[条例]


京都市職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の京都市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年12月26日京都市条例第41号)(総務局人事部給与課)

 諸般の状況により,次のとおり,職員の期末手当及び期末特別手当の支給割合の改定等をすることとしました。
 京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第18号)による改正前の京都市職員給与条例により3月に支給する期末手当及び期末特別手当の支給割合の限度を次のとおり改定します。
改正前改正後
100分の55(再任用職員にあっては,100分の30)100分の35(再任用職員にあっては,100分の15)
 京都市職員退職手当支給条例の適用を受ける職員に対して支給する退職手当の額の計算の基礎となる給料月額を次のとおり改定します。
改正前改正後
給料月額から当該給料月額に0.0155を乗じて得た額を減じた額給料月額から当該給料月額に0.0302を乗じて得た額を減じた額
 上記の改正は平成16年1月1日から実施し,2の改正は同日以後に退職する職員について適用することとしました。





 京都市職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の京都市職員給与条例等の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第41号

京都市職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の京都市職員給与条例等の一部を改正する条例
(京都市職員給与条例の一部を改正する条例による改正前の京都市職員給与条例の一部改正)
1条 京都市職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年12月27日京都市条例第18号)による改正前の京都市職員給与条例の一部を次のように改正する。
 第17条第2項第1号中「100分の55」を「100分の35」に,「100分の30」を「100分の15」に改める。
 第18条の2第2項第1号中「100分の55」を「100分の35」に改める。
(京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部改正)
2条 京都市職員の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
 附則第2項中「0.0155」を「0.0302」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
 第2条の規定による改正後の京都市職員の給与の額の特例に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。


(総務局人事部給与課)

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京都市会議員期末手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年12月26日京都市条例第42号)(総務局人事部給与課)

 3月に支給する市会議員の期末手当の支給割合の限度を次のとおり改定します。
改正前改正後
100分の55100分の35
 上記の改正は,平成16年3月に支給する期末手当から実施することとしました。





 京都市会議員期末手当支給条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第42号

京都市会議員期末手当支給条例の一部を改正する条例
 京都市会議員期末手当支給条例の一部を次のように改正する。
  第2条第2項第1号中「100分の55」を「100分の35」に改める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(総務局人事部給与課)

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京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例及び京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例(平成15年12月26日京都市条例第43号)(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

 食品衛生法の一部改正に伴い従事者の衛生管理及び衛生教育を行うべき者の対象を拡大するとともに,製品の衛生検査に係る記録の保存期間を2年から3年に改めることとしました。
 この条例は,食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行することとしました。
 なお,同日前に行われた製品の衛生検査に係る記録の保存期間については,なお従前の例によることとしています。





 京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例及び京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第43号

京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例及び京都市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例
(京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例の一部改正)
1条 京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例の一部を次のように改正する。
 第1条及び第2条本文中「第19条の18第2項」を「第50条第2項」に改める。
 別表給水,廃棄物処理等の項第2号中「保管する」を「保存する」に改め,同表食品等の取扱いの項第7号中「第11条第1項」を「第19条第1項」に改め,同表製品の検査の項中「製造し」を「営業者(法第4条第8項に規定する営業者をいう。)は,製造し」に,「2年間保管する」を「3年間保存する」に改め,同表営業者による従事者の衛生管理の項中「営業者」を「食品等事業者(法第3条第1項に規定する食品等事業者をいう。以下同じ。)」に改め,同項第1号中「保管する」を「保存する」に改め,同表食品衛生責任者の項第1号中「第19条の17」を「第48条」に,「市長」を「別に定める者を除き,本市」に改め,同表従事者の衛生教育の項中「営業者」を「食品等事業者」に改め,「また」の右に「,採取」を加える。
(京都市衛生関係手数料条例の一部改正)
2条 京都市衛生関係手数料条例の一部を次のように改正する。
 別表食品衛生法の項中「第15条第1項」を「第26条第1項」に,「第21条第1項」を「第52条第1項」に改め,同表備考1中「第21条第1項」を「第52条第1項」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)附則第1条第3号の政令で定める日から施行する。
(適用区分)
 この条例による改正後の京都市食品衛生法に基づく管理運営基準に関する条例別表製品の検査の項の規定は,この条例の施行の日以後に行われる製品の衛生検査に係る記録について適用し,同日前に行われた製品の衛生検査に係る記録の保存期間については,なお従前の例による。


(保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課)

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京都市男女共同参画推進条例(平成15年12月26日京都市条例第44号)(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

 男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,並びに本市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることとしました。
 主な内容は,次のとおりです。
 基本理念(第2条関係)
 次に掲げることを男女共同参画の推進の基本理念とします。
(1) 男女が個人として等しく尊重されるようにするとともに,性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が男女の活動の選択に影響を及ぼさないようにすること。
(2) 男女が,性別を理由に不利益を受けることなく職業生活を継続することができるようにすること。
(3) 男女が,家庭生活における活動と他の活動との両立を図ることができるようにすること。
(4) 男女が,互いの性を理解し,尊重すること。
(5) 男女が,個人として能力を発揮する機会が確保されるとともに,政策等の立案から決定までの過程に共同して参画することができるようにすること。
(6) 国際社会の取組と協調すること。
 責務(第3条から第5条まで関係)
 本市,市民及び事業者の責務を定めることとします。
 施策の実施体制の整備等(第6条関係)
 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,体制の整備その他の必要な措置を講じるよう努めなければならないこととします。
 年次報告(第7条関係)
 市長は,毎年,本市が講じた男女共同参画の推進に関する施策の状況等を明らかにした報告書を作成し,これを公表しなければならないこととします。
 男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第2章関係)
(1) 性別による人権侵害の禁止
(2) 広告物の表現の配慮
 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第3章関係)
 次に掲げることを男女共同参画の推進に関する基本的施策とします。
(1) 男女共同参画計画
(2) 施策の策定等に当たっての配慮
(3) 市民等の理解を深めるための措置
(4) 性別による人権侵害の防止等
(5) 家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立
(6) 雇用における平等な機会及び待遇の確保等
(7) 政策等の立案から決定までの過程における男女共同参画
(8) 教育及び学習の振興
(9) 妊娠及び出産に係る健康の保持増進
(10) 市民等の活動に対する支援
(11) 調査研究
 苦情等の処理(第4章関係)
 性別による人権侵害,男女共同参画の推進に関する施策等に関する市民等からの苦情等を処理するために必要な体制を整備しなければならないこととします。
 審議会の設置(第5章関係)
 男女共同参画審議会を設置することとします。
 この条例は,平成15年12月26日から施行することとしました。ただし,7及び8に関する部分は,市規則で定める日から施行することとしました。





 京都市男女共同参画推進条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第44号

京都市男女共同参画推進条例
目次
 前文
 第1章総則(第1条〜第7条)
 第2章男女共同参画を阻害する行為の禁止等(第8条・第9条)
 第3章男女共同参画の推進に関する基本的施策(第10条〜第20条)
 第4章苦情等の処理(第21条)
 第5章男女共同参画審議会(第22条〜第24条)
 第6章雑則(第25条)
 附則
 ここ京都では,男女が共に,長い歴史の中で培われた伝統と文化を大切にし,自由で先駆的な気風をはぐくみながら,個性豊かで活力に満ちたまちを築いてきた。このような京都が,将来にわたって,魅力あふれるまちとして輝き続けるためには,市民一人一人が,性別にかかわりなく個人として尊重され,様々な分野で生き生きと活動することができるようにしなければならない。
 これまでも,本市においては,日本国憲法にうたわれた男女平等の理念が,京都のまちに息づくことを願い,その実現に向けた歩みを進めてきたが,依然として,性別による固定的な役割分担等を背景とした課題が残されている。そのため,今後も,男女平等の理念に立って,男女が,互いに人権を尊重しつつ,協力し合い,その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画の一層の推進を図る必要がある。
 ここに,本市は,自治の精神に基づく活発な地域活動の土壌や豊富に蓄積された知的資源など1200年を超える歴史の中で培われた京都の優れた特性を生かし,市民等との緊密な連携の下に,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することが,すべての市民が個人としての誇りと家族や地域のきずなを大切にし,未来への希望を持って暮らすことができるまちの実現に不可欠であると認識し,この条例を制定する。

第1章 総則
(目的)
1条 この条例は,男女共同参画の推進に関し,基本理念を定め,並びに本市,市民及び事業者の責務を明らかにするとともに,男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより,男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(基本理念)
2条 男女共同参画の推進は,次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 男女が,性別による差別的取扱いを受けることなく,個人として等しく尊重されるようにするとともに,性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が,男女の社会における活動の選択に影響を及ぼさないようにすること。
(2) 男女が,性別を理由とする就業上の不利益を受けることなく,安心して職業生活を継続することができるようにすること。
(3) 男女が,子育て,家族の介護その他の家庭生活における活動について,家族の一員として相互に協力し,当該活動と当該活動以外の活動との両立を図ることができるようにすること。
(4) 男女が,互いの性を理解し,尊重すること。
(5) 男女が,個人として能力を発揮する機会が確保されるとともに,本市,事業者及び民間の団体における政策又は方針の立案から決定までの過程に共同して参画することができるようにすること。
(6) 男女共同参画の推進に関する国際社会の取組と協調すること。
(本市の責務)
3条 本市は,基本理念にのっとり,男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し,及び実施しなければならない。
 本市は,前項の施策を策定し,及び実施するに当たっては,市民,事業者及び民間の団体(以下「市民等」という。)との緊密な連携協力を図るとともに,特に広域的な取組を必要とする場合にあっては,国及び他の地方公共団体と相互に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
4条 市民は,基本理念にのっとり,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行に捕らわれることにより他人の自由な意思決定を阻害することのないよう努めなければならない。
 前項に定めるもののほか,市民は,基本理念にのっとり,家庭,地域,職場,学校その他の社会のあらゆる分野において,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
 市民は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
5条 事業者は,基本理念にのっとり,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保を図るとともに,男女が職業生活における活動と家庭生活等における活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。
 前項に定めるもののほか,事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,男女共同参画の推進に寄与するよう努めなければならない。
 事業者は,本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(施策の実施体制の整備等)
6条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備するよう努めなければならない。
 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講じるよう努めなければならない。
(年次報告)
7条 市長は,毎年,本市が講じた男女共同参画の推進に関する施策の状況等を明らかにした報告書を作成し,これを公表しなければならない。

第2章 男女共同参画を阻害する行為の禁止等
(性別による人権侵害の禁止)
8条 何人も,いかなる場合においても,性別による差別的取扱い,性的な言動により他人を不快にさせる行為,配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える行為その他の性別の違いを背景とした人権侵害(以下「性別による人権侵害」という。)を行ってはならない。
(広告物の表現の配慮)
9条 何人も,公共の場所において,広告物を表示し,又は掲出しようとするときは,広告物の表現が,性別による人権侵害を是認し,若しくは助長する表現又は過度に性的な表現とならないよう配慮しなければならない。

第3章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(男女共同参画計画)
10条 市長は,男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため,男女共同参画の推進に関する計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めなければならない。
 男女共同参画計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 男女共同参画の推進に関する長期的な目標
(2) 男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(3) その他男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
 市長は,男女共同参画計画を定めるに当たっては,第22条に規定する審議会の意見を聴くとともに,市民等の意見を適切に反映するために必要な措置を講じなければならない。
 市長は,男女共同参画計画を定めたときは,速やかにこれを公表しなければならない。
 前2項の規定は,男女共同参画計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
11条 本市は,男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し,及び実施するに当たっては,基本理念に配慮しなければならない。
(市民等の理解を深めるための措置)
12条 本市は,基本理念に関する市民等の理解を深めるため,広報活動その他の必要な措置を講じなければならない。
(性別による人権侵害の防止等)
13条 本市は,性別による人権侵害の防止及び性別による人権侵害により被害を受けた者に対する支援に努めなければならない。
(家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立)
14条 本市は,男女が,性別にかかわりなく家庭生活における活動と職業生活等における活動との両立を円滑に図ることができるようにするため,保育の充実その他の必要な措置を講じなければならない。
(雇用における平等な機会及び待遇の確保等)
15条 本市は,事業者に対し,その雇用における男女の平等な機会及び待遇の確保に関する自主的な取組を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な措置を講じなければならない。
 市長は,必要があると認めるときは,事業者に対し,男女共同参画の推進に関する状況について報告を求めることができる。
 市長は,前項の報告を取りまとめ,これを公表することができる。
 本市は,家族等により営まれる事業に従事する男女が,当該事業に係る活動において,性別による固定的な役割分担等を反映した慣行により,個人として能力を発揮することが妨げられないようにするため,情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
(政策等の立案から決定までの過程における男女共同参画)
16条 本市は,その政策の立案から決定までの過程における男女共同参画を推進するため,審議会その他の附属機関及びこれに類する合議体における男女の委員の数の均衡の確保その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 本市は,事業者及び民間の団体に対し,その方針の立案から決定までの過程における男女共同参画を促進するため,積極的改善措置(社会のあらゆる分野における活動への参画の機会に係る男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供することをいう。)に関する情報の提供,助言その他の必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(教育及び学習の振興)
17条 本市は,学校,家庭,地域その他の様々な場において,男女共同参画の推進に関する教育及び学習の振興を図るために必要な措置を講じなければならない。
(妊娠及び出産に係る健康の保持増進)
18条 本市は,男女が,互いの性についての理解を深めるとともに,妊娠及び出産に係る健康の保持増進を図ることができるようにするため,情報の提供,医療の確保その他の必要な措置を講じなければならない。
(市民等の活動に対する支援)
19条 本市は,市民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため,施設の提供その他の必要な措置を講じなければならない。
(調査研究)
20条 本市は,男女共同参画の推進に関する施策を策定し,及び実施するために必要な調査研究を行わなければならない。
 本市は,前項の調査研究を行うに当たっては,大学及び研究機関との連携に努めなければならない。

第4章 苦情等の処理
21条 市民等は,性別による人権侵害と認められる行為又は本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し,苦情,相談その他の意見を市長に申し出ることができる。
 市長は,前項の規定による申出を受けたときは,当該申出に係る苦情等を適切に処理しなければならない。
 市長は,前項の規定による処理を行うために必要な体制を整備しなければならない。

第5章 男女共同参画審議会
(審議会)
22条 男女共同参画の推進に関する事項について,市長の諮問に応じ,調査し,及び審議するとともに,当該事項について市長に対し,意見を述べるため,京都市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
23条 審議会は,委員15人以内をもって組織する。
 委員は,学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから,市長が委嘱し,又は任命する。
 男女のいずれか一方の委員の数は,委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(委員の任期)
24条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 委員は,再任されることができる。

第6章 雑則
(委任)
25条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第10条第3項及び第5項(審議会に関する部分に限る。),第4章並びに第5章の規定は,市規則で定める日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の日前に男女共同参画社会基本法第14条第3項の規定により定められた計画は,第10条第1項の規定により定められた男女共同参画計画とみなす。


(文化市民局共同参画社会推進部男女共同参画推進課)

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京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例(平成15年12月26日京都市条例第45号)(環境局事業部廃棄物指導課)

 健全で恵み豊かな自然環境の保全を図るとともに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)と相まって良好な生活環境を確保するため,産業廃棄物の不適正な処理の防止及び産業廃棄物の不適正な処理により生じる環境の保全上の支障の除去又は発生若しくは拡大の防止に関し,必要な措置を定めることとしました。
 主な内容は,次のとおりです。
 事業者等が採るべき措置
(1) 産業廃棄物の保管用地の届出(第3条関係)
 事業者は,自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物を本市の区域内において保管しようとするときは,あらかじめ,当該産業廃棄物の保管の用に供する土地の区域(以下「保管用地」といいます。)ごとに,その旨を市長に届け出なければならないこととします。
(2) 保管用地における表示(第5条関係)
 (1)の届出をした者は,届出に係る保管用地内の見やすい場所に,(1)の届出に係る保管用地である旨その他必要な事項を表示しなければならないこととします。
(3) 運搬指示票(第6条関係)
 本市の区域内に保管用地を設置している事業者は,自ら当該保管用地に産業廃棄物を搬入し,又は当該保管用地から産業廃棄物を搬出しようとするときは,当該産業廃棄物の運搬の業務に従事する者に対し,運搬指示票を交付しなければならないこととします。
 運搬指示票を交付した事業者は,運搬指示票の写しを市長が定める期間保存しなければならないこととします。
 運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者は,当該産業廃棄物の運搬中は,運搬指示票を常に携行しなければならないこととします。
(4) 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等(第7条関係)
 産業廃棄物処理施設(一定のものを除く。)の設置者は,当該施設の維持管理に関する事項を記録し,これを当該施設(当該施設に備え置くことが困難である場合にあっては,当該施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き,当該施設の周辺の住民その他当該施設の維持管理に関し利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならないこととします。
 産業廃棄物の焼却施設又は最終処分場を設置している産業廃棄物処理業者は,当該施設の周辺の住民等に対し,当該施設を公開するよう努めなければならないこととします。
(5) 土地所有者等が採るべき措置(第8条関係)
 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地を産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれのある者に対して使用させることのないようにするとともに,当該土地を産業廃棄物の処理を行う者に対して使用させるときは,当該土地を使用する者が産業廃棄物の不適正な処理を行わないよう適切な措置を採らなければならないこととします。
 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われ,その結果,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置を採らなければならないこととします。
 市長による命令その他の措置
(1) 搬入を停止させるための措置(第9条関係)
 市長は,産業廃棄物又は産業廃棄物であることの疑いのある物(以下「産業廃棄物等」といいます。)の保管又は埋立処分(以下「保管等」といいます。)が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより,当該保管等が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては,特別管理産業廃棄物処理基準。以下「処理基準」といいます。)に適合しないおそれがあり,引き続き搬入が継続されれば,環境の保全上容易に回復し難い支障が生じるおそれがあると認めるときは,当該保管等をする者に対し,当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命じることができます。
 市長は,アの支障の発生又は拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは,アの土地への産業廃棄物等の搬入を停止させるために必要な措置を採ることができます。
(2) 土地所有者等に対する勧告(第10条関係)
 処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,当該産業廃棄物の保管又は処分が行われている土地の土地所有者等に対し,当該保管又は処分を行う者によって産業廃棄物の保管又は処分が適正に行われるようにするための適切な措置を採るよう勧告することができます。
(3) 支障の除去等の命令(第11条関係)
 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,必要な限度において,法第19条の5第1項に規定する処分者等に対し,期限を定めて,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」といいます。)を採ることを命じることができます。
 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,生活環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあり,かつ,次のいずれにも該当すると認めるときは,市長は,当該処分が行われた土地の土地所有者等に対し,期限を定めて,その支障の除去等の措置を採ることを命じることができます。
(ア) 法第19条の5第1項に規定する処分者等又は法第19条の6第1項に規定する排出事業者等の資力その他の事情から見て,これらの者のみによっては,支障の除去等の措置を採ることが困難であり,又は採っても十分でないとき。
(イ) 次のいずれかに該当するとき。
 土地所有者等が,あらかじめ処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われることを知り,又は容易に知ることができたとき。
 土地所有者等が,正当な理由なく(2)の勧告に従わなかったとき。
 監視等(第12条関係)
(1) 市長は,産業廃棄物の不適正な処理を早期に発見するため,市民,事業者及び関係行政機関の長その他の関係者と連携して,随時,産業廃棄物の処理の状況を監視しなければならないこととします。
(2) 本市の区域内において産業廃棄物の不適正な処理を発見した者は,その旨を市長に通報しなければならないこととします。
 専門的な知見を有する者の意見の聴取(第15条関係)
 市長は,法第19条の3,第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定による命令又は2(1)アによる命令,2(1)イによる措置若しくは2(3)による命令を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては,特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しているかどうかの認定その他市長が必要と認める事項について,化学,土木等に関する専門的な知見を有する者の意見を聴くものとします。
 公表(第16条関係)
(1) 市長は,毎年,法及びこの条例の規定による命令その他の措置の実施状況を取りまとめ,その概要を公表するものとします。
(2) 市長は,産業廃棄物の不適正な処理に関して,法若しくはこの条例に基づく命令若しくは法に基づく許可の取消し(以下「命令等」といいます。)を行ったとき,又は法若しくはこの条例に規定する罪について告発をしたときは,当該命令等又は告発の内容その他必要な事項を公表することができます。
(3) 市長は,産業廃棄物処理施設の設置者が,1(4)アに反して,記録せず,若しくは虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかったときは,その旨を公表することができます。
 罰則(第5章関係)
(1) この条例に基づく市長の命令に違反した者等に対し,懲役刑又は罰金刑を科します。
(2) 届出義務等に違反した者に対し,過料を科します。
 その他
 1(1)に関し必要な経過措置を定めます。
 この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。





 京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第45号

京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例
目次
 第1章総則(第1条・第2条)
 第2章事業者等が採るべき措置(第3条〜第8条)
 第3章市長による命令その他の措置(第9条〜第11条)
 第4章雑則(第12条〜第17条)
 第5章罰則(第18条〜第22条)
 附則

第1章 総則
(目的)
1条 この条例は,産業廃棄物の不適正な処理の防止及び産業廃棄物の不適正な処理により生じる環境の保全上の支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置を定めることにより,健全で恵み豊かな自然環境の保全を図るとともに,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)と相まって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 特別管理産業廃棄物 法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物処理業者 法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。
(4) 産業廃棄物処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有者,管理者及び占有者をいう。

第2章 事業者等が採るべき措置
(産業廃棄物の保管用地の届出)
3条 事業者は,自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物を本市の区域内において保管しようとするときは,あらかじめ,当該産業廃棄物の保管の用に供する土地の区域(以下「保管用地」という。)ごとに,次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 保管用地の所在地,面積並びに所有者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)
(3) 保管する産業廃棄物の種類及び数量
(4) 産業廃棄物の保管の方法
(5) 産業廃棄物の処理に関する計画
(6) 前各号に掲げるもののほか,別に定める事項
 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,同項の規定による届出を要しない。
(1) 産業廃棄物を生じた事業場の敷地内に当該産業廃棄物を保管するとき。
(2) 産業廃棄物処理施設の敷地内に産業廃棄物を保管するとき。
(3) 保管用地の面積が300平方メートル未満であるとき。
(変更等の届出)
4条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は,当該届出に係る事項の変更をしようとするときは,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。ただし,別に定める軽微な変更をしようとするときは,この限りでない。
 届出者は,前条第1項の規定による届出に係る保管用地を産業廃棄物の保管の用に供しなくなったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(保管用地における表示)
5条 届出者は,第3条第1項の規定による届出に係る保管用地内の見やすい場所に,別に定めるところにより,同項の規定による届出に係る保管用地である旨その他必要な事項を表示しなければならない。
(運搬指示票)
6条 本市の区域内に保管用地を設置している事業者は,自ら当該保管用地に産業廃棄物を搬入し,又は当該保管用地から産業廃棄物を搬出しようとするときは,当該産業廃棄物の運搬の業務に従事する者に対し,次に掲げる事項を記載した指示票(以下「運搬指示票」という。)を交付しなければならない。
(1) 運搬する産業廃棄物の種類及び数量
(2) 保管用地に産業廃棄物を搬入する場合にあっては,搬入元である事業場又は保管用地の名称及び所在地
(3) 保管用地から産業廃棄物を搬出する場合にあっては,搬出先である産業廃棄物処理施設又は保管用地の名称及び所在地
(4) 前3号に掲げるもののほか,別に定める事項
 前項の規定により運搬指示票を交付した事業者は,当該運搬指示票の写しを別に定める期間保存しなければならない。
 第1項の規定により運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者は,当該産業廃棄物の運搬中は,当該運搬指示票を常に携行しなければならない。
(産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録の閲覧等)
7条 産業廃棄物処理施設(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。第16条第3項において同じ。)の設置者は,別に定めるところにより,当該施設の維持管理に関し別に定める事項を記録し,これを当該施設(当該施設に備え置くことが困難である場合にあっては,当該施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き,当該施設の周辺の住民その他当該施設の維持管理に関し利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。
 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第3号,第5号,第8号,第12号,第13号の2及び第14号に該当するものに限る。)を設置している産業廃棄物処理業者は,当該施設の周辺の住民等に対し,当該施設を公開するよう努めなければならない。
(土地所有者等が採るべき措置)
8条 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地を産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれのある者に対して使用させることのないようにするとともに,当該土地を産業廃棄物の処理を行う者に対して使用させるときは,当該土地を使用する者が産業廃棄物の不適正な処理を行わないよう適切な措置を採らなければならない。
 土地所有者等は,その者が所有し,管理し,又は占有する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われ,その結果,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置を採らなければならない。

第3章 市長による命令その他の措置
(搬入を停止させるための措置)
9条 市長は,産業廃棄物又は産業廃棄物であることの疑いのある物(以下「産業廃棄物等」という。)の保管又は埋立処分(以下「保管等」という。)が行われている土地への産業廃棄物等の搬入が継続されることにより,当該保管等が法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあっては,法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準。以下「処理基準」という。)に適合しないおそれがあり,引き続き搬入が継続されれば,環境の保全上容易に回復し難い支障が生じるおそれがあると認めるときは,当該保管等をする者に対し,当該土地への産業廃棄物等の搬入の停止を命じることができる。
 前項の搬入の停止を命じることができる期間は,30日を超えてはならない。ただし,市長は,同項の規定による命令を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該停止を命じた期間を延長することができる。
(1) 法第18条第1項又はこの条例第13条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 法第19条第1項又はこの条例第14条第1項の規定による検査又は収去を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
(3) 第14条第1項の規定による質問に対して陳述せず,又は虚偽の陳述をしたとき。
 市長は,第1項の支障の発生又は拡大の防止のため緊急の必要があると認めるときは,同項の土地への産業廃棄物等の搬入を停止させるために必要な措置を採ることができる。
 前項の規定による措置の内容は,第1項の支障の発生又は拡大を防止するために必要な限度を超えないものでなければならない。
(土地所有者等に対する勧告)
10条 処理基準に適合しない産業廃棄物の保管又は処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,当該産業廃棄物の保管又は処分が行われている土地の土地所有者等に対し,当該保管又は処分を行う者によって産業廃棄物の保管又は処分が適正に行われるようにするための適切な措置を採るよう勧告することができる。
(支障の除去等の命令)
11条 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあると認めるときは,市長は,必要な限度において,法第19条の5第1項に規定する処分者等に対し,期限を定めて,その支障の除去又は発生若しくは拡大の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を採ることを命じることができる。
 処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において,生活環境の保全上支障が生じ,又は生じるおそれがあり,かつ,次の各号のいずれにも該当すると認めるときは,市長は,当該処分が行われた土地の土地所有者等に対し,期限を定めて,その支障の除去等の措置を採ることを命じることができる。この場合において,当該支障の除去等の措置は,当該産業廃棄物の性状,数量,処分の方法その他の事情を考慮して,相当な範囲内のものでなければならない。
(1) 法第19条の5第1項に規定する処分者等又は法第19条の6第1項に規定する排出事業者等の資力その他の事情から見て,これらの者のみによっては,支障の除去等の措置を採ることが困難であり,又は採っても十分でないとき。
(2) 次のいずれかに該当するとき。
 土地所有者等が,あらかじめ処理基準に適合しない産業廃棄物の処分が行われることを知り,又は容易に知ることができたとき。
 土地所有者等が,正当な理由なく前条の規定による勧告に従わなかったとき。

第4章 雑則
(監視等)
12条 市長は,産業廃棄物の不適正な処理を早期に発見するため,市民,事業者及び関係行政機関の長その他の関係者と連携して,随時,産業廃棄物の処理の状況を監視しなければならない。
 本市の区域内において産業廃棄物の不適正な処理を発見した者は,その旨を市長に通報しなければならない。
(報告の徴収)
13条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,産業廃棄物等の保管等を行う者,第6条第1項の規定により運搬指示票の交付を受けて産業廃棄物の運搬の業務に従事する者,産業廃棄物処理施設の設置者及び土地所有者等に対し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
14条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,市長が指定する職員に,次に掲げる場所に立ち入り,車両,帳簿書類その他の物件を検査させ,関係者に質問させ,又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させることができる。
(1) 事業者又は産業廃棄物の保管若しくは処分を行う者の事務所又は事業場
(2) 産業廃棄物処理施設のある土地及び建物
 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(専門的な知見を有する者の意見の聴取)
15条 市長は,法第19条の3,第19条の5第1項若しくは第19条の6第1項の規定による命令又は第9条第1項の規定による命令,同条第3項の規定による措置若しくは第11条第1項若しくは第2項の規定による命令を行おうとする場合において,必要があると認めるときは,処理基準又は法第12条第2項に規定する産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては,法第12条の2第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しているかどうかの認定その他市長が必要と認める事項について,化学,土木等に関する専門的な知見を有する者の意見を聴くものとする。
(公表)
16条 市長は,毎年,法及びこの条例の規定による命令その他の措置の実施状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。
 市長は,産業廃棄物の不適正な処理に関して,法若しくはこの条例に基づく命令若しくは法に基づく許可の取消し(以下「命令等」という。)を行ったとき,又は法若しくはこの条例に規定する罪について告発をしたときは,当該命令等又は告発の内容その他必要な事項を公表することができる。
 市長は,産業廃棄物処理施設の設置者が,第7条第1項の規定に違反して,同項に規定する事項を記録せず,若しくは虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかったときは,その旨を公表することができる。
(委任)
17条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

第5章 罰則
18条 第11条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
19条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は,6月以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
20条 次の各号のいずれかに該当する者は,300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(2) 第14条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して陳述せず,若しくは虚偽の陳述をした者
21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。
22条 次の各号のいずれかに該当する者は,50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項の規定に違反して届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(2) 第4条第1項又は第2項の規定に違反して届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(3) 第5条の規定に違反して表示をせず,又は虚偽の表示をした者
(4) 第6条第1項の規定に違反して,運搬指示票を交付せず,又は同項各号に掲げる記載事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして運搬指示票を交付した者
(5) 第6条第2項の規定に違反して,運搬指示票の写しを保存しなかった者
(6) 第6条第3項の規定に違反して,運搬指示票を携行しなかった者
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の際現に自己の事業活動に伴い生じた産業廃棄物の保管を行っている者は,平成16年9月30日までに,保管用地ごとに,第3条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
 前項本文の規定による届出をした者は,第3条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


(環境局事業部廃棄物指導課)

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京都市市営住宅条例の一部を改正する条例(平成15年12月26日京都市条例第46号)(都市計画局住宅室住宅管理課)

 次のとおり,市営住宅を設置し,及び廃止することとしました。
 市営住宅の設置
名称位置
高瀬川南市営住宅京都市南区東九条北河原町
 高瀬川南市営住宅への入居
 市長は,公募によらないで,次の要件を備える者で,高瀬川南市営住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものを同市営住宅に入居させるものとします。
(1) 次に掲げる者で,建設大臣の承認を受けた東九条地区コミュニティ住環境整備計画(以下「整備計画」といいます。)に基づく東九条地区コミュニティ住環境整備事業の施行に伴い住宅を失ったもの
 整備計画の承認を受けた日(以下「承認日」といいます。)から引き続き東九条地区(整備計画に定める住環境整備モデル地区をいいます。以下同じ。)の区域内に居住する者。ただし,承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
 承認日後にアに掲げる者と同一の世帯に属するに至った者
(2) (1)ア又はイに該当する者で,承認日以後に東九条地区の区域内において災害により住宅を失ったもの
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同一の世帯に属する者
 市営住宅の廃止
 九条市営住宅を廃止することとしました。
 上記1及び2の措置は平成16年4月1日から,上記3の措置は平成15年12月26日から施行することとしました。
 なお,入居の承認等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。





 京都市市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年12月26日
京都市長名

京都市条例第46号

京都市市営住宅条例の一部を改正する条例
 京都市市営住宅条例の一部を次のように改正する。
 第2条第3号中「又は南岩本市営住宅」を「,南岩本市営住宅又は高瀬川南市営住宅」に改める。
 第6条第1項各号列記以外の部分中「の各号」を削り,同条第2項中「南岩本市営住宅」の右に「,高瀬川南市営住宅」を加え,「同市営住宅」を「これらの市営住宅」に改める。
 第8条の2の見出し中「南岩本市営住宅」の右に「又は高瀬川南市営住宅」を加え,同条各号列記以外の部分中「の各号」を削り,「で,南岩本市営住宅」の右に「又は高瀬川南市営住宅」を加え,「同市営住宅に入居させる」を「その者が入居を希望する市営住宅に入居させる」に改め,「南岩本市営住宅に」を削り,「同市営住宅については」を「これらの市営住宅については」に改める。
 第15条第5項中「南岩本市営住宅」の右に「,高瀬川南市営住宅」を加える。
 別表九条市営住宅の項を削り,同表北河原市営住宅の項の次に次の1項を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表九条市営住宅の項を削る改正規定及び次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
 入居の承認その他高瀬川南市営住宅を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。


(都市計画局住宅室住宅管理課)

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