備考1 | 「平日」とは休日以外の日をいい,「休日」とは日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までをいう。 |
2 | 「昼間」とは午前9時から午後5時までを,「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。 |
3 | 演説会が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては,納付すべき費用額に燃料費として369円を加算する。 |
4 | 拡声機の設備がある場合において,その拡声機を使用して演説会を開催するときは,納付すべき費用額に拡声機の使用料として525円を加算する。 |