[公告] |
京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定による届出がありましたので,条例第7条第1項の規定により,当該届出書の内容を公告し,公衆の縦覧に供します。 なお,当該届出書の内容については,縦覧期間満了の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成16年1月5日 | |
1 | 条例第6条において規定する開発事業者の氏名及び住所 株式会社 近鉄ホテルシステムズ 代表取締役社長 鈴木 康之 大阪市天王寺区上本町6−1−55 |
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2 | 開発事業に係る区域の土地の地名地番及び面積 京都市南区西九条院町17番他 約12,385平方メートル |
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3 | 開発事業に係る主な用途 ホテル |
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4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 平成16年1月5日から平成16年1月26日まで(ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで |
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5 | 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限 平成16年2月2日 |
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(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成16年1月5日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市左京区岡崎真如堂前町6番地21 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市北区大宮玄琢北東町5番地77 堀江 正人 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成16年1月5日 | |
京都市西京区長 木野村 峯一 |
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(西京区役所洛西支所福祉部長寿社会課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成16年1月6日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市伏見区醍醐槇ノ内町41番地9並びに同区醍醐勝口町3番地13及び3番地169 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市下京区仏光寺通新町東入ル糸屋町225番地 株式会社トピックス 代表取締役 東坂栄作 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成16年1月6日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 (洛西第二地区土地区画整理事業による仮換地) 第69ブロック桂上野南町3−1,23A,23B,24A及び24B |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 東京都台東区上野7丁目14番4号 ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 越智 壯 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成16年1月6日 | |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市西京区桂西滝川町36番地及び66番地 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市右京区西京極下沢町5番地 澤田源一 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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平成16年3月償還期日の京都市公債の償還の抽選を次のとおり行います。 | |
平成16年1月8日 | |
1 | 抽選の日時 | 平成16年1月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 抽選の場所 | 京都市理財局財務部主計課 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 抽選の方法 | 抽選番号球の抽出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 市債の名称,償還額及び償還期日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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(理財局財務部主計課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)附則第5条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成16年1月9日 | |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 井坂 榮 東京都港区芝公園四丁目1番4号 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年1月9日(金)から同年5月10日(月)まで(日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年5月10日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例(以下「条例」という。)第6条の規定による届出がありましたので,条例第7条第1項の規定により,当該届出書の内容を公告し,公衆の縦覧に供します。 なお,当該届出書の内容については,縦覧期間満了の翌日から起算して1週間を経過する日までに,京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成16年1月9日 | |
1 | 条例第6条において規定する開発事業者の氏名及び住所 清涼寺 住職 鵜飼 光昌 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤の木町46番地 |
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2 | 開発事業に係る区域の土地の地名地番及び面積 京都市右京区嵯峨釈迦堂藤の木町46番地 30,255.86平方メートル |
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3 | 開発事業に係る主な用途 寺院(宝物館の増築) |
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4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課 平成16年1月9日から平成16年1月29日まで(ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで |
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5 | 条例第8条第1項に規定する意見書の提出期限 平成16年2月5日 |
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(都市計画局都市企画部都市計画課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成16年1月9日 | |
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(中京区役所福祉部長寿社会課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成16年1月9日 | |
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(山科区役所福祉部長寿社会課) |
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