京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月26日 |
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京都市規則第86号 |
| 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則 |
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京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を次のように改正する。
目次中「第24条」を「第24条の2」に改める。
第5章中第24条の次に次の1条を加える。 |
(一般廃棄物処理施設設置特例届等) |
第 | 24条の2 規則第12条の7の7第2項に規定する届出書は,一般廃棄物処理施設設置特例届(第20号様式の2)とする。 |
2 | 規則第12条の7の7第5項の規定による届出は,一般廃棄物処理施設設置特例変更等届(第20号様式の3)により行うものとする。 |
第20号様式の次に次の2様式を加える。 |
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月29日 |
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京都市規則第87号 |
| 京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 |
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京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第13条市民生活部の款区政推進課の項中第12号を第13号とし,第8号から第11号までを1号ずつ繰り下げ,第7号の次に次の1号を加える。 |
(8) | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律による事務の統轄に関すること。 |
京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月29日 |
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京都市規則第88号 |
| 京都市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
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京都市区役所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第7条区民部の款市民窓口課の項中第18号を第19号とし,第5号から第17号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。 |
(5) | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律による事務に関すること。 |
京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月29日 |
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京都市規則第89号 |
| 京都市区役所支所事務分掌規則の一部を改正する規則 |
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京都市区役所支所事務分掌規則の一部を次のように改正する。 |
第7条区民部の款市民窓口課の項中第16号を第17号とし,第5号から第15号までを1号ずつ繰り下げ,第4号の次に次の1号を加える。 |
(5) | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律による事務に関すること。 |
京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月29日 |
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京都市規則第90号 |
| 京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を改正する規則 |
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京都市区役所等に属する職員の兼職に関する規則の一部を次のように改正する。 |
第2条第1項第1号中「第12条第1項」の右に「及び第2項」を加え,同条第3項第1号中「第12条第1項」の右に「及び第2項」を加え,「前項第1号」を「第1項第1号」に改め,同項に次の1号を加える。 |
(5) | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律による事務に関すること。 |
京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 |
平成16年1月30日 |
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京都市規則第91号 |
| 京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 |
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京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第28号)の施行期日は,平成16年2月1日とする。 |
京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月30日 |
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京都市規則第92号 |
| 京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を改正する規則 |
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京都市老人デイサービスセンター条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表第1京都市鳳徳老人デイサービスセンターの項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2京都市鳳徳老人デイサービスセンターの項の次に次の1項を加える。 |
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附 則 |
この規則は,平成16年2月1日から施行する。 |
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 |
平成16年1月30日 |
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京都市規則第93号 |
| 京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 |
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京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第30号)の施行期日は,平成16年2月1日とする。 |
京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 |
平成16年1月31日 |
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京都市規則第94号 |
| 京都市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 |
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京都市市営住宅条例施行規則の一部を次のように改正する。 |
別表第2 1西京極市営住宅の項の次に次の1項を加える。 |
附 則 |
この規則は,平成16年2月1日から施行する。 |
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