[規則] |
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年12月22日 | |
京都市規則第76号 | ||
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則 | ||
京都市職員特殊勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 | ||
附則第3項各号列記以外の部分中「で職務の級が5級以下であるもの」を削り,同項第1号中「42,000円」を「35,000円」に改め,同項第2号中「23,000円」を「16,000円」に改め,同項第3号中「14,000円」を「10,000円」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(総務局人事部給与課) |
このページのトップへ戻る |
京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 | |
平成15年12月24日 | |
京都市規則第77号 | ||
京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 | ||
京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第29号)の施行期日は,平成16年1月5日とする。 |
(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
このページのトップへ戻る |
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年12月25日 | |
京都市規則第78号 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 様式第1号9中「京都貯金事務センター」を削る。 様式第3号1備考以外の部分,同様式2備考以外の部分,様式第4号の2 1備考以外の部分,様式第25号別表(表面),様式第25号の2別表(表面)及び様式第27号別表(表面)中「商品先物取引」を「先物取引」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成16年1月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この規則による改正後の京都市市税条例施行細則様式第3号1及び2,様式第4号の2 1,様式第25号,様式第25号の2並びに様式第27号は,平成16年度分の個人の市民税から適用し,平成15年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。 |
(経過措置) | |
3 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(理財局税務部主税課) |
このページのトップへ戻る |
京都市会計規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年12月26日 | |
京都市規則第79号 | ||
京都市会計規則の一部を改正する規則 | ||
京都市会計規則の一部を次のように改正する。 | ||
別表第1 1中第78号を第79号とし,第74号から第77号までを1号ずつ繰り下げ,第73号の次に次の1号を加える。 |
| |||
別表第4中「第11号 削除」を「第11号 西京高等学校附属中学校長」に改める。 第4号様式備考以外の部分及び第4号様式の2 1備考以外の部分中「京都貯金事務センター」を削る。 | |||
附 則 | |||
(施行期日) | |||
1 | この規則は,平成16年1月13日から施行する。ただし,第4号様式及び第4号様式の2の改正規定は,同月1日から施行する。 | ||
(経過措置) | |||
2 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(会計室会計課) |
このページのトップへ戻る |
京都市農業共済条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年12月26日 | |
京都市規則第80号 | ||
京都市農業共済条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市農業共済条例施行規則の一部を次のように改正する。 | ||
第1号様式中「京都貯金事務センター」を削る。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成16年1月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(産業観光局農林部農業計画課) |
このページのトップへ戻る |