[告示]


京都市告示第354号
 京都市美術館条例第3条ただし書の規定に基づき,次のとおり京都市美術館を臨時に開館します。
  平成15年12月8日
京都市長 桝本 頼兼


臨時に開館する日平成16年1月3日(土)及び4日(日)


(美術館)

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京都市告示第355号
 京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例第2条の規定に基づき,建築基準法第42条第1項第5号の道路の廃止の承認をしましたので,同条例第4条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年12月10日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号承認年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者

 
 
 
第5412号
平成

 
 
15.12.5
メートル

 
 
4.00
メートル

 
 
9.21

 京都市左京区八瀬野瀬町112番地4,112番地5,112番地6,113番地,168番地2及び169番地1並びに国有地(未登記)


 
猪俣 泱子


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第356号
 公印を次のように廃止します。
  平成15年12月11日
京都市長 桝本 頼兼


名称廃止年月日印影用途
中央老人福祉センター専用京都市長印告示の日
印影
21ミリメートル平方
中央老人福祉センターにおいて所掌する事務


(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市告示第357号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年12月11日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類府  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
岩倉山端線左京区上高野薩田町108番地地先から

同町11番地の2地先まで


メートル
70.80
12.45 〜メートル
13.10

70.80
12.50 〜
13.14
沓掛西大路五条線西京区樫原山ノ上町7番地の20地先から

同町7番地の15地先まで



41.60
5.95 〜
7.45

41.60
6.01 〜
7.45


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第358号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年12月11日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
等持院経13号線北区等持院北町63番地地先から

同町31番地の1地先まで


メートル
40.50
4.60 〜メートル
6.25

40.50
7.57 〜
11.80
綾小路通中京区壬生梛ノ宮町2番地の8地先から

同区壬生高樋町7番地の2地先まで



44.70
2.70 〜
4.70

44.70
4.70 〜
6.95
千本通中京区壬生梛ノ宮町2番地の8地先内


6.70
4.70 〜
4.75

6.70
4.70 〜
4.73
北小路通下京区諏訪開町5番地の2地先から

同区西酢屋町17番地地先まで



55.60
3.09 〜
3.40

55.60
3.54 〜
5.82
樫原緯7号線西京区樫原山ノ上町3番地の2地先から

同町9番地の10地先まで



19.20
2.45 〜
6.50

19.20
1.10 〜
6.14


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第359号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年12月11日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類府  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名供用開始の区間
京都広河原美山線北区西賀茂井ノ口町35番地の74地先から
同町35番地の67地先まで


(建設局道路部道路明示課)

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