[告示] |
京都市告示第392号 | |
京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第2条の規定に基づき,建築基準法第42条第1項第5号の道路の廃止の承認をしましたので,同条例第4条の規定に基づき告示します。 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の供覧に供します。 | |
平成16年1月13日 | |
指定番号 | 承認年月日 | 道路の幅員 | 道路の延長 | 道路の位置 | 申請者 | ||||||
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16.1.6 |
6.00 |
64.72 |
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代表取締役 荒木邦彦 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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京都市告示第393号 | |
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として,次のとおり認可したので,同条第10項の規定により告示します。 | |
平成16年1月16日 | |
1 | 団体の名称 勧修寺労住自治会 | ||||||||||||||||
2 | 規約に定める目的 会は,地域住民の親睦を図り,自主的な協同活動によって良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とし,次の活動を行う。
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3 | 区域 京都市山科区(以下省略)西野山中鳥井町132番3〜8,132番147,205番,206番,207番,勧修寺堂田58番2,58番24,60番2,61番2〜8,62番2,62番3,62番7〜11,62番13〜19,62番22〜26,70番3〜5,73番2〜6,73番9〜20,73番23〜25,73番31,73番51,80番2〜18,80番22〜24,97番1,97番2,131番,133番,134番1〜3,135番,141番〜144番,146番,167番,239番〜242番,244番,245番,勧修寺柴山1番2〜33,1番39,8番3〜13,8番147〜149,8番311〜317,8番320,8番321,97番〜104番,勧修寺西金ヶ崎23番11〜20,97番1,97番2,100番5〜20,100番22〜31,100番33〜45,100番63,101番,101番3〜14,108番〜112番,120番〜129番,132番〜137番,西野山中臣町57番4,57番5及び勧修寺冷尻1番2,1番3,1番25までの区域 |
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4 | 事務所 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎100番地42 |
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5 | 代表者の氏名及び住所 小谷 正和 京都市山科区勧修寺西金ヶ崎100番地42 |
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6 | 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 なし |
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7 | 代理人の有無 なし |
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8 | 認可年月日 平成16年1月13日 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
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京都市告示第394号 | |
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として,次のとおり認可したので,同条第10項の規定により告示します。 | |
平成16年1月16日 | |
1 | 団体の名称 西野山分譲住宅自治会 | ||||||||||||||
2 | 規約に定める目的 会は,会員の親睦を図り,自主的な共同活動によって良好な地域社会の維持及び形成を図ることを目的とし,次の活動を行う。
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3 | 区域 京都市山科区(以下省略)西野山中鳥井町123番,123番2〜14,123番16,124番,124番4〜16,125番1〜5,132番,132番9〜90,132番94〜145,132番148,135番2〜9,135番11〜17,135番20,140番3〜5,140番14〜66,144番3〜8,156番16,156番18,169番1〜45,169番48,169番49,186番〜202番,209番〜232番,240番〜263番,265番〜282番,勧修寺柴山1番1,1番34〜37,1番40〜63,6番1〜24,6番26〜33,8番1,8番14〜146,8番150〜160,8番163〜263,8番267〜310,8番318,8番319,8番322,28番〜70番,72番〜77番,79番〜94番,勧修寺堂田13番4〜15,13番24〜27,13番29,13番32,13番34〜40,48番7,48番8,48番10〜11,48番13〜15,58番3,58番9,58番10,58番12,58番14〜23,58番211,62番4〜6,62番21,70番1,70番7,70番8,70番10〜27,73番1,73番32〜50,108番〜127番,152番,154番,155番,157番〜163番,179番,181番,187番〜189番,191番〜193番,201番,211番,221番〜236番,勧修寺冷尻1番4〜17,1番20〜25,1番30〜46,勧修寺西金ヶ崎100番48,100番51〜62,100番64,101番15,101番17〜19,114番〜117番及び西野山中臣町57番6までの区域 |
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4 | 事務所 京都市山科区勧修寺柴山8番307 |
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5 | 代表者の氏名及び住所 山本 義幸 京都市山科区勧修寺柴山1番48 |
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6 | 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 なし |
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7 | 代理人の有無 なし |
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8 | 認可年月日 平成16年1月13日 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
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京都市告示第395号 | |
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するための地縁による団体として,次のとおり認可したので,同条第10項の規定により告示します。 | |
平成16年1月16日 | |
1 | 団体の名称 南里町内会 | ||||||||||||
2 | 規約に定める目的 会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によって良好な地域社会の維持及び向上を図ることを目的とし,次の活動を行う。
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3 | 区域 京都市伏見区(以下省略)醍醐南里町33番地,33番地の1,36番地の6,36番地の8,37番地の1,37番地の2,38番地,39番地,39番地の1,40番地,41番地の2,41番地の3,42番地,43番地,44番地の1〜9,45番地,45番地の1,45番地の3〜8,46番地の1,46番地の2,47番地の1,47番地の2,48番地,49番地の1,50番地の1,50番地の2,51番地の1,51番地の9〜15番地,52番地,52番地の5,52番地の55,醍醐構口町1番地の1〜3,2番地の1,2番地の2,3番地,4番地の1〜18,5番地〜7番地,8番地の1〜7,9番地,10番地,11番地の1,11番地の2,12番地,13番地,14番地の1,14番地の2,15番地,15番地の1〜3,16番地の1,16番地の3〜6,17番地,17番地の1,22番地,22番地の1,22番地の2,醍醐槇ノ内町1番地,1番地の1,2番地,2番地の1〜4,3番地,5番地〜8番地,8番地の1〜5,8番地の7,9番地の1〜5,10番地の1,10番地の2,11番地,12番地,12番地の1,12番地の3,13番地〜15番地,16番地の1,16番地の2,17番地の1〜6,18番地,18番地の4,18番地の5,18番地の36〜39,19番地,19番地の1〜4,20番地の1,24番地,25番地の1,25番地の2,26番地,26番地の1,31番地の1〜11,32番地〜34番地,42番地の1,42番地の2,42番地の6,42番地の7,43番地〜45番地,45番地の1,45番地の2,46番地,47番地,48番地の1,48番地の2,48番地の4,48番地の5,49番地の1,49番地の2,49番地の5〜8,50番地の1〜3,51番地の1〜5,75番地,100番地の1,107番地の1〜3,108番地,109番地の2,110番地の1,111番地,醍醐柏森町1番地,2番地の1〜5,3番地〜5番地,5番地の2〜5,6番地の1〜3,7番地の1,7番地の3,醍醐岸ノ上町1番地,2番地の2,2番地の5,2番地の8,2番地の9,2番地の11,2番地の12,2番地の14,2番地の15,7番地の1,醍醐一言寺裏町1番地,2番地,5番地,21番地,醍醐御園尾町40番地の1,40番地の5及び醍醐多近田町22番地の3,22番地の4,22番地の6,23番地の1,23番地の3〜5までの区域 |
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4 | 事務所 京都市伏見区醍醐南里町46番地の1 |
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5 | 代表者の氏名及び住所 杉村 正二 京都市伏見区醍醐槇ノ内町50番地の3 |
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6 | 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 なし |
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7 | 代理人の有無 なし |
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8 | 認可年月日 平成16年1月13日 |
(文化市民局市民生活部地域振興課) |
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京都市告示第396号 | |
公印を次のように定めます。 | |
平成16年1月16日 | |
名称 | 使用開始年月日 | 印影 | 用途 | ||
廃棄物指導課専用京都市長之印 | 平成16年2月1日 |
| 廃棄物行政に係る行政処分に伴う許可証,指令書,照会回答文書等の事務 |
(環境局事業部廃棄物指導課) |
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