[規則]


 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年11月28日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第72号

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則
 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則の一部を次のように改正する。
 第7条第1項各号列記以外の部分中「一に」を「いずれかに」に改め,同項第2号中「第7条第8項」を「第7条第12項」に改める。
 第12条各号列記以外の部分中「第4項」を「第6項」に改め,「の各号」を削り,同条第2号中「第4条の6」を「第4条の7」に改め,同条第3号イ中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同条第4号イ中「第7条第3項第4号ヘ」を「第7条第5項第4号チ」に改める。
 第7号様式注以外の部分中「第4項」を「第6項」に改める。
 第11号様式(第3面)中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同様式(第4面)中「第4条の6」を「第4条の7」に改め,同様式注6中「第7条第3項第4号ヘ」を「第7条第5項第4号チ」に改め,同注7中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改める。
 第12号様式注以外の部分中「法第9条第2項」を「第9条第2項」に,「準用する」を「準用する同法」に改める。
 第13号様式注中「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」を「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に,「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」を「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令」に改める。
 第14号様式(第2面)中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同様式(第3面)中「第4条の6」を「第4条の7」に改め,同様式注3中「第7条第3項第4号ヘ」を「第7条第5項第4号チ」に改め,同注4中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改める。
 第17号様式注1中「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令」を「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」に,「「命令」」を「「省令」」に改め,同注2及び3中「命令」を「省令」に改める。
 第18号様式(第2面)中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同様式(第3面)中「第4条の6」を「第4条の7」に改め,同様式注2中「第7条第3項第4号ヘ」を「第7条第5項第4号チ」に改め,同注3中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改める。
 第19号様式(第2面)中「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同様式(第3面)中「第4条の6」を「第4条の7」に,「第7条第3項第4号ト」を「第7条第5項第4号リ」に改め,同様式(第4面)中「第4条の6」を「第4条の7」に改める。
 第20号様式(裏面)中「第4条の6」を「第4条の7」に改め,同様式注2中「第7条第3項第4号ヘ」を「第7条第5項第4号チ」に改める。
   附 則
 この規則は,平成15年12月1日から施行する。


(環境局環境政策部循環型社会推進課)

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