[告示]


京都市告示第315号
 京都市・京北町合併協議会を設けたので,地方自治法第252条の2第2項の規定に基づき,次のとおりその旨及び規約を告示します。
  平成15年10月28日
京都市長 桝本 頼兼


 京都市は,京北町との合併に関する協議等を行うため,平成15年10月28日,同町と京都市・京北町合併協議会を設けました。
 京都市・京北町合併協議会規約は,次のとおりです。



京都市・京北町合併協議会規約
(名称)
1条 市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項及び地方自治法第252条の2第1項の規定に基づき,京都市及び京北町が設ける合併協議会の名称は,京都市・京北町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会が行う事務)
2条 協議会は,次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 京都市と京北町との合併に関する協議に関する事務
(2) 法第3条第1項に規定する市町村建設計画の作成に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか,京都市と京北町との合併に関し必要な事務
(事務所)
3条 協議会の事務所は,京都市に置く。
(組織)
4条 協議会は,会長及び委員をもって組織する。
 委員の数は,京都市長(以下「市長」という。)及び京北町長(以下「町長」という。)が協議して定める人数以内とする。
(会長)
5条 会長は,市長及び町長が協議し,次条第1項各号に掲げる者のうちから,これを選任する。
 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
 会長は,非常勤とする。
(委員)
6条 委員は,次の各号に掲げる者(前条第1項の規定により,会長に選任された者を除く。)をもって充てる。
(1) 市長及び町長
(2) 京都市会及び京北町議会の議長及び副議長
(3) 京都市会及び京北町議会の議員のうち,それぞれの議会の議長が指名する者
(4) 市長及び町長が協議して定める京都市及び京北町の職員
 市長及び町長は,協議のうえ,協議会に,前項各号に掲げる者のほか,学識経験を有する者を委員として加えることができる。
 委員は,非常勤とする。
(副会長)
7条 協議会に副会長2名を置く。
 副会長は,市長及び町長が協議し,委員のうちから,これを選任する。
 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理し,会長及び当該副会長が共に事故があるとき,又は欠けたときは,他の副会長がこれを代理する。
(招集及び議事)
8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
 会長は,会議の議長となる。
 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。
 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会議において委員の意見を聴いて,会長が定める。
(幹事会)
9条 協議会に付議する事案の調整を行うため,協議会に幹事会を置く。
(事務局)
10条 協議会の事務を処理するため,協議会に事務局を置く。
 事務局の職員は,市長及び町長が協議して定める。
((経費の負担)
11条 協議会の事務の管理及び執行に要する経費は,京都市及び京北町が負担する。
 前項の規定により京都市及び京北町が負担すべき額は,市長及び町長が協議して定める。
(財務に関する事項)
12条 協議会の予算の編成,現金の出納その他財務に関し必要な事項は,会長が定める。
(監査)
13条 協議会の出納の監査は,京都市及び京北町の監査委員各1名に委嘱して行う。
 前項の規定により委嘱された監査委員(以下「監査委員」という。)は,監査の結果を会長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
14条 会長,副会長,委員及び監査委員は,報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
 前項に定める報酬及び費用の弁償の額並びにその支給方法は,会長が定める。
(補則)
15条 この規約に別段の定めがある場合を除き,協議会に関し必要な事項は,会長が定める。
   附 則
 この規約は,市長及び町長が協議して定める日から施行する。


(総務局合併推進室)

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京都市告示第316号
 建築基準法第42条第1項第4号の規定に基づく道路を次のとおり指定しました。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年10月28日
京都市長 桝本 頼兼


指定番号指定年月日道路の名称 道路の幅員道路の延長道路の位置

 
第367号
平成
 
15.10.21

 
京都市道 小山大宅線
メートル
12.00
 〜 
19.00
メートル
 
162.00
起点 京都市山科区音羽珍事町52番地1地先
終点 京都市山科区音羽珍事町80番地先


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第317号
 平成16年度及び平成17年度において京都市が実施する,物品の製造の請負又は買入れその他の調達契約,建設工事(建設業法第2条第1項に定める建設工事をいいます。)の請負等の契約及び測量,設計業務等の委託契約に係る競争入札に参加しようとする者に必要な資格審査の申請について次のように定めます。
  平成15年10月30日
京都市長 桝本 頼兼


 申請に当たって必要な資格
(1) 競争入札に参加しようとする者は,市長が必要と認める場合を除き,次に掲げる資格を有する者とします。
 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当し,2年を経過しない者及びその者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
 引き続き2年以上,当該営業を営んでいること。
 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。
 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。
 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
 建設工事の請負にあっては,建設業法第3条第1項の規定による許可を受けて建設業を営んでおり,かつ,同法第27条の23第1項の規定による審査(経営事項審査)を受けていること。ただし,小規模な修繕の請負の場合を除きます。
 キに定めるもののほか,法令の規定により,当該営業について免許,許可又は登録等が必要な場合は,当該免許,許可又は登録等を受けていること。
(2) 競争入札に参加しようとする者に次のいずれかにより営業の承継があった場合においては,上記(1)イからカまでに掲げる資格について,前営業者の資格を承継するものとみなします。
 相続したとき。
 個人営業者が会社を設立し,これにその営業を譲渡し,その会社の代表取締役に就任したとき。
 会社が解散し,会社の代表取締役がその営業を譲り受け,個人営業者となったとき。
 会社が合併し,合併前のいずれかの会社の代表取締役が,合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役に就任したとき。
 会社がその組織を変更し,他の種類の会社となったとき。
 その他市長が必要と認めるとき。
 資格審査の申請
(1) 申請書類の入手方法等
 申請書類は,「物品」,「工事」,「測量・設計等」の3種類です。「物品」は,1部提出することで,市役所,交通局及び水道局に共通申請となります。「工事」,「測量・設計等」も,各1部の提出ですが,書類の中で申請先を市役所,交通局又は水道局から選択することになります。また,「物品」と「工事」,「物品」と「測量・設計等」の重複申請はできますが,「工事」と「測量・設計等」の重複申請はできません。1部800円,平成15年11月17日(月)から以下の場所で入手できます。ただし,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日(月)から平成16年1月4日(日)までを除きます。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎地階東側 有限会社ライフプランサポート
 TEL 075−222−4141
 販売時間は,午前9時から午後4時45分までです。
 なお,郵送販売も行っています。
(2) 受付日時
 工事 平成16年1月7日(水)から平成16年1月20日(火)まで
 物品 平成16年1月21日(水)から平成16年1月29日(木)まで
 測量・設計等 平成16年1月30日(金)から平成16年2月3日(火)まで
 いずれも土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除きます。また,いずれも受付時間は,午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時までです。
(3) 受付場所
 京都市中京区寺町通二条下る榎木町450番地の1
 京都市役所 寺町会議室
(4) 提出書類
 競争入札参加資格審査申請書
 その他市長が別に定める書類
(5) 作成に用いる言語等
 申請書類等は,日本語で記入してください。外国語で記載したものは,日本語の訳文を添付してください。
 申請書類等の金額表示は,外国貨幣額によるものは邦貨額に換算して記入してください。
(6) その他
 申請書類等は,直接持参してください。郵送での受付は行っていません。
 結果通知
 入札参加資格審査結果通知書により,その結果を通知します。
 資格の有効期間
 平成16年4月1日から平成18年3月31日まで
 問い合わせ先
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階 理財局財務部調度課
 TEL 075−222−3311


(理財局財務部調度課)

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京都市告示第318号
 生活保護法第49条の規定により,医療扶助のための医療を担当させる機関を,次のとおり指定しました。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


医療機関指定(・診療所・歯科・薬局・訪問看護ステーション)
名称所在地指定年月日
陶山医院北区小山上初音町48平成15年9月1日
(医)博友会まるいクリニック中京区室町通三条下る烏帽子屋町493番地平成15年9月1日
うるしばら診療所左京区岡崎徳成町20−6平成15年7月1日
安田医院山科区竹鼻竹ノ街道町62の7平成15年9月1日
舟木歯科医院北区紫野雲林院町78平成15年9月1日
浅田歯科医院北区紫竹下本町11平成15年9月3日
近藤歯科医院中京区壬生坊城町66−2平成15年9月1日
今永歯科医院伏見区雁金町712−1平成15年9月1日
田伏歯科医院伏見区深草越後屋敷町19−1平成15年9月1日
株式会社スギ薬局円町店中京区西ノ京円町29−3平成15年9月1日
ダイガク薬局むろまち中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町539番地 京絨ビル1F平成15年10月1日
きんりん薬局HIT左京区岩倉忠在地町544平成15年9月1日
スギムラ薬局山科区西野楳本町65平成15年9月19日
訪問看護ステーションこもれび下京区堀川通五条下る柿本町580−13 ヒロセビル3F平成15年8月6日
訪問看護ステーション「ケアネットよしだ」西京区松尾神ヶ谷町5−11平成15年8月27日


(保健福祉局生活福祉部地域福祉課)

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京都市告示第319号
 生活保護法第55条の規定において準用する同法第49条の規定により,医療扶助のための施術を担当させる者を,次のとおり指定しました。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


施術指定
施術者の氏名施術所の名称所在地指定年月日
戸中 照之となか指圧院山科区四ノ宮中在寺町12−6−101平成15年9月4日
崔 永夏愛治療院山科区大宅沢町102 沢町ハイツ210平成15年9月8日
上田 稔愛治療院山科区大宅沢町102 沢町ハイツ210平成15年9月8日
宮脇 由起子宮脇 由起子山科区西野櫃川町58−58平成15年10月1日
熨斗 眞人京都衛生専門学校柔整科付属施療所南区東九条南山王町5−1平成15年9月1日
熊澤 孝行熊澤 孝行右京区嵯峨野開町15−17平成15年9月10日


(保健福祉局生活福祉部地域福祉課)

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京都市告示第320号
 生活保護法第50条の2の規定により,次の医療機関及び施術者から変更,廃止の届出がありました。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


施術者所在地変更
施術者の名称施術所の名称変更前所在地変更後所在地変更年月日
安藤 岳岡本山科鍼灸整骨院山科区竹鼻竹ノ街道町2912 町塚ビル3階山科区御陵原西町1 シュシュパルク山陵1F平15年09月24日


 
医療機関廃止
名称所在地廃止年月日
陶山医院北区小山上初音町48平成15年8月31日
森山医院下京区柳馬場通松原下ル平成15年5月8日
(医)博友会まるいクリニック下京区四条通西洞院西入ル光月堂ビル2F平成15年8月31日
浅田歯科医院北区紫竹下本町11平成15年9月2日
舟木歯科医院北区紫野雲林院町18平成15年8月31日
近藤歯科診療所中京区壬生坊城町47平成15年8月31日
今永歯科医院伏見区菊屋町836の1平成15年8月31日
田伏歯科医院伏見区深草出羽屋敷町2の1平成15年8月31日
ファーマシイ中央薬局中京区壬生東高田町44の1平成15年9月12日


(保健福祉局生活福祉部地域福祉課)

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京都市告示第321号
 生活保護法第54条の2第1項の規定により,介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当させる機関を,次のとおり指定しました。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


介護機関指定
サービスの種類名称所在地指定年月日
短期入所療養介護(医)稲門会 岩倉病院左京区岩倉上蔵町101平成15年9月1日
訪問介護(社)信和会 大宅診療所 山科区大宅早稲ノ内町2平成15年9月1日
訪問介護株式会社ポプラ介護南区唐橋堂ノ前町15−9 クリスタル京都南ビル2F平成15年8月5日
訪問介護花友しらかわホームヘルプ左京区浄土寺真如町155−3平成15年7月2日
訪問看護(医)博友会まるいクリニック中京区室町通三条下る烏帽子屋町493番地平成15年9月1日
訪問看護訪問看護ステーションこもれび下京区堀川通五条下る柿本町580−13 ヒロセビル3F平成15年8月6日
訪問看護訪問看護ステーションおおしま伏見区桃山町泰長老110−1平成15年8月6日
訪問リハビリテーション(医)博友会まるいクリニック中京区室町通三条下る烏帽子屋町493番地平成15年9月1日
訪問リハビリテーション訪問看護ステーションおおしま伏見区桃山町泰長老110−1平成15年8月6日
居宅療養管理指導陶山医院北区小山上初音町48平成15年9月1日
居宅療養管理指導(医)博友会まるいクリニック中京区室町通三条下る烏帽子屋町493番地平成15年9月1日
居宅療養管理指導舟木歯科医院北区紫野雲林院町78平成15年9月1日
居宅療養管理指導浅田歯科医院北区紫竹下本町11平成15年9月3日
居宅療養管理指導近藤歯科医院中京区壬生坊城町66−2平成15年9月1日
居宅療養管理指導今永歯科医院伏見区雁金町712−1平成15年9月1日
居宅療養管理指導田伏歯科医院伏見区深草越後屋敷町19−1平成15年9月1日
居宅介護支援事業者大島病院居宅介護支援事業所伏見区桃山町泰長老110−1平成15年8月6日


(保健福祉局生活福祉部地域福祉課)

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京都市告示第322号
 生活保護法第50条の2の規定により,次の介護機関から廃止の届出がありました。
  平成15年10月31日
京都市長 桝本 頼兼


介護機関廃止
サービスの種類名称所在地廃止年月日
訪問介護アイリスケアセンター京都室町下京区室町通松原下る元両替町243番地平成15年6月30日
訪問看護(医)博友会まるいクリニック下京区四条通西洞院西入ル光月堂ビル2F平成15年8月31日
訪問リハビリテーション(医)博友会まるいクリニック下京区四条通西洞院西入ル光月堂ビル2F平成15年8月31日
居宅療養管理指導陶山医院北区小山上初音町48平成15年8月31日
居宅療養管理指導(医)博友会まるいクリニック下京区四条通西洞院西入ル光月堂ビル2F平成15年8月31日
居宅療養管理指導浅田歯科医院北区紫竹下本町11平成15年9月2日
居宅療養管理指導舟木歯科医院北区紫野雲林院町18平成15年8月31日
居宅療養管理指導近藤歯科診療所中京区壬生坊城町47平成15年8月31日
居宅療養管理指導今永歯科医院伏見区菊屋町836−1平成15年8月31日
居宅療養管理指導田伏歯科医院伏見区深草出羽屋敷町2−1平成15年8月31日
福祉用具貸与アイリスケアショップ京都室町下京区室町通松原下る元両替町243番地平成15年6月30日
居宅介護支援事業者アイリスケアセンター京都室町下京区室町通松原下る元両替町243番地平成15年6月30日


(保健福祉局生活福祉部地域福祉課)

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京都市告示第323号

 地方自治法施行令第158条第1項の規定に基づき,平成15年11月1日から平成15年11月30日まで,高雄保勝会を京都市公金収納受託者とし,京都市高雄観光駐車場の使用料の徴収事務を委託する。

  平成15年10月31日

京都市長 桝本 頼兼


(建設局管理部建設総務課)

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