[公告]


 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月27日
京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年6月13日第3117号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 (A工区)
 京都市南区吉祥院観音堂町8番地,9番地及び100番地8
 (B工区)
 京都市南区吉祥院砂ノ町52番地1
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市西京区松室北河原町9番地
 株式会社最上不動産
 代表取締役 鈴木 惠二


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月27日
京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年7月15日日第3131号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市南区吉祥院観音堂町11番地
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市南区西九条菅田町25番地
 有限会社中央住宅販売
 代表取締役 郡 博史


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月28日
京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年3月11日第3097号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市伏見区羽束師菱川町446番地(一部),499番地2,592番地1(一部),657番地及び658番地並びに国有地(未登記)
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地2ロマン京ビル4階D号室
 株式会社ライフプラン
 代表取締役 中村 隆良


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市都市計画局業務受託候補者選定要綱類の公開について
 都市計画局が発注する設計業務の目的及び内容に最も適した受託候補者を選定するために必要な事項を定めた要綱類を次のとおり公開します。
  平成15年10月29日
京都市長 桝本 頼兼


 公開方法
 公開する要綱類は,「公表図書」として別に定め,縦覧に供します。
 公開の範囲
 都市計画局業務受託候補者選定要綱類で次に掲げるもの
(1) 京都市都市計画局業務受託候補者選定要綱
(2) 京都市都市計画局業務受託候補者選定委員会設置要綱
(3) 京都市都市計画局業務受託候補者選定委員会運営要領
(4) 京都市都市計画局簡易プロポーザル実施要領
(5) 京都市都市計画局簡易プロポーザル審査基準
(6) 京都市都市計画局個別施設書類審査方式実施要領
(7) 京都市都市計画局個別施設書類審査方式審査基準
(8) 京都市都市計画局受託候補者格付基準
(9) 京都市都市計画局設計委託業務成績評価要領
(10) 京都市都市計画局設計委託業務成績評価要領の運用
 公開場所
 総務局総務部行政改革課及び都市計画局都市企画部都市総務課
 公開日
 平成15年11月1日から公開します。


(都市計画局都市企画部都市総務課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月29日
京都市長 桝本 頼兼


 許可年月日及び番号
 平成15年8月21日第3140号
 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市上京区大宮通寺之内一丁下る西入伊佐町192番地及び195番地並びに同区寺之内通大宮一丁西入下る聖天町17番地2及び17番地3
 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都府向日市物集女町五ノ坪14番地の24
 河村建設株式会社
 代表取締役 河村 芳雄


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年10月29日

京都市伏見区長 高橋 修


被保険者番号交付年月日
10006−91657 平成15年 6月24日
10006−95211 平成12年 3月 1日
10006−96433 平成12年 3月 1日
10006−96854 平成15年 3月18日
10007−06869 平成15年 6月20日
10007−11398 平成15年 9月 4日
10007−23674 平成12年 3月 1日
10007−25729 平成12年 3月 1日
10007−47061 平成12年 3月 1日
10010−50366 平成15年 3月18日
10011−76302 平成14年12月11日
10020−46009 平成15年 7月 3日
10025−29392 平成15年 5月 6日
10025−72574 平成14年10月10日
10028−33307 平成13年12月 1日
10030−02597 平成14年11月 1日
50000−21609 平成14年10月10日


(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課)

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 都市計画法第16条第1項の規定により,都市計画の案を作成するため,公聴会を次のとおり開催します。ついては,当公聴会において意見を述べようとする者(以下,「公述申出人」という。)を募集します。
 なお,都市計画の案の内容となるべき事項(以下,「都市計画の原案」という。)について,次のとおり閲覧に供します。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


 都市計画の種類及び名称
 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市高速鉄道の決定
 都市計画都市高速鉄道阪急電鉄京都線
 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画道路の変更
 都市計画道路8・7・15号阪急西側道
 公聴会の日時及び場所
 平成15年11月21日 18:00から
 京都市立樫原小学校 体育館内 ミーティングルーム
 都市計画の原案の閲覧の期間及び場所
 平成15年11月14日まで
 京都市都市計画局都市企画部都市計画課
 京都府土木建築部都市計画課
 京都府乙訓土木事務所
 向日市建設部都市計画課
 公述申出書の提出期間及び提出先
 公述申出人は,住所,氏名並びに意見の要旨及び理由を記載した書面(公述申出書)を京都市長(〒604-8571京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市都市計画局都市企画部都市計画課)に平成15年11月 14日までに提出してください。
 なお,公述申出人が多数の場合,公述人を選定することがあります。
 公聴会の傍聴の申出期限その他公聴会の傍聴手続
 公聴会を傍聴しようとする者は,書面に氏名,住所,連絡先を明記の上,京都市長(京都市都市計画局都市企画部都市計画課)に平成15年11月14日までに申出してください。


(都市計画局都市企画部都市計画課)

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 京都市深草南部土地区画整理組合が施行する京都市深草南部地区土地区画整理事業の事業計画の変更に係る事業計画を,土地区画整理法第39条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定により公衆の縦覧に供しますので,土地区画整理法施行令第3条の規定により次のとおり公告します。
 なお,当事業計画について意見のある利害関係者は,平成15年11月15日から同年同月28日まで意見書を提出することができます。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


 縦覧期間平成15年11月1日から同年同月14日まで
 縦覧時間午前8時50分から午後5時20分まで
 縦覧場所京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町6−2 有限会社オフィスティ内
京都市深草南部土地区画整理組合伏見事務所


(建設局都市整備部区画整理課)

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 平成15年11月30日に執行する京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)都市計画事業伏見西部第五地区土地区画整理審議会委員選挙の選挙人名簿については,土地区画整理法施行令第21条第3項の規定に基づく異議の申出がなかったので,選挙人名簿を確定し,同令第22条第4項の規定に基づき,この選挙において選挙すべき委員の数を次のとおり定めます。

  平成15年10月31日

京都市長 桝本 頼兼


 宅地の所有者が選挙すべき委員の数11人 

 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の数1人 

 宅地の所有者が選挙すべき委員の予備委員の数5人 

 宅地について借地権を有する者が選挙すべき委員の予備委員の数1人 


(南部区画整理事務所)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年10月31日

京都市西京区長  木野村 峯一


被保険者番号交付年月日
10004−50807 平成12年 3月 1日
50000−46028 平成14年12月24日
10004−70615 平成15年 7月29日
10004−77347 平成12年 3月 1日
10027−37300 平成13年 5月 1日
10028−47802 平成14年 1月 1日
10023−63552 平成12年 3月 1日
10023−63560 平成12年 3月 1日
10004−70581 平成12年 3月 1日
10004−64071 平成12年 3月 1日
10004−64063 平成12年 3月 1日
10004−58370 平成15年 3月11日
10023−78295 平成15年 7月29日


(西京区役所洛西支所福祉部長寿社会課)

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 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第6条の規定に基づき,京都御池中学校・複合施設整備等事業を特定事業として選定したので,同法第8条の規定により,特定事業の選定における評価の結果を公表します。

  平成15年10月31日

京都市長 桝本 頼兼


特定事業の選定について


第1 特定事業の名称
 京都御池中学校・複合施設(以下「本施設」という。)整備等事業(以下「本事業」という。)

第2 事業の概要
 1 事業目的
 京都市(以下「市」という。)では,明治2年に創設された歴史と伝統のある城巽中学校,柳池中学校,滋野中学校の3校を,中京区の13元小学校区並びに上京区の1元小学校区の地域や保護者の皆様の「子どもたちにより良い教育環境を」という教育にお寄せいただく熱い思いと尊い御英断により,段階的に統合し,平成15年4月,元城巽中学校校舎を活用して,京都御池中学校を開校しました。
 3校の中学校統合に伴い,平成18年4月を目途に,元柳池中学校と東側隣接敷地を含めた敷地に,長期的な展望に立ち,生徒数の増加や少人数教育に対応できるよう校舎,運動場の面積を最大限確保し,京都御池中学校の新校舎を建設するとともに,中京区東部の地域に必要性の高い乳幼児保育所,老人デイサービスセンター,在宅介護支援センター,拠点備蓄倉庫,そして御池通にふさわしい賑わい施設やオフィススペース等を併設する複合施設として,整備していきます。
 本事業は,京都御池中学校の新校舎等において,新しい時代の教育に対応できる中学校づくりを基本とし,
 ・ 多様な中学校教育の展開が図れること。
 ・ 将来の子どもの増加(社会的増加など),少人数教育に対応できること。
 ・ 敷地の立地条件を活かし,教育及び福祉の充実はもとより,都心部の活性化に寄与すること。
 ・ 都心部のまちづくり,ひとづくりの拠点施設であること。
を目的としています。

 2 施設整備概要
(1) 計画地 京都市中京区御池通富小路西入東八幡町579番地ほか
      (元京都柳池中学校敷地)
(2) 整備内容
 施設内容
 京都御池中学校,乳幼児保育所,老人デイサービスセンター,在宅介護支援センター,オフィススペース(将来,教室に転用可能),拠点備蓄倉庫,賑わい施設及びこれに付帯する関連施設
 施設規模
 延床面積 概ね20,000m2程度
 敷地面積
 面積 8,387m2
 用途地域等
 商業地域
 準防火地域(ただし,敷地の南側道路から北へ11mまでは防火地域)
 第二種建造物修景地区(ただし,御池沿道景観形成地区(府道二条停車場・東山・三条線))
 用途規制
 建ぺい率  80%
 容積率  700%
 建築物の高さの最高限度  45m
 ただし,本施設における建物高さは,31m以下(塔屋等を除く。)とします。

 3 事業範囲
 本事業は,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)に基づく特定事業を実施する民間事業者(以下「事業者という」。)が市所有地に新たに本施設を整備し,維持管理業務等を実施することを事業の範囲とします。
 対象となる事業範囲は,次のとおりとします。
(1) 本施設の設計及び建設
 事前調査業務及びその関連業務(市が実施した地質調査以外に事業者が必要とする地質調査を含みます。)
 施設整備に係る設計(基本設計及び実施設計)及びその関連業務
(京都御池中学校の通学区域内の住民,小・中学校長,PTA会長等で構成される推進委員会との施設計画についてのワークショップ等を含みます。)
 施設整備に係る建設工事及びその関連業務
 工事監理業務
 周辺家屋影響調査及び対策業務
 建設工事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務
 屋外運動場,園庭,建物周辺の外構整備,植栽整備業務 等
(2) 本施設等の所有権移転業務
(3) 本施設の維持管理業務
 建物保守管理業務(点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。)
 設備保守管理業務(設備運転及び監視,点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。)
 清掃業務(建築物内部及び敷地内の清掃業務)
 安全管理業務
 環境衛生管理業務
 外構施設維持管理業務(点検,保守,修繕,更新その他一切の保守管理業務を含みます。)
 植栽処理業務 等
(4) 光熱水費の負担等
 本施設の維持管理業務等における光熱水費に関しては,本施設の各運営者が負担するものとします。また,大規模修繕業務に関しては,業務の対象外とします。

 4 事業方式
 本事業は,PFI法に基づき実施するものとし,事業者は,市が所有権を有する土地に,新たに本施設の設計及び建設をした後,直ちに,市に本施設の所有権を移転し,事業期間中に係る維持管理業務等を行うBTO( Build Transfer Operate )方式とします。

 5 市の支払いについて
 市の事業者に対する支払いは,事業者が実施する本施設の設計及び建設等に係る対価と維持管理サービスに係る対価から成ります。
 当該建設等に係る対価については,市は本施設の供用開始から事業期間中にわたり,事業者に対し,PFI法第10条第1項にいう公共施設の管理者と事業者との間で締結する事業契約書(以下「事業契約書」という。)に定める額を割賦方式により支払うものとします。また,維持管理サービスに係る対価について,市は,本施設の供用開始から事業期間中にわたり,事業者に対し,事業契約書に定める額を支払うものとします。
 ただし,本施設のうち,国庫負担金(補助金)の交付及び地方債を充当しようとしている施設対象面積及び対象施設に係る建設費相当分については,一括して支払うものとし,割賦の対象額とはしていません。

第3 市が自ら事業を実施する場合とPFI方式により実施する場合の評価
 1 経費算出による定量的評価
(1) 算出に当たっての前提条件
 本事業において,市が自ら実施する場合の財政負担額とPFI方式により実施する場合の財政負担額の比較を行うに当たり,その前提条件を次のとおり設定しました。
 なお,これらの前提条件は,市が独自に設定したものであり,実際の応募者の提案内容を制約するものではなく,また一致するものでもありません。



(2) 算出方法及び評価の結果
 算出に当たっての前提条件を基に,市が自ら実施した場合の財政負担額とPFI方式により実施する場合の財政負担額を事業期間中にわたり年度別に算出し,現在価値換算額で比較しました。
 この結果,本事業を市が自ら事業を実施する場合に比べ,PFI方式により実施する場合は,事業期間中の財政負担額について約10%の削減を期待することができます。
 また,事業者に移転するリスクについては,定量化に対する数値的な検討を行いましたが,想定される事例により変動があるため,具体的な数値による算定ではなく,定性的な評価に止めることとしました。

 PFI方式により実施することの定性的評価
 本事業においてPFI方式を用いた場合,財政の効率的指標(VFM)の達成によるコスト削減の可能性といった定量的な効果に加え,次のような定性的な効果が期待できます。
(1) 効率的な維持管理の実施
 本事業は,PFI方式を用いることにより,設計・建設から維持管理業務等までを一括して事業者に任せるため,効率化が図られ,また,市として初めての大規模複合施設において,事業者の創意工夫が発揮され,効率的で,費用の最少化を視野に入れた整備が可能になるものと期待できます。
(2) 施設環境の向上
 PFI方式による設計・建設から維持管理等までの一貫したサービスの提供は,施設の利用しやすさや機能性の向上が期待できます。
 また維持管理業務においては,一層の専門性を確保し,事業者のノウハウが十分に発揮され最適なサービスの提供が期待できます。
(3) リスク分担の明確化による安定した事業運営
 本事業の計画段階においてあらかじめ発生するリスクを可能な範囲で想定し,その責任分担を市と事業者との間で明確にすることによって,問題発生時における適切かつ迅速な対応が可能となり,業務目的の円滑な遂行や安定した事業運営の確保が期待できます。
(4) 財政負担の平準化
市が自ら実施した場合は,短期間に初期投資費用を計上することとなるのに対し,PFI方式で行う場合は,本施設の設計,建設,維持管理等の業務に要する財政負担をサービス対価として毎年一定額を支払うことから,財政負担を平準化することが可能になります。

 総合的評価の結果
 本事業をPFI法に基づく事業として実施することにより,市が自ら本事業を実施する場合と比較して,事業期間を通じた市の財政負担額について約10%の削減を期待することができるとともに,定性的事項についても効果が期待することができます。

 以上の結果,本事業をPFI事業として実施することが適切であると認められるため,本事業をPFI法第6条に基づき特定事業として選定します。


(教育委員会事務局総務部京都御池中学校・複合施設建設室)

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