[規則]


 京都市物品会計規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年11月10日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第70号

京都市物品会計規則の一部を改正する規則
 京都市物品会計規則の一部を次のように改正する。
 第3条第1号中「並びに監査事務局」を「,監査事務局並びに農業委員会事務局」に改める。
 第11条前段中「並びに監査事務局」を「,監査事務局並びに農業委員会事務局」に,「命ぜられた」を「命じられた」に,「任ぜられた」を「任じられた」に改める。
 別表第1図書館の項を次のように改める。
 別表第2監査事務局の項を次のように改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。


(会計室物品会計課)

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