[規則] |
京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成16年1月6日 | |
京都市規則第81号 | ||
京都市職員給与条例施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市職員給与条例施行細則の一部を次のように改正する。 別表第2備考2(5)中「児童福祉法施行令第13条第1項第2号に規定する保育士試験」を「児童福祉法第18条の6第2号に規定する保育士試験」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
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京都市住宅用家屋証明事務取扱規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成16年1月8日 | |
京都市規則第82号 | ||
京都市住宅用家屋証明事務取扱規則の一部を改正する規則 | ||
京都市住宅用家屋証明事務取扱規則の一部を次のように改正する。 | ||
第2条各号列記以外の部分中「の各号」を削り,同条第1号中「売渡証書等」を「売渡証書,代金納付期限通知書等」に改め,「取得の」の右に「原因及び」を加え,同条第2号中「登記簿謄本」を「登記簿の謄本」に改め,同条第3号中「に居住している」を「を自己の居住の用に供する」に改める。 |
第1号様式注以外の部分中を |
に,「未入居」を「入居予定」に改め,同様式注を同注1とし,同注に次のように加える。 |
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第2号様式注以外の部分中を |
に,改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この規則による改正後の京都市住宅用家屋証明事務取扱規則の規定は,平成15年4月1日以後に取得した家屋について適用し,同日前に取得した家屋については,なお従前の例による。 |
(経過措置) | |
3 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(理財局税務部主税課) |
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京都市立中学校条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成16年1月8日 | |
京都市規則第83号 | ||
京都市立中学校条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の一部を改正する規則 | ||
京都市立中学校条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成15年4月8日京都市規則第2号)の一部を次のように改正する。 | ||
「平成16年4月1日」を「平成16年1月13日」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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