[消防] |
○訓令 |
京都市消防局訓令乙第5号 | |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防吏員服制規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年11月21日 | |
京都市消防局長 森澤 正一 |
別表1災害現場被服の款防火救助帽の項を削り,同款救助帽の項中「第2図2の2ア」を「第2図2ア」に,「第2図2の2イ」を「第2図2イ」に改め,同款防火衣の項を次のように改める。 |
別表1災害現場被服の款靴の項防火靴の目中「ひざカバー,つりバンド付きゴム製長靴」を「皮製ブーツ」に改め,同表航空隊被服の款防寒服の項制式の目中「航空隊」を削り,「第4図3ア」を「第4図3」に改め,同項胸章の目中「京都市消防航空隊」を「京都市消防局」に,「第4図3イのとおり」を「作業服の胸章と同様」に改める。 第2図2を削り,同図2の2を同図2とする。 第2図4を次のように改める。 |
4 | 防火衣
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第4図3を次のように改める。 | |||
3 | 防寒服制式 | ||
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この訓令は,平成15年11月25日から施行する。 |
(関係訓令の一部改正) | |
2 | 京都市消防職員被服等貸与規程の一部を次のように改正する。 別表警防活動要員の項中「又は防火救助帽」を削る。 |
(経過措置) | |
3 | この訓令による改正前の京都市消防吏員服制規程の規定による防火衣及び防火靴は,当分の間,これを使用することができる。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第6号 | |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防吏員服装規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年11月21日 | |
京都市消防局長 森澤 正一 |
別表第3(備考以外の部分に限る。)を次のように改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年11月25日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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