[監査]

○公表


監査公表第491号
 平成13年9月26日監査公表第455号において公表した平成12年度行政監査の結果に基づき講じた措置について,地方自治法第199条第12項の規定により,京都市長から通知があったので,次のとおり公表します。

  平成15年12月2日
京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭



平成12年度行政監査結果に対する措置状況
(総務局)
監査の結果
(1)改善を必要とするもの
 防火管理者選任(解任)届出書の届出がないもの
 (山科区役所,右京区役所,伏見区役所及び伏見区役所醍醐支所)
 消防計画作成(変更)届出書の届出がないもの
 (中京区役所,山科区役所,南区役所,右京区役所,西京区役所洛西支所,伏見区役所,伏見区役所醍醐支所,美術館及び市立病院)
 があった。
 市が管理する施設及び市が管理を委託する施設のうち,防火管理者を選任する義務を有する防火対象物について,届出がなされているかどうか調査し,届出を怠っているものについては速やかに改められたい。

講じた措置
 市が管理する施設及び市が管理を委託する施設で,防火管理者を選任し,消防計画を作成する義務を有する防火対象物は817件あり,このうち,平成13年10月1日現在で,防火管理者選任(解任)届出書の提出がされていない施設が210件,消防計画作成(変更)届出書の提出がされていない施設が260件ありました。
 このため,各所管局に対し,施設の職員が速やかに防火管理者の資格を取得し,防火管理者選任(解任)届出書及び消防計画作成(変更)届出書を提出するよう指導を行いました。
 この結果,平成15年6月をもって,防火管理者を選任し,消防計画を作成する義務を有するすべての施設について,防火管理者選任(解任)届出書及び消防計画作成(変更)届出書の提出が完了いたしました。
 なお,具体的に防火管理者選任(解任)届出書の届出がないとの指摘を受けました山科区役所は平成13年8月30日に,右京区役所は同年8月8日に,伏見区役所は同年9月11日に,伏見区役所醍醐支所は平成14年7月9日にそれぞれ届出を完了いたしております。
 また,消防計画作成(変更)届出書の届出がないとの指摘を受けました中京区役所は平成14年4月8日に,山科区役所は平成13年11月12日に,南区役所は平成14年9月30日に,右京区役所は平成13年10月11日に,西京区役所洛西支所は平成14年6月11日に,伏見区役所は平成13年9月11日に,伏見区役所醍醐支所は平成14年7月9日に,美術館は同年9月13日に,市立病院は平成13年8月15日に,それぞれ届出を完了いたしております。
 今後とも,人事異動の時期等をとらえ,適切な事務処理がなされるよう周知徹底を図ってまいりたいと考えております。


(監査事務局第一課)

このページのトップへ戻る



監査公表第492号
 平成14年6月17日監査公表第464号において公表した平成13年度行政監査の結果に基づき講じた措置について,地方自治法第199条第12項の規定により,京都市長から通知があったので,次のとおり公表します。

  平成15年12月2日

京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭



平成13年度行政監査結果に対する措置状況
(総合企画局−1)
監査の結果
(2) イントラネットパソコンの配備
 整備した庁内イントラネットが有効に活用されるためには,必要なときは,いつでも利用できるようにイントラネットパソコンが配備される必要があり,そのため「一人一台配備」を目指してこれまで配備が行われてきた。
 今後,イントラネットパソコンが業務遂行上,必要不可欠なものとなるよう取組が進められること及び財政非常事態宣言が発せられているような本市の財政状況を考慮すると,限られたイントラネットパソコンを有効に活用し,「一人一台配備」にできるだけ近い効果をもたらすように努力することも必要である。
 現在,IDカードとパスワードの導入により情報に対するアクセス権限の確認が可能となったことを前提にイントラネットパソコンの共用化の準備が進められている。
 この方法は現時点において,庁内イントラネットのメリットを最大限引き出すための有効な方法と考えられるが,実施に当たっては必要なときに支障なく利用できるように,共用する職員の範囲等について十分配慮するとともに,業務上の必要度が高い所属への追加配備等についても努力されたい。

講じた措置
 イントラネットパソコンの共用化については,必要とする職員全員にパソコンが配備されるまでの当面の対策として実施し,平成15年9月末日までに,パソコン約2,200台に対し約3,600人の職員が,イントラネットパソコンを使用できるようにした。


(総合企画局−2)
監査の結果
(3) 通信回線の容量
 本庁については,通信速度100Mbpsのネットワークが整備されているが,本庁以外の区役所,事業所等と本庁とを結ぶネットワークについては,標準的な家庭用ADSL回線をも下回る通信速度64Kbpsとなっている。
 人事給与システムの一部稼働を間近に控えていることや大容量回線を前提としたインターネット上の情報提供が増加していることを考慮すると,本庁以外で執務する職員に配備されているイントラネットパソコンは,通信容量の面で,複数同時稼動に十分対応できる環境下にあるとは言い難い。
 したがって,通信速度を改善するためにも,回線の通信容量を増やす措置を速やかに講じる必要がある。

講じた措置
 本庁以外の通信回線については,平成14年9月から,順次回線の強化を行い,同年11月末までに,ADSL回線に変更することで一定の通信速度が確保できる事業所(NTTの支局からの距離が比較的近い事業所)の110回線についてはADSLに,ADSLに変更しても通信速度が確保できないものや回線の使用頻度が高い区役所等の21回線については光ファイバーに,それぞれ変更した。回線強化の結果,従来の通信速度が,最大でADSLについては,1.5Mbps,光ファイバーについては,100Mbpsに向上した。


(総合企画局−3)
監査の結果
2 庁内イントラネットの活用
(1)ホームページ
 ホームページによる市民への情報提供は,市民参加の観点からも重要であり,今後も積極的に進めていく必要があることから,より多くの課等においてホームページが作成され,また既に作成されている課等においては当該ページの充実や定期的な更新が確実に行えるよう,職員の研修や技術の提供等の面で支援に努められたい。

講じた措置
 ホームページの作成については,各所属におけるホームページ作成を支援するため,平成14年8月と12月に,計4回,135人を対象として,ホームページに関する基礎知識及び作成方法の習得を目的とした「ホームページ作成研修」を行ったところであり,今後も引き続き同様の研修を実施する。また,ホームページ作成ソフトを各局・区等に対して計55ライセンスを配布した。


(総合企画局−4)
監査の結果
(2)「J-Site JAMP」
 「J-Site JAMP」については,公務に必要な情報収集の充実を図るために契約されているが,十分に活用されているとはいえない状況がうかがえる。当ホームページを閲覧して,業務に必要な情報が効率的に収集できるように,職員に対して,当ホームページの存在や有用性を周知されたい。

講じた措置
 「J-Site JAMP」については,平成14年9月に,行政業務情報システムのトップページにも「J-Site JAMP」にアクセスするためのリンクを設定し,周知を行った。
 また,平成15年度からは,業務に必要な情報がより効率的に収集できる検索やメール配信等の機能を持った「i JAMP」を利用できるようにした。


(総合企画局−5)
監査の結果
3 情報セキュリティの確保
(1)職員の情報リテラシーの向上
 職員の情報リテラシーの向上を図っていく際には,パソコンの操作能力はもちろんのこと,情報が漏えいしたり破壊又は改ざんされたり或いは情報の内容に誤りがあったりすると本市の行政運営や市民の権利利益に大きな影響を及ぼす可能性があり,このことは単に情報部門だけの問題や責任にとどまらないことを十分に理解させることが必要である。この点については,「京都市職員情報リテラシー向上プラン」に基づく情報セキュリティ向上研修が平成14年3月から開始されており,既に取組は始められているが,今後もより多くの職員を対象に,継続的かつ計画的に取組を行われたい。

講じた措置
 職員のリテラシーの向上については,平成14年3月から6月までに「情報セキュリティ向上研修」として,本市のセキュリティポリシー及び文書作成ソフト,表計算ソフトの操作方法の習得を目的とした研修を,イントラネットの配備対象者数(平成14年3月末時点)約1,600人を上回る約2,000人を対象に実施した。
 また,平成14年6月,7月及び11月に,計7回,約270人を対象に「情報処理講座」を実施し,オペレーティングシステム,文書作成ソフト,表計算ソフトの基本操作及び情報セキュリティについての研修を行った。
 更に,自習用研修教材として,平成14年4月から,インターネットを使った「e-ラーニングシステム」を導入し,職員が,自発的に情報リテラシーの向上に取り組むことができる環境を整備した。現在,毎月延べ3,000人程度が「e-ラーニング」による学習を行っている。
 今後とも,新たにパソコンを使用する職員への取組として,必ず「e-ラーニングシステム」による自己研修を行わせるよう,各所属長に通知するとともに,「情報処理講座」はもとより,階層別職員研修において高度情報化に関する研修を実施する中で,セキュリティポリシーを遵守したパソコンの使用を指導し,職員の情報リテラシーの向上を図っていく。


(監査事務局第一課)

このページのトップへ戻る



監査公表第493号

 平成15年5月15日監査公表第480号において公表した平成14年度定期監査(工事)の結果に基づき講じた措置及び平成12年5月24日監査公表第431号において公表した平成11年度定期監査(工事)の結果に基づき講じた措置について,地方自治法第199条第12項の規定により京都市長から通知があったので,次のとおり公表します。

  平成15年12月2日

京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭



平成14年度定期監査(工事)結果に対する措置状況
(水道局−1)
監査の結果
 設計計上数量の端数処理については,積算基準及び標準歩掛表(以下「積算基準」という。)における数値基準に基づいて四捨五入することとされているが,これに従った端数処理をしていなかったものがあった。
 適正な積算を行うよう改められたい。
(配水管布設替工事H13 6225ほか)

講じた措置
 積算基準における数値基準に基づいた端数処理を行うよう徹底した。


(水道局−2)
監査の結果
 積算基準では,一般管理費の積算に当たって,前払金の支出割合が40パーセントの場合は補正しないこととされているが,前払金30パーセントとして割増補正をしていたものがあった。
 経済的な積算を行うよう検討されたい。
(上水道安全対策事業新山科系向島幹線 
配水管布設(その4)工事ほか)   

講じた措置
 平成15年度から,前払いを行う場合は,その支出割合をすべて40パーセントとするようにした。


(水道局−3)
監査の結果
 積算基準では,一般管理費の積算に当たって,契約の保証に必要な費用の取扱いとして,契約保証に係る一般管理費等率の補正をすることとされているが,その補正をしていなかったものがあった。
 適正な積算を行うよう改められたい。
(浄水施設等整備事業新山科浄水場ロード 
センタ盤及び特高トランス取換工事ほか)

講じた措置
 設備工事は国土交通省都市・地域整備局下水道部の定める基準により積算を行っているが,土木・建築工事における場合のような補正の具体的な数値が明記されていなかったため,補正を行っていなかった。
 平成14年度基準適用工事からは,設備工事においても,契約保証の必要なものについて,土木・建築工事と同様に補正を行うよう改めた。


(水道局−4)
監査の結果
 工事に係る労務単価は年々変化するため,国において公共工事設計労務単価を毎年改定しているが,平成14年1月の設計書では,平成12年度の局代価表で積算していたものがあった。
 適正な工事価格を算出するために,局として設計労務単価を毎年改定するよう改められたい。
(浄水施設等整備事業新山科浄水場ロード 
センタ盤及び特高トランス取換工事ほか)

講じた措置
 平成14年度及び15年度に,単価の改定を実施した。今後も毎年単価の改定を行う。


(水道局−5)
監査の結果
 建築基準法では,確認済証の交付を受けた後でなければ建築物の工事はできないこととされているが,確認済証の交付を受けずに工事に着手していた。
 確認済証の交付を受けた後,工事に着手するよう改められたい。
(浄水施設等整備事業蹴上浄水場表洗ポンプ棟築造(建築)工事)

講じた措置
 本工事は,蹴上浄水場の全面的な改築工事の一部であり,先に施工している急速ろ過池,薬品沈でん池などの土木構造物及びこれに付属する建築物と一体となる施設の建築工事である。これまで,事前協議を行いながら,工事発注区分に応じて,そのつど,建築確認申請の手続を行ってきた。
 本工事については,確認済証の交付を受けたものと錯誤し,確認済証の交付前に工事着手していた。
 今後,このようなことがないよう,厳正な工事執行に努め,確認済証の交付を受けた後,工事に着手するよう改めた。


(水道局−6)
監査の結果
 検査員と監督員を兼務しているものがあった。
 検査は制度的に十分なチェック機能を果たせるように検査員体制を確立するよう検討されたい。
(設計委託共通)

講じた措置
 検査員と監督員が兼務することがないよう検査体制を改めた。


(下水道局−1)
監査の結果
 設計計上数量の端数処理については,土木工事標準積算基準書(以下「積算基準」という。)における数値基準に基づいて四捨五入することとされているが,局の数値基準で端数処理をしていたものがあった。
 適正に端数処理を行うよう検討されたい。
(西堀川4号分流幹線(その1)公共下水道管布設工事ほか)

講じた措置
 平成15年10月1日から,積算基準の数値基準に基づいて端数処理を行うこととした。


(下水道局−2)
監査の結果
 積算基準では,仮設材の計上に当たって,供用日数が長期間で賃料扱いの費用が購入扱いの費用を上回る場合は,購入扱いとすることとされているが,中間杭損料の積算で賃料単価が購入単価を上回って計上されていた。
 適正な積算を行うよう改められたい。
(伏見処理場拡張オゾン反応槽築造工事)

講じた措置
 仮設材の計上に当たって積算に誤りがあった。現在は適正な積算を行っている。
 なお,該当する工事については,設計変更で対応した。


(下水道局−3)
監査の結果
 積算基準では,一般管理費の積算に当たって,工期が短いため,前払金を0パーセントとしたにもかかわらず,通常どおり割増補正をしていた。
 経済的な積算を行うよう検討されたい。
(伏見処理場拡張工事場内整備(その4)工事)

講じた措置
 前払金による一般管理費等率の補正については,従来,京都市建設局発行の「土木工事標準積算基準書」の前払金支出割合区分の基準と水道局及び下水道局の定めた要領に基づいて補正していたが,前払金に関する要領の改正を行い,平成15年10月1日以降の設計より適用することとした。


(下水道局−4)
監査の結果
 積算基準では,一般管理費の積算に当たって,契約の保証に必要な費用の取扱いとして,契約保証に係る一般管理費等率の補正をすることとされているが,その補正をしていなかったものがあった。
 適正な積算を行うよう改められたい。
(第2課次亜塩タンク改良工事ほか)

講じた措置
 設備工事は国土交通省都市・地域整備局下水道部の定める基準により積算を行っていたが,土木・建築工事における場合のような補正の具体的数値が明記されていなかったため,補正を行っていなかった。
 平成15年度発注工事からは,設備工事においても契約保証の必要なものについて土木・建築工事と同様に補正を行うよう改めた。


(下水道局−5)
監査の結果
 特記仕様書では,職種及び作業の種別により,品質及び性能を確保するため,請負者は技能士によりその作業を行うこととされているが,技能士を作業に従事させていなかった。
 特記仕様書どおり履行させるよう改められたい。
(住吉ポンプ場改築工事ポンプ設備電気棟新築工事)

講じた措置
 建築工事の特記仕様では,いずれの工種でも技能士を従事させるよう記載していたが,一部の工種について従事させていなかった。
 平成15年度発注工事から,厳正な施工管理と適正な事務処理を行うよう改めた。


(下水道局−6)
監査の結果
 労働者災害補償保険法の規定では,請負者は,雇用形態に応じ,雇用者等を被保険者とする保険に加入することが義務付けられているが,請負者からの提出書類でその確認をしていないものがあった。
 労働者災害補償保険関係成立届出書類で加入を確認するよう改められたい。
(第2課次亜塩タンク改良工事ほか)

講じた措置
 従来,請負者の労働者災害補償保険の加入確認について文書で確認していなかった。平成15年度発注工事から,仕様書総則等に提出書類の一つとして労働者災害補償保険の加入証書(写)を追加し,提出書類により確認するよう改めた。


(下水道局−7)
監査の結果
 設計委託業務が完了していないにも係わらず,委託業務完了検査報告書を作成し,委託料を支払っていたものがあった。
 適正な事務処理を行うよう改められたい。
(住吉ポンプ場電気棟新築工事実施設計委託ほか)

講じた措置
 本委託業務では,特記仕様書で建築物の計画通知書に係る手続きを積算対象外業務として委託範囲に含めていたが,委託完了期限内に手続きを終えることができなかった。
 平成15年度発注の委託業務からは,計画通知書に係る手続きを業務範囲に含めるかどうかを工事の発注時期を考慮して決定し,適正に事務処理を行うよう改めた。


(水道局及び下水道局共通−1)
監査の結果
 工事請負契約約款では,工期及び請負代金の変更を行う場合,甲乙協議して定めることとされているが,その協議内容について書面を作成していなかった。
 設計変更の協議に当たり,書面を作成するよう改められたい。

講じた措置
 平成15年10月1日以後に工期又は請負代金額の変更を行う工事から,設計変更の協議の際に書面を作成することとした。


(水道局及び下水道局共通−2)
監査の結果
 工事請負契約約款では,発注者は,監督員を置いたときは,その氏名を請負者に通知しなければならないこととされているが,その通知書を作成していなかった。
 監督員を置いたときは,通知書を作成するよう改められたい。

講じた措置
 平成15年10月1日以後の新規契約工事から,監督員を置いたときは,その氏名等を書面により請負者に通知することとした。


(水道局及び下水道局共通−3)
監査の結果
 工事請負契約約款では,請負者は,部分払いを請求しようとする場合,当該請求に係る出来形部分等の確認を発注者に請求し,発注者は,確認をするための検査を行い,当該確認の結果を請負者に通知しなければならないこととされているが,その通知書を作成していなかった。
 検査完了後,通知書を作成するよう改められたい。

講じた措置
 平成15年10月1日以後の部分検査から,当該確認の結果を書面により通知することとした。


(水道局及び下水道局共通−4)
監査の結果
 工事請負契約約款では,請負者は,工事の完成前に部分払いを請求することができ,この部分払いは,発注者と請負者が協議して定めることとされている。
 部分払いに際して,局独自に試算し,それを基に請負者と協議しなければならないが,その試算をしていなかった。
 部分払いに際しては,局独自に試算した額を持ち,請負者と協議したうえで金額を決定するよう改められたい。

講じた措置
 部分払いについては,事前に水道局又は下水道局が請負者と設計書に基づき協議し,その内容及び出来高金額を確認のうえ決定していたが,平成15年10月1日から,水道局及び下水道局独自で試算した額を持ち,請負者と協議したうえ金額を決定することとした。


(水道局及び下水道局共通−5)
監査の結果
 工事請負契約約款では,工事の完了を検査し,当該検査の結果を請負者に通知しなければならないこととされているが,その通知書を作成していなかった。
 検査完了後,通知書を作成するよう改められたい。

講じた措置
 平成15年10月1日以後の完成検査から,当該検査の結果を書面により通知することとした。







平成11年度定期監査(工事)結果に対する措置状況
(水道局及び下水道局共通−1)
監査の結果
 工事請負契約書によると,請負人は工事の完成前に部分払いを請求することができる。この部分払い金額は,発注者と請負人が協議して定めることとなっている。
 部分払いの金額の決定に当たっては,独自に試算し,それを基に請負人と協議しなければならない。
 しかし,独自の試算もなく,協議書も作成されておらず,請負人の請求を基に支払金額を決定していた。
 部分払いに際しては,独自に試算し,請負人と協議したうえで,部分払い金額を決定するとともに協議書を作成するように改められたい。

講じた措置
 部分払いについては,事前に水道局又は下水道局が請負者と設計書に基づき協議していたが,平成12年7月25日から協議書を作成することとし,さらに,平成15年10月1日から局独自で試算した額を持ち,請負者と協議したうえで金額を決定することとした。


(水道局及び下水道局共通−2)
監査の結果
 設計積算に当たっては,積算基準に基づき積算を行い,設計単価,工事費の端数の取扱い,メ−カ−見積書の取り方,同じ機器に対する掛け率などに相違があってはならない。
 しかし,水道局及び下水道局で積算基準が統一されていなかった。
 統一的な積算基準を作成するよう検討されたい。

講じた措置
 水道局及び下水道局の検討部会において検討を行い,設計単価,工事費の端数の取扱い,メ−カ−見積書の取り方,同じ機器に対する掛け率などを統一するよう改め,平成15年10月1日から適用することとした。


(監査事務局第一課)

このページのトップへ戻る



監査公表第494号
 平成15年2月28日監査公表第477号において公表した平成14年度包括外部監査の結果に基づき講じた措置について,地方自治法第252条の38第6項の規定により,京都市長から通知があったので,次のとおり公表します。

  平成15年12月2日

京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭



平成14年度包括外部監査結果に対する措置状況

 「芸術文化の振興に関する事業及び文化施設の管理・運営について」
 「京都市芸術文化振興計画」について
(文化市民局−1)
監査の結果
<監査意見>
 文化振興計画の早期実現を図るため,現在一部実施及び実施に向けて準備中の施策についても,すみやかに内容,諸条件を精査したうえ,市民の提案を反映させた具体的な計画書を作成し,着手,完成に努められたい。
 


講じた措置
 本市では,平成8年に「京都市芸術文化振興計画」を策定し,同計画に掲げた具体的施策案に基づいて,様々な芸術文化振興事業を展開してきた。
 しかし,振興計画策定から7年が経過し,芸術文化を取り巻く環境も変化していることから,同計画の一層の推進を図るため,「京都市芸術文化振興計画推進プログラム(芸術文化の都づくりプラン)」を平成15年3月に策定した。
 この推進プログラムには,振興計画に掲げた具体的施策案を検証したうえで,今後取り組むべき新たな具体的施策案を掲げており,プログラムの対象期間を平成22年までと設定した。また,プログラムの策定に当たっては,市民,芸術家,企業等にアンケート調査やヒアリング調査を行い,課題の抽出,ニーズの把握に努め,更に,素案に対するパブリックコメントを実施し,市民の提案をプログラムに盛り込んだ。
 




 京都市の事業所が所管する事業について
(1)京都市美術館
(文化市民局−2)
監査の結果
<改善を要する事項>
 共催で行う展覧会事業は,実行委員会という別組織を設けている。規約上,観覧料等諸収入は,実行委員会に帰属すると定めながら,剰余金の処分については,組織的には実行委員会とは別である京都市とA社との覚書に基づいて処分するとしている。
 この実行委員会は,単に共同作業をこのように名づけて実施しているにすぎない。したがって,双方に実行委員会を作らねばならない理由はなく,この様な運用は,改めるべきである。
 


講じた措置
 海外展や大規模な展覧会等の開催については,独立した展覧会事業会計が必要であり,共催者との共同事業を円滑に進めるため,他都市の公立美術館においても実行委員会方式で開催されることが多い。
 実行委員会をより明確な組織とするため,平成15年10月に開催の京都市美術館開館70周年記念特別企画展「劉生と京都」においては,共催展等の実行委員会規約・覚書を見直し,覚書の剰余金処理の規定を実行委員会規約にも明示し,実行委員会の役割・各構成団体の責任の所在についても明文化した。会計監査についても,直接事業に携わらない客観的な立場の者を監査委員とした。
 




(文化市民局−3)
監査の結果
<改善を要する事項>
 平成11年度「本館ミュージアム機能強化計画策定」,平成12年度締結の「美術館本館基本計画」及び平成13年度「美術館保全計画」の契約に関して問題点は2点ある。1点は,平成12年度の「美術館本館整備基本計画策定」の契約に係る見積書の様式を美術館が指定したことである。本来,見積書には業者の独自性や個性が表現されるべきであるし,また委託内容からしても,業者にプレゼンテーションなりを添付させるような内容である。プレゼンテーションなどを判断し業者選定することが大変であることは良くわかるが,内部において事前協議を十分に行い,判断できるような体制を整備する必要がある。
 問題点のもう1点は,これら3年度にわたって行われた委託契約について,現時点でその成果物が美術館においてほとんど活用されてないことである。委託内容の事前の必要性の検討も不十分で,それに伴い業者の選定も不十分となり,最終的に成果物の活用ができないのでは,3年間の委託料の合計494万円が全く無駄になってしまう。86頁記載の事業内容(設備関係)に記載のとおり,実現性がある具体的な,中長期的計画を市民に示し,広く意見を求める方策を講じられたい。
 


講じた措置
 見積書については,施設の改修に関する専門的な知識を比較検討することが美術館だけでは困難であることから,平成12年度については公平な見積合わせができるよう見積書の内容項目を指示したため,業者からの回答が画一的で似たものとなってしまったものである。今後はそのような誤解を招かないよう,事務を執行する。
 美術館では3年間の報告書を基に,平成15年12月から,展示作品を一定の温湿度に保つために不可欠な南1階の恒温恒湿設備について,改修工事を実施する。今後も,市民の意見を十分に反映させながら,京都市美術館本館基本計画の策定に向けての検討を行っていく。
 





(2)京都市交響楽団
(文化市民局−4)
監査の結果
<改善を要する事項>
 「京都市交響楽団公演損益」を作成し検討した結果,自主演奏会は,大幅な赤字経営となっている。これは京都市民のための定期演奏等は継続しなければならず,いうならば公益性の高い事業部分である。これに対し,依頼演奏会は収益性の高い事業である。現在,楽団の営業力が十分でないとの説明であったが,今後,楽団も努力すべきであるが,専門的力量を有する振興財団,特にコンサートホール部に協力を要請し,営業力を強化し,依頼演奏を増やすよう努められたい。
 


講じた措置
 営業力の強化を主眼として,平成15年4月1日付けで,企画・営業を主業務とする音楽スタッフ1名を新たに採用し,近畿圏を中心として,文化会館や文化ホール,文化振興財団等に出向いて,積極的に営業活動を行うと同時に,全国の文化施設約1,200箇所に対するダイレクトメールによる営業活動を行った。その結果,持込み企画に対して関心を寄せる団体や独自の企画を検討中の団体があることがわかったため,そのような団体を対象に,更に踏み込んだ営業活動を行っている。
 また,平成15年8月1日付けで,(財)京都市音楽芸術文化振興財団との更なる連携を図るため,「京都市音楽芸術文化振興財団・京都市交響楽団企画連絡会議設置要領」を定めた。
 




(文化市民局−5)
監査の結果
<監査意見>
 演奏会ごと・支出科目ごとに細分化して事業別の正確な損益表を作成し,年度間で比較することにより,合計額だけしか表示されていない決算資料では読み取れなかった問題を呼び出すことが可能になる。効率よく経営を行うために,意思決定を行うツールとして,京都市交響楽団において正確な事業別の損益表を作成されることが望まれる。
 


講じた措置

 効率よく経営を行うための手段の一つとして導入するため,平成14年度から事業別・演奏会別の損益表を作成している。
 




 主な文化施設の管理・運営等について
(1)京都芸術センター
(文化市民局−6)
監査の結果
<改善を要する事項>
 委託料については,事業の実施に関する委託契約の第4条(委託料)の規定では第2項において芸文協からの請求に基づき「概算払」としていながら精算する規定がないので,光熱水費の本来精算すべきものの範囲を明確にしたうえで,契約の中で精算すべきことを明確にされたい。
 


講じた措置
 平成15年度から,精算に係る規定を事業の実施に関する委託契約書に記載し,(財)京都市芸術文化協会への委託料全体について精算する必要があることを明確にした。
 




(文化市民局−7)
監査の結果
<改善を要する事項>
 京都市と締結する芸術センターの管理委託契約において,委託内容に元明倫幼稚園の管理も含むのであれば,委託契約書にその名称及び所在地を記載すべきである。
 


講じた措置

 平成15年度においては,委託内容に元明倫幼稚園の管理も含む旨,委託契約書に明記した。
 





(2)京都コンサートホール
(文化市民局−8)
監査の結果
<改善を要する事項>
 京都市は,契約上,京都コンサートホールの管理委託契約に基づく検査ができることになっているので,定例的に検査を実施するよう努められたい。
 


講じた措置

 京都コンサートホール,京都会館,文化会館等施設の使用状況報告書や使用実績表等施設の使用許可に関する業務について,平成15年11月から,四半期ごとの報告を(財)京都市音楽芸術文化振興財団から受け,文化課において検査,確認を実施している。
 




 芸術文化事業(事務事業,事業所,出資団体の運営する事業)の一元的考察について
(総務局・文化市民局−9,10)
監査の結果
<改善を要する事項>
 実行委員会の事業費の執行をみると,多額な事業費を費消しているにもかかわらず,僅かな数の京都市職員が担当しているので,内部牽制の徹底を図るなど,内部統制の確立が重要である。
 少なくとも,実行委員会としての意思決定機関である総会,監査体制等,組織活動として必要な規定は整備すべきである。
 実行委員会として,事業を行う場合は,会計年度を明確にし,監査機能を充実させるとともに,実行委員会が解散の場合の事業費残金の措置について明確にすべきである。
 


講じた措置
 文化市民局においては,平成15年3月19日付け文化市民局庶務課長名で通知を出し,局内における15年度の実行委員会の立ち上げに際して規約等について庶務課と事前協議をすることを指導し,多数決の原則や残余財産の処理等が明記されていなかった実行委員会規約については改正を行い,当事者能力を持つ「権利能力なき社団」としての要件を備えるよう指導した。
 実行委員会の事業費の執行に当たっては,平成12年12月1日付け文化市民局庶務課長通知「文化市民局に事務局を設置する実行委員会等の会計事務について」及び平成13年3月26日付け総務局長通知「任意団体等の経理事務の適正な執行について」に基づき,会計規則及び専決規程の整備,1件10万円を超える支出の決定に当たっては文化市民局庶務課長の合議を徹底し,内部統制を図った。
 また,平成15年度から実行委員会規約若しくは実行委員会会計規則に会計年度を盛り込み,実行委員会が解散した場合の事業費残金の措置について,規約に明記するとともに,監査機能を充実させるため,直接事業に携わらない客観的な立場の者を監査委員とした。
 なお,実行委員会等を所管する全局区等に対して,規定の整備等について指導するよう,平成15年9月18日付け総務局長通知で周知徹底を図った。
 




 「スポーツの振興に関する事業及びスポーツ施設の管理・運営について」
 市民スポーツ振興室の事務事業について
(文化市民局−11)
監査の結果
<改善を要する事項>
 体育協会との委託契約については,契約書に記載されている契約の変更が実施できてなかったり,体制の強化など記載のないことについて委託料が支出されたりと,契約行為自体が形骸化しているように見受けられる。契約の相手先が京都市の出資団体であっても,契約の締結・実行については,地方自治法は言うに及ばず「京都市契約事務規則」等の諸規定に基づき正確に処理されたい。
 また,過去から慣行化している体育協会の体制強化などの支出については,サンセット方式などの方法を採用することによって,廃止してその必要性を見直す必要がある。
(参考:サンセット方式・・・事業や補助金などにあらかじめ期限を設け,期限が来たら自動的に廃止する仕組み。期限後に続ける場合は,継続する理由を改めて検討し直す必要がある。夕方になれば太陽が自然と沈むのに例えて,サンセット方式と呼ばれる。)
 


講じた措置
 契約の締結に当たっては,再度,契約内容を精査し,より実態に即した契約となるように契約書を作成した。実行に当たっても,地方自治法や京都市契約事務規則等の諸規定に基づき,処理を行っていく。
 また,体育協会への体制強化委託については,当初この項目で予算措置された主旨は,これを原資として職員を確保し,体育協会の自主事業の展開を期待したものであるが,この項目の見直しは,体育協会の目的である,より一層の自主事業の展開に支障が生じるものであると考えられるため,契約内容を明確化したうえで,平成15年度は継続して委託することとした。平成16年度以降も,その必要性については毎年度検証していく。
 




(理財局−1)
監査の結果
<監査意見>
 競争入札における最大の長所は,競争性が高いことである。その競争性を高めるためには,参加業者数を増やすことが条件となる。現状での参加業者数は,平均で京都市競争入札等取扱要綱に規定する数を満してはいるが,本来期待されている競争入札の効果があらわれているとはいえない。
 京都市の保有する競争入札有資格者のなかから,一者でも多く入札に参加できるようにつとめられたい。
 


講じた措置
 競争入札における競争性の確保は,競争入札の根幹を成すものである。
 本市においては,これまでから,入札参加者を予定価格に対応し5社以上,7社以上,8社以上,10社以上とする措置のほか,入札に参加する意向のある業者を原則としてすべて指名する意向反映型指名競争入札方式(物品調達等においては,これに準じた入札方式)を採用し,入札参加者数を増やし,競争性を高める措置を講じてきた。
 また,物品調達等については,入札参加者数を一層増やし,新規業者の積極的な参加を促進するために,平成15年度から1件2,900万円以上の契約案件に係る年間発注予定の公表を,他の政令指定都市に先駆けて実施したほか(工事請負については,平成12年度から実施済み),平成15年10月からは,新規業者が参入することができる案件の拡大や,一部の調達情報の調度課ホームページへの掲載等を行い,公募することとした。
 現在,入札参加者を大幅に増加させ,競争性をより高めるため,電子入札の導入のための作業を行っている。
 




(理財局−2)
監査の結果
<監査意見>
 特定の者から見積書を徴する随意契約については,その委託の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)などに行われているのであるが,その業務を履行できる業者が1業者しか存在しなかったかどうか検証する仕組みづくりが必要である。
 現在京都市では,入札・契約手続の公正な運用と透明性の確保を図るために京都市契約審査委員会を設置しているが,今後は委託契約においてもそういった仕組みを参考にしながら,運用することを検討されたい。
 


講じた措置
 特定の1者から見積書を徴する随意契約(以下「特命随意契約」という。)については,他者による履行が可能かどうか,価格が妥当かどうか等,その運用に当たっては,特に注意する必要がある。
 理財局においては,平成15年8月12日に各局,区等の庶務担当課長等を招集し,工事を含めすべての調達分野において,次のとおり特命随意契約の運用を見直すよう指示した。
(1) 1件の予定価格が100,000円を超える契約を締結する場合を見直しの対象とする。
(2) 特命随意契約とする理由を精査する。この場合,「前回実績があるため」のみが理由となっているもの等,合理的な理由が認められないものは,競争入札又は複数業者による見積合わせの実施を検討する。
(3) 特命随意契約を行う場合は,特命理由を契約決定書等に明記することを再徹底する。
 また,理財局において,特命随意契約の運用の指針となる「特命随意契約ガイドライン」を策定し,各局,区等にもこれを通知して,平成15年11月1日から,特命随意契約のより一層厳格な運用を行うこととしたところである。
 なお,工事請負以外の案件に係る特命随意契約の検証のための体制整備については,上記のガイドラインの運用に伴い,当該ガイドラインに適合しているかどうかについて,調度課物品契約係の職員によるチェックのほか,同課検収係の複数の職員による事前のチェックを行うこととした。今後,引き続き,体制整備に向けた検討を進める。
 




 市民スポーツの振興事業について
(1) 「京都シティハーフマラソン」事業
(文化市民局−12)
監査の結果
<監査意見>
 京都市は,各実行委員会に対し,事業助成金を交付している。当然のことながら,支出科目は,いずれも,「負担金補助及び交付金」であるが,具体的交付に際しては,事業実態に応じて,「負担金」,「補助金」,「交付金」の3つに区分される。
 京都市においては,京都市と共催している実行委員会に対しては,相互の分担金の有無に関係なく画一的に「負担金」,京都市が主催者となっていない実行委員会に対しては,「補助金」としている。
 この区分に従い,京都シティハーフマラソン実行委員会に対する助成金は,「負担金」としている。
 京都シティハーフマラソン実行委員会は,本大会の共催者でも,主催者でもなく,京都市とは,別個の組織団体ではあるが,大会主催者の下にあって,当大会の運営を担当しているのである。したがって,主催者の側からは,事務処理の報酬として支出するのが妥当であり「交付金」とすべきである。
 


講じた措置

 次回,第11回大会(平成16年3月実施)から,実行委員会が主催団体の一つとなったことから,「負担金」として交付した。
 





(2) 「体育振興会運営」事業
(文化市民局−13)
監査の結果
<改善を要する事項>
 各区体振連合会の決算書について,委託料の使途を明確にするため,委託料の支出については,単なる「委託料」科目ではなく,委託の目的に沿った支出であることを明確に表示する科目を設定する必要がある。
 また,区体振連合会によっては,委託料の収入・支出がともに決算書から脱漏している事例もあり,収入に計上しないことは,当然支出が曖昧になることである。したがって,決算書に収入・支出を記載することが必要である。委託料・補助金の交付に際して,適切な会計処理がなされるよう,市において,市・区体振連合会に指導されたい。
 


講じた措置
 各区体育振興会連合会の事務を取りまとめている各区役所地域振興課の係長会議(平成15年3月19日)において,(1)委託料の交付目的に沿った科目の設定等を指導,(2)決算書収入欄・支出欄への委託料の記載の徹底,(3)収支決算書様式の全市的な統一を図るため,様式を指定し,これを使用するよう指導を行った。
 なお,同旨の指導は,平成15年4月8日の各区役所地域振興課の課長会議,平成15年4月15日の各区役所地域振興課係長会議においても行い,更なる周知徹底を図った。
 




(文化市民局−14)
監査の結果
<改善を要する事項>
 各区体振連合会の決算書の様式,会計単位(特別会計の設置),会計年度(自○○年○月○○日至○○年○月○○日)について統一的に記載されることが望ましいので,市は,市・区体振連合会とすみやかに協議されたい。
 


講じた措置
 各区体育振興会連合会の事務を取りまとめている各区役所地域振興課の係長会議(平成15年3月19日)において,収支決算書様式の全市的な統一を図るため,様式を指定し,これを使用するよう指導を行った。また,会計単位(特別会計の設置)及び会計年度についても全市的な統一を図った。
 なお,同旨の指導は,平成15年4月8日の各区役所地域振興課の課長会議,平成15年4月15日の各区役所地域振興課係長会議においても行い,更なる周知徹底を図った。
 


(監査事務局第一課)

このページのトップへ戻る