[訓令] |
京都市訓令甲第17号 | |
教育委員会事務局 学校 幼稚園 教育機関 | |
京都市教育長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成16年1月14日 | |
第5条第2項中「子どもカウンセリングセンター開設準備室長」を「不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室長」に改め,同条第13項本文中「子どもカウンセリングセンター開設準備室」を「不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室」に改める。 別表課長,教育環境整備室長,京都御池中学校・複合施設建設室長,地域教育専門主事室長,情報化推進総合センター所長,体育健康教育室の担当課長,生涯学習総合センターの分館の館長,新中央図書館建設構想推進室長並びに中央図書館の分館及び久世ふれあいセンター図書施設の館長の項中「情報化推進総合センター所長」の右に「,不登校生徒学習支援特区中学校開設準備室長」を加える。 |
附 則 |
この訓令は,平成16年1月15日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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京都市訓令甲第18号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成16年1月16日 | |
別表第2環境局長の項第34号を同項第35号とし,同項第33号の次に次の1号を加える。
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附 則 |
この訓令は,平成16年1月18日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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