| [教育委] |
| ○規則 |
| 京都市学校職員の職名及び補職名に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 | |
| 平成16年1月13日 | |
| 京都市教育委員会 委員長 田中 田鶴子 | |
| 京都市教育委員会規則第15号 | ||
| 京都市学校職員の職名及び補職名に関する規則の一部を改正する規則 | ||
| 京都市学校職員の職名及び補職名に関する規則の一部を次のように改正する。 |
| 常勤職員の表中 |
を |
に改める。 |
| 附 則 |
| この規則は,公布の日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部教職員課) |
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| 京都市教育委員会通則の一部を改正する規則を次のように定める。 | |
| 平成16年1月15日 | |
| 京都市教育委員会 委員長 田中 田鶴子 | |
| 京都市教育委員会規則第16号 | ||
| 京都市教育委員会通則の一部を改正する規則 | ||
| 京都市教育委員会通則の一部を次のように改正する。 | ||
第16条中 を に改める。 |
||
| 第17条指導部の款に次の1項を加える。 | ||
不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室
|
||
| 附 則 | ||
| この規則は,公布の日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部教職員課) |
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| ○告示 |
| 京都市教育委員会教育長告示第13号 | |
| 京都市子育て支援総合センターこどもみらい館条例第4条ただし書の規定に基づき,京都市子育て支援総合センターこどもみらい館に置く子育て図書館を次のとおり臨時に休館します。 | |
| 平成16年1月13日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
| 臨時に休館する日 平成16年3月15日から同年3月19日まで |
| (子育て支援総合センターこどもみらい館総務課) |
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| 京都市教育委員会教育長告示第14号 | |
| 京都市図書館の組織及び運営に関する規則第1条の規定に基づき,京都市中央図書館等を次のとおり休館します。 | |
| 平成16年1月13日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
| 名称 | 休館する日 |
| 京都市中央図書館 | 平成16年3月1日から同年3月6日まで |
| 京都市伏見中央図書館 | 平成16年3月8日から同年3月13日まで |
| 京都市醍醐中央図書館 | 平成16年2月16日から同年2月21日まで |
| 京都市北図書館 京都市西京図書館 | 平成16年3月8日から同年3月12日まで |
| 京都市左京図書館 京都市下京図書館 京都市洛西図書館 | 平成16年2月16日から同年2月20日まで |
| 京都市岩倉図書館 京都市東山図書館 京都市南図書館 京都市向島図書館 | 平成16年2月23日から同年2月27日まで |
| 京都市山科図書館 京都市吉祥院図書館 京都市右京図書館 京都市久我のもり図書館 | 平成16年3月15日から同年3月19日まで |
| 京都市醍醐図書館 | 平成16年3月1日から同年3月5日まで |
| (中央図書館図書課) |
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| 京都市教育委員会教育長告示第15号 | |
| 京都市久世ふれあいセンター条例第5条ただし書の規定に基づき,京都市久世ふれあいセンター図書館(久世ふれあいセンターの図書施設をいう。)を次のとおり臨時に休館します。 | |
| 平成16年1月13日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
| 臨時に休館する日 平成16年3月8日から同年3月12日まで |
| (中央図書館図書課) |
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| 京都市教育委員会教育長告示第16号 | |
| 公印を次のように定めます。 | |
| 平成16年1月13日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
| 名称 | 使用開始年月日 | 印影 | 用途 | ||
| 京都市立西京高等学校 附属中学校長印 | 平成16年1月13日 |
| ― |
| (教育委員会事務局総務部総務課) |
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| ○訓令 |
| 京都市教育委員会教育長訓令甲第8号 事務局 | |
| 京都市教育委員会事務局事務分掌細則の一部を次のように改正する。 | |
| 平成16年1月15日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
| 第2条指導部の款生徒指導課の項第11号中「課内」の右に「及び不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室の」を加え,同款に次の1項を加える。 不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室
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| 附 則 |
| この訓令は,公布の日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部総務課) |
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| 京都市教育委員会教育長訓令甲第9号 事務局 学校 幼稚園 教育機関 | |
| 京都市教育委員会事務局教育次長等代決規程の一部を次のように改正する。 | |
| 平成16年1月15日 | |
| 京都市教育委員会 教育長 門川 大作 | |
第3条第22項を同条第23項とし,同条中第17項から第21項までを1項ずつ繰り下げ,同条第16項の次に次の1項を加える。
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| 附 則 |
| この訓令は,公布の日から施行する。 |
| (教育委員会事務局総務部総務課) |
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