(名称) |
第 | 1条 市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項及び地方自治法第252条の2第1項の規定に基づき,京都市及び京北町が設ける合併協議会の名称は,京都市・京北町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。 |
(協議会が行う事務) |
第 | 2条 協議会は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) | 京都市と京北町との合併に関する協議に関する事務 |
(2) | 法第3条第1項に規定する市町村建設計画の作成に関する事務 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか,京都市と京北町との合併に関し必要な事務 |
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(事務所) |
第 | 3条 協議会の事務所は,京都市に置く。 |
(組織) |
第 | 4条 協議会は,会長及び委員をもって組織する。 |
2 | 委員の数は,京都市長(以下「市長」という。)及び京北町長(以下「町長」という。)が協議して定める人数以内とする。 |
(会長) |
第 | 5条 会長は,市長及び町長が協議し,次条第1項各号に掲げる者のうちから,これを選任する。 |
2 | 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。 |
3 | 会長は,非常勤とする。 |
(委員) |
第 | 6条 委員は,次の各号に掲げる者(前条第1項の規定により,会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1) | 市長及び町長 |
(2) | 京都市会及び京北町議会の議長及び副議長 |
(3) | 京都市会及び京北町議会の議員のうち,それぞれの議会の議長が指名する者 |
(4) | 市長及び町長が協議して定める京都市及び京北町の職員 |
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2 | 市長及び町長は,協議のうえ,協議会に,前項各号に掲げる者のほか,学識経験を有する者を委員として加えることができる。 |
3 | 委員は,非常勤とする。 |
(副会長) |
第 | 7条 協議会に副会長2名を置く。 |
2 | 副会長は,市長及び町長が協議し,委員のうちから,これを選任する。 |
3 | 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理し,会長及び当該副会長が共に事故があるとき,又は欠けたときは,他の副会長がこれを代理する。 |
(招集及び議事) |
第 | 8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。 |
2 | 会長は,会議の議長となる。 |
3 | 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。 |
4 | 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会議において委員の意見を聴いて,会長が定める。 |
(幹事会) |
第 | 9条 協議会に付議する事案の調整を行うため,協議会に幹事会を置く。 |
(事務局) |
第 | 10条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。 |
2 | 事務局の職員は,市長及び町長が協議して定める。 |
((経費の負担) |
第 | 11条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は,京都市及び京北町が負担する。 |
2 | 前項の規定により京都市及び京北町が負担すべき額は,市長及び町長が協議して定める。 |
(財務に関する事項) |
第 | 12条 協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は,会長が定める。 |
(監査) |
第 | 13条 協議会の出納の監査は,京都市及び京北町の監査委員各1名に委嘱して行う。 |
2 | 前項の規定により委嘱された監査委員(以下「監査委員」という。)は,監査の結果を会長に報告しなければならない。 |
(報酬及び費用弁償) |
第 | 14条 会長,副会長,委員及び監査委員は,報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 |
2 | 前項に定める報酬及び費用の弁償の額並びにその支給方法は,会長が定める。 |
(補則) |
第 | 15条 この規約に別段の定めがある場合を除き,協議会に関し必要な事項は,会長が定める。 |
附 則 |
この規約は,市長及び町長が協議して定める日から施行する。 |