京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 |
平成15年12月26日 |
京都市教育委員会 委員長 田中 田鶴子 |
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京都市教育委員会規則第13号 |
| 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 |
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京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
第12条第4項ただし書を削り,同条に次の1項を加える。 |
5 | 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。ただし,要介護者の介護を必要とする状態によりやむを得ないと認められる場合は,1日を通じ,4時間の範囲内とする。 |
別表第4備考以外の部分中 |
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を |
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に改める。 |
附 則 |
この規則は,平成16年1月1日から施行する。 |
京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 |
平成15年12月26日 |
京都市教育委員会 委員長 田中 田鶴子 |
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京都市教育委員会規則第14号 |
| 京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の一部を改正する規則 |
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京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の一部を次のように改正する。
附則第2項中「0.0155」を「0.0302」に改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この規則は,平成16年1月1日から施行する。 |
(適用区分) |
2 | この規則による改正後の京都市立学校給食調理員の給与の額の特例に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に退職する給食調理員について適用し,同日前に退職した給食調理員については,なお従前の例による。 |
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