告示し,当該事業計画の案を縦覧に供します。
 なお,当該事業計画の案について,縦覧期間満了の日までに京都市に意見書を提出することができます。
  平成16年2月9日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



 事業計画の名称
 京都府桂川右岸流域関連京都市公共下水道事業
 今回変更に係る事項
(1) 処理区域の変更
(2) 主要な管渠の変更
(3) 事業施行期間の変更
 縦覧場所
 京都市南区東九条東山王町12番地
 京都市下水道局管路部計画課
 縦覧期間
 平成16年2月9日から平成16年2月23日まで
(注) 当該事業計画の案について意見書を提出しようとする者は,住所,氏名及び同案について意見をできるだけ具体的に記載した文書を,上記縦覧期間満了の日までに〒601-8004京都市南区東九条東山王町12番地,京都市下水道局管路部計画課に提出してください。


(下水道局管路部計画課)

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