(会長の互選) |
第 | 2条 会長の互選は,委員会の委員(以下「委員」という。)が無記名投票を行い,有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし,得票数の同じ者が2人以上あるときは,くじで当選人を定める。 |
2 | 前項の互選について,委員に異議がないときは,他の方法によることができる。 |
3 | 会長がその職を辞任したとき,その他会長が欠けたときの会長の互選は,その事由が生じた日から30日以内に行わなければならない。 |
(会長の職務代理者) |
第 | 3条 農業委員会等に関する法律(以下「法」という。)第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者の互選については,前条第1項及び第2項の規定を準用する。 |
2 | 法第5条第5項の規定により互選された者は,同項の規定により会長の職務を代理するほか,会長を補佐する。 |
(会長の専決事項) |
第 | 4条 会長が専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) | 事務局長の任用,分限及び懲戒並びに服務に関すること。 |
(2) | 事務局長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関すること。 |
(3) | 事務局長の休暇,欠勤等の承認等に関すること。 |
(4) | 委員及び事務局長の出張及び復命に関すること。 |
(5) | 事務局職員の職務に専念する義務の免除に関すること。 |
(6) | 事務局職員に係る京都市職員の倫理の保持に関する条例施行規則(次号において「規則」という)第5条による許可に関すること。 |
(7) | 事務局職員に係る規則第7条による承認に関すること。 |
(8) | 事務局長の時間外勤務命令に関すること。 |
(9) | 事務局長の営利企業等の従事の許可等に関すること。 |
(10) | 経費の支出に関すること。 |
(11) | 委託及び物件,労力その他の調達に関すること。 |
(12) | 京都市情報公開条例による公文書の公開の請求に対する決定等に関すること。 |
(13) | 公文書の公開に関する不服申立ての処理に関すること。 |
(14) | 情報公開審査会に対する諮問に関すること。 |
(15) | 京都市個人情報保護条例による個人情報の開示,訂正及び削除(次号において「個人情報の開示等」という。)の請求に対する決定等並びに個人情報の取扱いの是正に関すること。 |
(16) | 個人情報の開示等に関する不服申立ての処理に関すること。 |
(17) | 個人情報保護審査会に対する諮問に関すること。 |
(18) | 広報資料の発表に関すること。 |
(19) | 刊行物の発行に関すること。 |
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(告示) |
第 | 5条 会長が選出されたとき及び法第5条第5項に規定する会長の職務を代理する者がその職務を行うときは,委員会は,その旨を告示しなければならない。 |
(会長の解任) |
第 | 6条 委員会は,法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは,本人に対しその旨を文書で通知しなければならない。 |
2 | 委員会は,前項の場合において,本人の申出があったときは,あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。 |
(委員の辞任) |
第 | 7条 委員は,辞任しようとするときは,委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。 |
2 | 委員が辞任したときは,委員会は,その旨を告示しなければならない。 |
(参与) |
第 | 8条 委員会に参与を置く。 |
2 | 参与は,本市関係職員のうちから,委員会が委嘱する。 |
3 | 参与は,委員会の運営に参与する。 |
(招集) |
第 | 9条 会長は,委員会の会議(以下「総会」という。)を招集しようとするときは,総会の日時,場所及び総会に付議すべき事項を定め,委員に通知するとともに,その日時及び場所を告示しなければならない。 |
(欠席の届出) |
第 | 10条 総会に出席することができない委員は,開催時刻までにその旨を委員会に届け出なければならない。 |
(議長) |
第 | 11条 会長は,総会の議長となり,議事を総理する。 |
2 | 委員改選後の初めての総会において,会長が選出されるまでの間は,年長の委員が臨時に議長となる。 |
(開会等の宣告) |
第 | 12条 総会の開会,閉会,中止及び休憩は,議長が宣告する。 |
(発言) |
第 | 13条 発言しようとする委員は,議長の許可を得なければならない。 |
(議決の方法) |
第 | 14条 採決しようとするときは,議長が宣告する。 |
2 | 議案に対し異議がないと認められるときは,全委員一致で可決したものとし,議長は,その旨を宣告する。 |
3 | 同一の議案について委員から数箇の修正案が提出された場合は,議長が採決の順序を定める。 |
4 | 修正案がすべて否決されたときは,原案について採決しなければならない。 |
5 | 採決の方法は,挙手又は投票とする。 |
6 | 採決の結果は,議長が宣告する。 |
(傍聴人) |
第 | 15条 凶器その他の危険な物を携帯している者,酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,総会を傍聴することができない。 |
2 | 傍聴人は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) | 定められた場所以外の場所に入らないこと。 |
(2) | 会議の進行の妨げになる行為をしないこと。 |
(3) | 他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。 |
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3 | 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。 |
4 | 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。 |
(議事録) |
第 | 16条 議事録に記載すべき事項は,次のとおりとする。
(1) | 開会及び閉会の日時 |
(2) | 出席委員の氏名 |
(3) | 議題 |
(4) | 会議の概要 |
(5) | 議決事項 |
(6) | その他会長が必要と認める事項 |
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2 | 議事録には,議長及び総会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。 |
(部会の名称) |
第 | 17条 法第19条第3項に規定する部会の名称は,農政部会とする。 |
(部会長の選任) |
第 | 18条 部会長の選任については,第2条第1項及び第3項中「会長」とあるのは,「部会長」と読み替えて,同条の規定を適用する。 |
(部会長の職務代理者の選任) |
第 | 19条 法第19条第8項の規定による部会長の職務を代理する者の選任については,第2条第1項中「会長」とあるのは,「部会長の職務代理者」と読み替えて,同条第1項及び第2項の規定を適用する。 |
(告示) |
第 | 20条 部会長が選出されたとき及び法第19条第8項に規定する部会長の職務を代理する者がその職務を行うときは,委員会は,その旨を告示しなければならない。 |
(部会長の解任) |
第 | 21条 委員会は,法第19条第9項の規定により部会長を解任しようとするときは,本人に対しその旨を文書で通知しなければならない。 |
2 | 委員会は,前項の場合において,本人の申出があったときは,あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。 |
(部会長の専決事項) |
第 | 22条 法第19条第1項に規定する農地部会の部会長が専決することができる事項は,次のとおりとする。
生産緑地取得のあっせんに関すること。 |
2 | 農政部会の部会長が専決することができる事項は,次のとおりとする。
引き続き農業経営を行っている旨の証明に関すること。 |
(部会委員の辞任) |
第 | 23条 部会委員は,辞任しようとするときは,委員会に対しその旨を文書で届け出なければならない。 |
2 | 部会委員が辞任したときは,委員会は,その旨を告示しなければならない。 |
(部会の運営) |
第 | 24条 部会の運営に関し必要な事項は,各部会においてそれぞれ定める。 |
(事務局の設置) |
第 | 25条 委員会に関する事務を処理するため,事務局を置く。 |
(職名) |
第 | 26条 事務局に事務局長,農政係長及び農地係長を置く。 |
2 | 事務局に統括監察員を置く。 |
3 | 京都市職員の倫理の保持に関する条例第6条に規定する職員の倫理を監督する職員は,統括監察員とする。 |
4 | 事務局に事務局長補佐を置くことがある。 |
(職務) |
第 | 27条 事務局長は,会長の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
2 | 統括監察員は,会長の命を受け,担当事務を処理する。 |
3 | 事務局長補佐は,事務局長が定める事務について事務局長を補佐する。 |
4 | 農政係長及び農地係長は,上司の命を受け,担当事務を処理し,補佐職員があるときは,これを指揮監督する。 |
第 | 28条 事務局長は所属職員(係長以上の職にある者を除く。)の配置を定める。 |
2 | 事務局長は,農政係長及び農地係長の担当する事務の概目を定める。 |
3 | 農政係長及び農地係長は,補佐職員があるときは,その担当事務を定める。 |
(代理) |
第 | 29条 事務局長に事故があるときは,主管事務につき,事務局長補佐,農政係長又は農地係長がその職務を代理する。 |
(事務局長の専決事項)) |
第 | 30条 事務局長が専決することができる事項は,次のとおりとする。
(1) | 所属職員の任用,分限及び懲戒並びに服務に関すること。 |
(2) | 所属職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関すること。 |
(3) | 所属職員の休暇,欠勤等の承認等に関すること。 |
(4) | 所属職員の出張及び復命に関すること。 |
(5) | 所属職員の1日以内の職務に専念する業務の免除に関すること。ただし,職員団体及び労働組合の業務によるものを除く。 |
(6) | 所属職員の時間外勤務命令に関すること。 |
(7) | 所属職員の営利企業等の従事の許可等に関すること。 |
(8) | 収入に関すること。 |
(9) | 1件100,000円以下の支出に関すること。 |
(10) | 1件500,000円以下の委託に関すること。ただし,物件,労力その他の調達に係るものを除く。 |
(11) | 1件2,000,000円以下の物件,労力その他の調達に関すること。 |
(12) | 所属職員の給与等の支出及び差押えに関すること。 |
(13) | 委員の報酬の支出に関すること。 |
(14) | 水道,ガス,電気及び電話の料金,清掃手数料金その他定例的な経費の支出に関すること。 |
(15) | 所属職員の扶養親族,通勤手当及び住居手当の認定に関すること。 |
(16) | 旅費の支出に関すること。 |
(17) | 図書,雑誌,新聞,はがき及び切手の購入,会議室等の借用並びに乗用庸車に関すること。 |
(18) | 売却の見込みのない不用物品(備品を除く。)の廃棄処分に関すること。 |
(19) | 単価契約済みの物件,労力その他の調達に関すること。 |
(20) | 申請,届出,報告,照会,回答,通知等に関すること。 |
(21) | 告示及び公告の決定に関すること。 |
(22) | 証明に関すること。ただし,引き続き農業経営を行っている旨の証明を除く。 |
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(文書の処理) |
第 | 31条 文書の処理については,他の法令に別段の定めがあるもののほか,京都市公文書取扱規程の例による。 |
(職員の任用等) |
第 | 32条 職員の任用,分限,服務及び給与等については,他の法令に別段の定めがあるもののほか,京都市職員任用規則その他京都市の例による。 |