[教育委]

○告示


京都市教育委員会告示第9号
 個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額を次のとおり定めます。
  平成16年1月22日
京都市教育委員会


 施設の設備の程度
 納付すべき費用額
演説会開催の日時納付すべき費用額
平日の昼間
6,660
平日の夜間
25,583
休日
27,090

備考1 「平日」とは休日以外の日をいい,「休日」とは日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。
 「昼間」とは午前9時から午後5時までを,「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては,納付すべき費用額に燃料費として369円を加算する。
 拡声機の設備がある場合において,その拡声機を使用して演説会を開催するときは,納付すべき費用額に拡声機の使用料として525円を加算する。


(教育委員会事務局総務部教育環境整備室)

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