第1 | 特定事業の名称
京都御池中学校・複合施設(以下「本施設」という。)整備等事業(以下「本事業」という。) |
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第2 | 事業の概要 |
1 | 事業目的
京都市(以下「市」という。)では,明治2年に創設された歴史と伝統のある城巽中学校,柳池中学校,滋野中学校の3校を,中京区の13元小学校区並びに上京区の1元小学校区の地域や保護者の皆様の「子どもたちにより良い教育環境を」という教育にお寄せいただく熱い思いと尊い御英断により,段階的に統合し,平成15年4月,元城巽中学校校舎を活用して,京都御池中学校を開校しました。
3校の中学校統合に伴い,平成18年4月を目途に,元柳池中学校と東側隣接敷地を含めた敷地に,長期的な展望に立ち,生徒数の増加や少人数教育に対応できるよう校舎,運動場の面積を最大限確保し,京都御池中学校の新校舎を建設するとともに,中京区東部の地域に必要性の高い乳幼児保育所,老人デイサービスセンター,在宅介護支援センター,拠点備蓄倉庫,そして御池通にふさわしい賑わい施設やオフィススペース等を併設する複合施設として,整備していきます。
本事業は,京都御池中学校の新校舎等において,新しい時代の教育に対応できる中学校づくりを基本とし,
・ | 多様な中学校教育の展開が図れること。 |
・ | 将来の子どもの増加(社会的増加など),少人数教育に対応できること。 |
・ | 敷地の立地条件を活かし,教育及び福祉の充実はもとより,都心部の活性化に寄与すること。 |
・ | 都心部のまちづくり,ひとづくりの拠点施設であること。 |
を目的としています。 |
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2 | 施設整備概要
(1) | 計画地 京都市中京区御池通富小路西入東八幡町579番地ほか
(元京都柳池中学校敷地) |
(2) | 整備内容
ア | 施設内容
京都御池中学校,乳幼児保育所,老人デイサービスセンター,在宅介護支援センター,オフィススペース(将来,教室に転用可能),拠点備蓄倉庫,賑わい施設及びこれに付帯する関連施設 |
イ | 施設規模
延床面積 概ね20,000m2程度 |
ウ | 敷地面積
面積 8,387m2 |
エ | 用途地域等
商業地域
準防火地域(ただし,敷地の南側道路から北へ11mまでは防火地域)
第二種建造物修景地区(ただし,御池沿道景観形成地区(府道二条停車場・東山・三条線)) |
オ | 用途規制
建ぺい率 80%
容積率 700%
建築物の高さの最高限度 45m
ただし,本施設における建物高さは,31m以下(塔屋等を除く。)とします。 |
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3 | 事業範囲
本事業は,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づく特定事業を実施する民間事業者(以下「事業者という」。)が市所有地に新たに本施設を整備し,維持管理業務等を実施することを事業の範囲とします。
対象となる事業範囲は,次のとおりとします。
(1) | 本施設の設計及び建設
ア | 事前調査業務及びその関連業務(市が実施した地質調査以外に事業者が必要とする地質調査を含みます。) |
イ | 施設整備に係る設計(基本設計及び実施設計)及びその関連業務
(京都御池中学校の通学区域内の住民,小・中学校長,PTA会長等で構成される推進委員会との施設計画についてのワークショップ等を含みます。) |
ウ | 施設整備に係る建設工事及びその関連業務 |
エ | 工事監理業務 |
オ | 周辺家屋影響調査及び対策業務 |
カ | 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務 |
キ | 屋外運動場,園庭,建物周辺の外構整備,植栽整備業務 等 |
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(2) | 本施設等の所有権移転業務 |
(3) | 本施設の維持管理業務
ア | 建物保守管理業務(点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。) |
イ | 設備保守管理業務(設備運転及び監視,点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。) |
ウ | 清掃業務(建築物内部及び敷地内の清掃業務) |
エ | 安全管理業務 |
オ | 環境衛生管理業務 |
カ | 外構施設維持管理業務(点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。) |
キ | 植栽処理業務 等 |
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(4) | 光熱水費の負担等
本施設の維持管理業務等における光熱水費に関しては,本施設の各運営者が負担するものとします。また,大規模修繕業務に関しては,業務の対象外とします。 |
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4 | 事業方式
本事業は,PFI法に基づき実施するものとし,事業者は,市が所有権を有する土地に,新たに本施設の設計及び建設をした後,直ちに,市に本施設の所有権を移転し,事業期間中に係る維持管理業務等を行うBTO( Build Transfer Operate )方式とします。 |
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5 | 市の支払いについて
市の事業者に対する支払いは,事業者が実施する本施設の設計及び建設等に係る対価と維持管理サービスに係る対価から成ります。
当該建設等に係る対価については,市は本施設の供用開始から事業期間中にわたり,事業者に対し,PFI法第10条第1項にいう公共施設の管理者と事業者との間で締結する事業契約書(以下「事業契約書」という。)に定める額を割賦方式により支払うものとします。また,維持管理サービスに係る対価について,市は,本施設の供用開始から事業期間中にわたり,事業者に対し,事業契約書に定める額を支払うものとします。
ただし,本施設のうち,国庫負担金(補助金)の交付及び地方債を充当しようとしている施設対象面積及び対象施設に係る建設費相当分については,一括して支払うものとし,割賦の対象額とはしていません。 |
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第3 | 市が自ら事業を実施する場合とPFI方式により実施する場合の評価 |
1 | 経費算出による定量的評価
(1) | 算出に当たっての前提条件
本事業において,市が自ら実施する場合の財政負担額とPFI方式により実施する場合の財政負担額の比較を行うに当たり,その前提条件を次のとおり設定しました。
なお,これらの前提条件は,市が独自に設定したものであり,実際の応募者の提案内容を制約するものではなく,また一致するものでもありません。 |
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