[訓令]


京都市訓令甲第15号
庁中一般
 京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。
  平成15年11月28日
京都市長 桝本 頼兼


 別表第2環境局長の項第3号中「第12号」を「第14号」に改め,同項第6号中「許可の取消し及び」を削り,同項中第32号を第34号とし,第27号から第31号までを2号ずつ繰り下げ,同項第26号中「第29号」を「第31号」に改め,同号を同項第28号とし,同項第23号から第25号までを2号ずつ繰り下げ,同項第22号中「第25号」を「第27号」に改め,同号を同項第24号とし,同項第17号から第21号までを2号ずつ繰り下げ,同項第16号中「第18号」を「第20号」に改め,同号を同項第18号とし,同項第13号から第15号までを2号ずつ繰り下げ,同項第12号中「第19条の4」の右に「,第19条の4の2」を加え,同号を同項第14号とし,同項第9号から第11号までを2号ずつ繰り下げ,同項第8号中「第15条の3」を「第15条の2の6」に改め,「許可の取消し並びに」を削り,同号を同項第9号とし,同号の次に次の1号を加える。

(10) 法第9条の2の2及び第15条の3による許可の取消しに関すること。
 別表第2環境局長の項第7号を同項第8号とし,同項第6号の次に次の1号を加える。

(7) 法第7条の4及び第14条の3の2(法第14条の6において準用する場合を含む。)による許可の取消しに関すること。
   附 則
 この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(総務局総務部文書課)

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