[監査]

○規程


 京都市監査規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成15年11月4日
京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭


京都市監査委員規程第1号

京都市監査規程の一部を改正する規程
 京都市監査規程の一部を次のように改正する。
  第6条第3号中「地方自治法施行令」の右に「(以下「令」という。)」を加え,同条第5号中「準ずる」を「準じる」に改め,「法人」の右に「(令第140条の7第2項の規定により当該法人とみなされるものを含む。)」を加え,「公の施設の管理受託者」を「本市が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規程の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については,改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした公の施設にあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。


(監査事務局第一課)

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 京都市監査事務局規程の一部を改正する規程を公布する。
  平成15年11月4日
京都市監査委員 井上 與一郎
同    安孫子 和子
同    下薗 俊喜
同    藤井 昭


京都市監査委員規程第2号

京都市監査事務局規程の一部を改正する規程
 京都市監査事務局規程の一部を次のように改正する。
 第6条第二課の項第1号中「各局」を「各局等」に改め,「(区役所,区役所支所及び区役所出張所で執行している事務事業は,それぞれ関連する各局に含む。)」を削り,「保健福祉局」の右に「,区役所」を加え,「,農業委員会事務局」を「及び農業委員会事務局」に改め,同条第三課の項第1号中「(区役所,区役所支所及び区役所出張所で執行している事務事業は,それぞれ関連する各局に含む。)」を削り,「会計室」の右に「,区役所」を加え,「,固定資産評価審査委員会事務室」を「及び固定資産評価審査委員会事務室」に改める。
   附 則
 この規程は,公布の日から施行する。


(監査事務局第一課)

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