第3章 保留床等の賃貸又は譲渡 |
第1節 公募による賃貸又は譲渡 |
(賃貸又は譲渡の公告) |
第 | 9条 市長は,保留床等を公募により賃貸し,又は譲渡するときは,あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) | 施設建築物(都市再開発法(以下「法」という。)第2条第6号に規定する施設建築物をいう。)の所在地,規模及び構造に関する事項 |
(2) | 公募する保留床(法第2条第8号に規定する施設建築物の一部をいう。)の区画の位置,用途及び床面積並びに保留床等の賃貸又は譲渡の条件 |
(3) | 申込みに必要な資格 |
(4) | 申込みの受付期間及び受付場所 |
(5) | その他市長が必要と認める事項 |
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(賃借人又は譲受人の資格) |
第 | 10条 次の各号のいずれかに該当する者は,保留床等を借り受け,又は譲り受けることができない。
(1) | 破産者で復権を得ないもの |
(2) | 国税又は地方税を滞納している者 |
(3) | 成年被後見人,保佐人の同意又はこれに代わる許可を得ていない被保佐人及び契約の締結に関し補助人の同意を得ることを要する被補助人で,当該同意又はこれに代わる許可を得ていないもの |
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(借受け又は譲受けの申込み等) |
第 | 11条 保留床等を借り受け,又は譲り受けようとする者は,文書により市長に申し込まなければならない。 |
2 | 市長は,公開による抽選その他の公正な方法により保留床等の賃借人又は譲受人を決定する。 |
3 | 市長は,保留床等の賃借人又は譲受人を決定したときは,速やかに申込者に対し,その結果を通知するものとする。 |
第2節 公募によらない賃貸又は譲渡 |
(賃貸又は譲渡の方法) |
第 | 12条 条例第14条第1項各号に掲げる場合における保留床等の賃貸又は譲渡は,随意契約の方法により行うものとする。この場合において,市長は,第14条に規定する委員会の議を経て,賃借人又は譲受人を決定する。 |
(準用) |
第 | 13条 第11条第1項及び第3項の規定は,前条の規定により保留床等を賃貸し,又は譲渡する場合に準用する。 |
第3節 保留床等処分運営委員会 |
(設置) |
第 | 14条 保留床等の賃貸又は譲渡に関し適正な運営を図るため,京都市太秦東部地区市街地再開発事業保留床等処分運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
(構成) |
第 | 15条 委員会は,議長,副議長及び委員若干人をもって構成する。 |
2 | 委員会の議長は主管助役とし,副議長は建設局長をもって充てる。 |
3 | 委員会の委員は,本市職員のうちから,市長が任命する。 |
(職務) |
第 | 16条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) | 保留床等の賃貸又は譲渡の条件 |
(2) | 保留床等の賃借人又は譲受人の選考に関する事項 |
(3) | その他議長が必要と認める事項 |
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(議長及び副議長) |
第 | 17条 委員会の議長は,会務を総理する。 |
2 | 委員会の副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代理する。 |
(会議) |
第 | 18条 委員会の会議は,議長が招集する。 |
(準用) |
第 | 19条 第3条,第7条及び第8条の規定は,委員会について準用する。この場合において,第3条及び第8条中「会長」とあるのは,「議長」と読み替えるものとする。 |