[訓令] |
京都市訓令甲第16号 | |
庁中一般 区役所 市立大学 事業所 | |
京都市職員の特例退職等に関する規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年12月26日 | |
附則第2項中「0.0155」を「0.0302」に改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この訓令は,平成16年1月1日から施行する。 |
(適用区分) | |
2 | この訓令による改正後の京都市職員の特例退職等に関する規程の規定は,この訓令の施行の日以後に退職する職員について適用し,同日前に退職した職員については,なお従前の例による。 |
(総務局人事部給与課) |
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