京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月28日京都市条例第40号)(教育委員会事務局総務部教職員課) |
| 国立学校教職員の例に準じ,次のとおり教職員の給与を改定することとしました。
1 | 教職員の給料月額を引き下げます。 |
2 | 配偶者に係る扶養手当の月額を14,000円から13,500円に引き下げます。 |
この条例は,平成15年12月1日から施行することとしました。 |
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 |
平成15年11月28日 |
|
|
京都市条例第40号 |
| 京都市教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 |
|
京都市教職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 |
第9条第1項本文中「14,000円」を「13,500円」に改める。
別表第1の1から別表第1の3までを次のように改める。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年12月1日から施行する。 |
(最高号給を超える給料月額の切替え等) |
2 | 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた教職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。 |
(その他の経過措置) |
3 | この附則において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な経過措置は,教育委員会が定める。 |
|