[規則] |
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年10月30日 | |
京都市規則第69号 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則 | ||
京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。 | ||
第4条の4各号列記以外の部分中「第35条第1項第5号」を「第35条第1項第4号」に改める。 様式第23号注以外の部分中「左記特別徴収義務者」を「左記特別徴収義務者に」に,「退職所得等」を「退職手当等」に改める。 |
様式第26号中「以後に支払う給与又は退職手当等について徴収する特別徴収税額」を「分( 月10日納期分)以後の税額」に改め,を削り,をに改める。 |
様式第26号の3中を削り,をに改める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,公布の日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。 |
(理財局税務部主税課) |
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