[規則]


 京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年10月30日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第69号

京都市市税条例施行細則の一部を改正する規則
 京都市市税条例施行細則の一部を次のように改正する。
 第4条の4各号列記以外の部分中「第35条第1項第5号」を「第35条第1項第4号」に改める。
 様式第23号注以外の部分中「左記特別徴収義務者」を「左記特別徴収義務者に」に,「退職所得等」を「退職手当等」に改める。
 様式第26号中「以後に支払う給与又は退職手当等について徴収する特別徴収税額」を「分( 月10日納期分)以後の税額」に改め,を削り,に改める。
 様式第26号の3中を削り,に改める。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。


(理財局税務部主税課)

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