(目的) |
第 | 1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,並びに本市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
(基本理念) |
第 | 2条 男女共同参画の推進は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) | 男女が,性別による差別的取扱いを受けることなく,個人として等しく尊重されるようにするとともに,性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が,男女の社会における活動の選択に影響を及ぼさないようにすること。 |
(2) | 男女が,性別を理由とする就業上の不利益を受けることなく,安心して職業生活を継続することができるようにすること。 |
(3) | 男女が,子育て,家族の介護その他の家庭生活における活動について,家族の一員として相互に協力し,当該活動と当該活動以外の活動との両立を図ることができるようにすること。 |
(4) | 男女が,互いの性を理解し,尊重すること。 |
(5) | 男女が,個人として能力を発揮する機会が確保されるとともに,本市,事業者及び民間の団体における政策又は方針の立案から決定までの過程に共同して参画することができるようにすること。 |
(6) | 男女共同参画の推進に関する国際社会の取組と協調すること。 |
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(本市の責務) |
第 | 3条 本市は,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し,及び実施しなければならない。 |
2 | 本市は,前項の施策を策定し,及び実施するに当たっては,市民,事業者及び民間の団体(以下「市民等」という。)との緊密な連携協力を図るとともに,特に広域的な取組を必要とする場合にあっては,国及び他の地方公共団体と相互に協力するよう努めなければならない。 |
(市民の責務) |
第 | 4条 市民は,基本理念にのっとり,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行に捕らわれることにより他人の自由な意思決定を阻害することのないよう努めなければならない。 |
2 | 前項に定めるもののほか,市民は,基本理念にのっとり,家庭,地域,職場,学校その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 |
3 | 市民は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 |
(事業者の責務) |
第 | 5条 事業者は,基本理念にのっとり,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保を図るとともに,男女が職業生活における活動と家庭生活等における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。 |
2 | 前項に定めるもののほか,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。 |
3 | 事業者は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 |
(施策の実施体制の整備等) |
第 | 6条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。 |
2 | 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。 |
(年次報告) |
第 | 7条 市長は,毎年,本市が講じた男女共同参画の推進に関する施策の状況等を明らかにした報告書を作成し,これを公表しなければならない。 |
(男女共同参画計画) |
第 | 10条 市長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,男女共同参画の推進に関する計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。 |
2 | 男女共同参画計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) | 男女共同参画の推進に関する長期的な目標 |
(2) | 男女共同参画の推進に関する施策の大綱 |
(3) | その他男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 |
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3 | 市長は,男女共同参画計画を定めるに当たっては,第22条に規定する審議会の意見を聴くとともに,市民等の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。 |
4 | 市長は,男女共同参画計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。 |
5 | 前2項の規定は,男女共同参画計画の変更について準用する。 |
(施策の策定等に当たっての配慮) |
第 | 11条 本市は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念に配慮しなければならない。 |
(市民等の理解を深めるための措置) |
第 | 12条 本市は,基本理念に関する市民等の理解を深めるため,広報活動その他の必要な措置を講じなければならない。 |
(性別による人権侵害の防止等) |
第 | 13条 本市は,性別による人権侵害の防止及び性別による人権侵害により被害を受けた者に対する支援に努めなければならない。 |
(家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立) |
第 | 14条 本市は,男女が,性別にかかわりなく家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立を円滑に図ることができるようにするため,保育の充実その他の必要な措置を講じなければならない。 |
(雇用における平等な機会及び待遇の確保等) |
第 | 15条 本市は,事業者に対し,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する自主的な取組を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な措置を講じなければならない。 |
2 | 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,男女共同参画の推進に関する状況について報告を求めることができる。 |
3 | 市長は,前項の報告を取りまとめ,これを公表することができる。 |
4 | 本市は,家族等により営まれる事業に従事する男女が,当該事業に係る活動において,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行により,個人として能力を発揮することが妨げられないようにするため,情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 |
(政策等の立案から決定までの過程における男女共同参画) |
第 | 16条 本市は,その政策の立案から決定までの過程における男女共同参画を推進するため,審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体における男女の委員の数の均衡の確保その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 |
2 | 本市は,事業者及び民間の団体に対し,その方針の立案から決定までの過程における男女共同参画を促進するため,積極的改善措置(社会のあらゆる分野における活動への参画の機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。)に関する情報の提供,助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。 |
(教育及び学習の振興) |
第 | 17条 本市は,学校,家庭,地域その他の様々な場において,男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じなければならない。 |
(妊娠及び出産に係る健康の保持増進) |
第 | 18条 本市は,男女が,互いの性についての理解を深めるとともに,妊娠及び出産に係る健康の保持増進を図ることができるようにするため,情報の提供,医療の確保その他の必要な措置を講じなければならない。 |
(市民等の活動に対する支援) |
第 | 19条 本市は,市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,施設の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 |
(調査研究) |
第 | 20条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を策定し,及び実施するために必要な調査研究を行わなければならない。 |
2 | 本市は,前項の調査研究を行うに当たっては,大学及び研究機関との連携に努めなければならない。 |
(産業廃棄物の保管用地の届出) |
第 | 3条 事業者は,自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物を本市の区域内において保管しようとするときは,あらかじめ,当該産業廃棄物の保管の用に供する土地の区域(以下「保管用地」という。)ごとに,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) | 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地) |
(2) | 保管用地の所在地,面積並びに所有者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地) |
(3) | 保管する産業廃棄物の種類及び数量 |
(4) | 産業廃棄物の保管の方法 |
(5) | 産業廃棄物の処理に関する計画 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか,別に定める事項 |
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2 | 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,同項の規定による届出を要しない。
(1) | 産業廃棄物を生じた事業場の敷地内に当該産業廃棄物を保管するとき。 |
(2) | 産業廃棄物処理施設の敷地内に産業廃棄物を保管するとき。 |
(3) | 保管用地の面積が300平方メートル未満であるとき。 |
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(変更等の届出) |
第 | 4条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は,当該届出に係る事項の変更をしようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。ただし,別に定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。 |
2 | 届出者は,前条第1項の規定による届出に係る保管用地を産業廃棄物の保管の用に供しなくなったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 |
(保管用地における表示) |
第 | 5条 届出者は,第3条第1項の規定による届出に係る保管用地内の見やすい場所に,別に定めるところにより,同項の規定による届出に係る保管用地である旨その他必要な事項を表示しなければならない。 |
(運搬指示票) |
第 | 6条 本市の区域内に保管用地を設置している事業者は,自ら当該保管用地に産業廃棄物を搬入し,又は当該保管用地から産業廃棄物を搬出しようとするときは,当該産業廃棄物の運搬の業務に従事する者に対し,次に掲げる事項を記載した指示票(以下「運搬指示票」という。)を交付しなければならない。
(1) | 運搬する産業廃棄物の種類及び数量 |
(2) | 保管用地に産業廃棄物を搬入する場合にあっては,搬入元である事業場又は保管用地の名称及び所在地 |
(3) | 保管用地から産業廃棄物を搬出する場合にあっては,搬出先である産業廃棄物処理施設又は保管用地の名称及び所在地 |
(4) | 前3号に掲げるもののほか,別に定める事項 |
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2 | 前項の規定により運搬指示票を交付した事業者は,当該運搬指示票の写しを別に定める期間保存しなければならない。 |
3 | 第1項の規定により運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者は,当該産業廃棄物の運搬中は,当該運搬指示票を常に携行しなければならない。 |
(産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等) |
第 | 7条 産業廃棄物処理施設(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。第16条第3項において同じ。)の設置者は,別に定めるところにより,当該施設の維持管理に関し別に定める事項を記録し,これを当該施設(当該施設に備え置くことが困難である場合にあっては,当該施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き,当該施設の周辺の住民その他当該施設の維持管理に関し利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。 |
2 | 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第3号,第5号,第8号,第12号,第13号の2及び第14号に該当するものに限る。)を設置している産業廃棄物処理業者は,当該施設の周辺の住民等に対し,当該施設を公開するよう努めなければならない。 |
(土地所有者等が採るべき措置) |
第 | 8条 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地を産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれのある者に対して使用させることのないようにするとともに,当該土地を産業廃棄物の処理を行う者に対して使用させるときは,当該土地を使用する者が産業廃棄物の不適正な処理を行わないよう適切な措置を採らなければならない。 |
2 | 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われ,その結果,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置を採らなければならない。 |
(搬入を停止させるための措置) |
第 | 9条 市長は,産業廃棄物又は産業廃棄物であることの疑いのある物(以下「産業廃棄物等」という。)の保管又は埋立処分(以下「保管等」という。)が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより,当該保管等が法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては,法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準。以下「処理基準」という。)に適合しないおそれがあり,引き続き搬入が継続されれば,環境の保全上容易に回復し難い支障が生じるおそれがあると認めるときは,当該保管等をする者に対し,当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命じることができる。 |
2 | 前項の搬入の停止を命じることができる期間は,30日を超えてはならない。ただし,市長は,同項の規定による命令を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該停止を命じた期間を延長することができる。
(1) | 法第18条第1項又はこの条例第13条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。 |
(2) | 法第19条第1項又はこの条例第14条第1項の規定による検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避したとき。 |
(3) | 第14条第1項の規定による質問に対して陳述せず,又は虚偽の陳述をしたとき。 |
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3 | 市長は,第1項の支障の発生又は拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは,同項の土地への産業廃棄物等の搬入を停止させるために必要な措置を採ることができる。 |
4 | 前項の規定による措置の内容は,第1項の支障の発生又は拡大を防止するために必要な限度を超えないものでなければならない。 |
(土地所有者等に対する勧告) |
第 | 10条 処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,当該産業廃棄物の保管又は処分が行われている土地の土地所有者等に対し,当該保管又は処分を行う者によって産業廃棄物の保管又は処分が適正に行われるようにするための適切な措置を採るよう勧告することができる。 |
(支障の除去等の命令) |
第 | 11条 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,必要な限度において,法第19条の5第1項に規定する処分者等に対し,期限を定めて,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を採ることを命じることができる。 |
2 | 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,生活環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあり,かつ,次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,市長は,当該処分が行われた土地の土地所有者等に対し,期限を定めて,その支障の除去等の措置を採ることを命じることができる。この場合において,当該支障の除去等の措置は,当該産業廃棄物の性状,数量,処分の方法その他の事情を考慮して,相当な範囲内のものでなければならない。
(1) | 法第19条の5第1項に規定する処分者等又は法第19条の6第1項に規定する排出事業者等の資力その他の事情から見て,これらの者のみによっては,支障の除去等の措置を採ることが困難であり,又は採っても十分でないとき。 |
(2) | 次のいずれかに該当するとき。
ア | 土地所有者等が,あらかじめ処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われることを知り,又は容易に知ることができたとき。 |
イ | 土地所有者等が,正当な理由なく前条の規定による勧告に従わなかったとき。 |
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(監視等) |
第 | 12条 市長は,産業廃棄物の不適正な処理を早期に発見するため,市民,事業者及び関係行政機関の長その他の関係者と連携して,随時,産業廃棄物の処理の状況を監視しなければならない。 |
2 | 本市の区域内において産業廃棄物の不適正な処理を発見した者は,その旨を市長に通報しなければならない。 |
(報告の徴収) |
第 | 13条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,産業廃棄物等の保管等を行う者,第6条第1項の規定により運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者,産業廃棄物処理施設の設置者及び土地所有者等に対し,必要な報告を求めることができる。 |
(立入検査) |
第 | 14条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市長が指定する職員に,次に掲げる場所に立ち入り,車両,帳簿書類その他の物件を検査させ,関係者に質問させ,又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させることができる。
(1) | 事業者又は産業廃棄物の保管若しくは処分を行う者の事務所又は事業場 |
(2) | 産業廃棄物処理施設のある土地及び建物 |
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2 | 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。 |
3 | 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 |
(専門的な知見を有する者の意見の聴取) |
第 | 15条 市長は,法第19条の3,第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定による命令又は第9条第1項の規定による命令,同条第3項の規定による措置若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定による命令を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,処理基準又は法第12条第2項に規定する産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては,法第12条の2第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しているかどうかの認定その他市長が必要と認める事項について,化学,土木等に関する専門的な知見を有する者の意見を聴くものとする。 |
(公表) |
第 | 16条 市長は,毎年,法及びこの条例の規定による命令その他の措置の実施状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。 |
2 | 市長は,産業廃棄物の不適正な処理に関して,法若しくはこの条例に基づく命令若しくは法に基づく許可の取消し(以下「命令等」という。)を行ったとき,又は法若しくはこの条例に規定する罪について告発をしたときは,当該命令等又は告発の内容その他必要な事項を公表することができる。 |
3 | 市長は,産業廃棄物処理施設の設置者が,第7条第1項の規定に違反して,同項に規定する事項を記録せず,若しくは虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかったときは,その旨を公表することができる。 |
(委任) |
第 | 17条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |