[訓令] |
京都市訓令甲第14号 | |
庁中一般 | |
京都市局長等専決規程の一部を次のように改正する。 | |
平成15年10月20日 | |
別表第2建築指導部長の項第26号中「第16条」を「第18条」に改める。 別表第2指導課長の項第10号中「次号」の右に「から第13号まで」を加え,同項第19号中「第25号」を「第26号」に改め,同項中第30号を第31号とし,第27号から第29号までを1号ずつ繰り下げ,同項第26号中「第29号」を「第30号」に改め,同号を同項第27号とし,同項第25号中「第19条」を「第21条」に改め,同号を同項第26号とし,同項第24号中「第18条」を「第20条」に改め,同号を同項第25号とし,同項第23号中「第16条」を「第18条」に改め,同号を同項第24号とし,同項第22号の次に次の1号を加える。
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附 則 |
この訓令は,公布の日から施行する。 |
(総務局総務部文書課) |
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