[告示]


京都市告示第300号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月20日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間延長敷地の幅員
太秦緯244号線右京区太秦上ノ段町16番地地先から
同町6番地の2地先まで
メートル
12.50
40.00 〜メートル
56.00


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第301号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月20日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
壬生経49号線中京区壬生森町29番地の3地先内

メートル
88.90
2.80 〜メートル
3.25


88.90
3.36 〜
3.58
壬生緯31号線中京区壬生森町35番地の3地先から

同町29番地の3地先まで



39.20
3.25 〜
3.35


39.20
3.56 〜
3.68
樫原経20号線西京区樫原茶ノ木本町1番地地先から

同区樫原分田11番地の1地先まで



7.80
3.39 〜
4.48


7.80
4.07 〜
4.48
久我15号線伏見区久我御旅町2番地の9地先から

同区久我本町5番地の24地先まで



25.60
2.45 〜
2.90


25.60
3.04 〜
6.01


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第302号

 昭和61年3月31日京都市告示第279号(道路区域の変更等)の一部を次のように改めます。

  平成15年10月20日
京都市長 桝本 頼兼


 表中
に改めます。


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第303号

 平成15年6月16日京都市告示第199号(市道路線の認定)の一部を次のように改めます。

  平成15年10月20日

京都市長 桝本 頼兼


 表中
に変更します。


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第304号

 平成15年6月16日京都市告示第202号(道路区域の決定)の一部を次のように改めます。

  平成15年10月20日

京都市長 桝本 頼兼


 表中
に変更します。


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第305号

 地方自治法第233条第6項の規定に基づき,平成15年10月3日に市会の認定を経た公営企業特別会計決算を次のとおり公表します。

  平成15年10月22日

京都市長 桝本 頼兼






(総務局総務部総務課)

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京都市告示第306号

 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定をしましたので,建築基準法施行規則第10条の規定に基づき告示します。
 その関係図書は,京都市都市計画局都市景観部開発指導課において,一般の縦覧に供します。
  平成15年10月22日

京都市長 桝本 頼兼


指定番号指定年月日道路の幅員道路の延長道路の位置申請者
第5383号
平成


 15.9.4
メートル

 
4.20
メートル


15.63

京都市右京区西院乾町22番地8及び22番地11

 
和田壮

第5384号

 15.9.4

 
5.00

19.10

京都市東山区大仏南門通大和大路東入四丁目東瓦町681番地10,681番地11,681番地15,681番地16,681番地39,681番地40,681番地41及び681番地42

株式会社朝衛
代表取締役 辻直紀

第5386号

 15.9.8

 
6.00

11.24

京都市伏見区深草柴田屋敷町7番地8

平松建材株式会社
代表取締役 平松芳雄

第5388号

 15.9.11

 
9.00

212.48

京都市西京区御陵大原1番地27

都市基盤整備公団
理事 鈴木貴雄

第5389号

 15.9.16

6.02〜
6.03

26.08

京都市左京区上高野前田町17番地2

 
李秋夫

第5390号

 15.9.24

 
4.32

34.99

京都市上京区大宮通五辻下る観世町116番地13

株式会社ゼロ・コーポレーション
代表取締役 金城一守

第5391号

 15.9.24

4.00〜
6.00

41.31

京都市右京区太秦三尾町1番地305及び1番地316

有限会社構造計画
取締役 高谷美智子

第5392号

 15.9.26

 
4.00

22.11

京都市左京区上高野大湯手町5番地4及び同区上高野諸木町29番地

株式会社大木工務店
代表取締役 大木常勝

第5393号

 15.9.30

4.32〜
9.05

34.43

京都市北区大北山原谷乾町84番地3,84番地12及び84番地13並びに国有地(未登記)

 
梅谷重夫

第5394号

 15.10.6

 
6.00

12.02

京都市西京区山田平尾町30番地1,31番地2及び31番地6

株式会社サガノビルド
代表取締役 池上昌男


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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京都市告示第307号
 平成15年度京都市競争入札の参加資格等(平成14年11月28日京都市告示第338号)の特例として,平成15年11月14日付けで京都市が実施する,市長選挙における電子投票関連業務委託契約に係る一般競争入札(以下「競争入札」といいます。)に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等について,次のように定めます。
  平成15年10月23日
京都市長 桝本 頼兼


 件名
  市長選挙における電子投票関連業務委託
 競争入札参加者の資格
(1) 競争入札に参加しようとする者は,市長が必要と認める場合を除き,次に掲げる資格を有する者とします。
 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。
 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の一に該当し,2年を経過しない者及びその者を代理人,支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
 引き続き2年以上,当該営業を営んでいること。
 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。
 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。
 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
 法令の規定により,当該営業について免許,許可又は登録等が必要な場合は,当該免許,許可又は登録等を受けていること。
 なお,平成14・15年度京都市競争入札参加資格審査申請(平成15年度追加申請を含む。)において適格と認められ,京都市競争入札参加有資格者名簿に登載された者は,本告示による新たな申請は必要ないものとする。
(2) 競争入札に参加しようとする者に次のいずれかにより営業の承継があった場合においては,上記(1)イからカまでに掲げる資格について,前営業者の資格を承継するものとみなします。
 相続したとき。
 個人営業者が会社を設立し,これにその営業を譲渡し,その会社の代表取締役に就任したとき。
 会社が解散し,会社の代表取締役がその営業を譲り受け,個人営業者となったとき。
 会社が合併し,合併前のいずれかの会社の代表取締役が,合併により新設された会社又は合併後存続する会社の代表取締役に就任したとき。
 会社がその組織を変更し,他の種類の会社となったとき。
 その他市長が必要と認めるとき。
 資格審査の申請
(1) 申請書類の入手方法等
 申請書類は,「物品」のものを使用してください。申請書類は,次の場所で有償で入手できます。
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市役所本庁舎地階東側 有限会社ライフプランサポート
  電話 075−222−4141
 ただし,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日は除きます。
 販売時間は,午前9時から午後4時45分までです。
 なお,郵送販売も行っています。
(2) 申請受付の時期
 平成15年10月23日から平成15年10月30日までの間,随時に受け付け,時間は,午前9時から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分までとします。ただし,土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日は除きます。
(3) 申請受付の場所
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市役所本庁舎1階 京都市理財局財務部調度課
(4) 提出書類
 競争入札参加資格審査申請書
 法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(法人のみ)
 誓約書(個人のみ)
 印鑑証明書
 納税証明書等
 財務諸表(写し可。)
 営業に関する証明書(写し可。該当者のみ)
 その他証明書(写し可。該当者のみ)
 水道料金・下水道使用料納付証明書(該当者のみ)
 はがき
 申請受付票
 営業実態調書
 使用印鑑届
 委任状(該当者のみ)
(5) 作成に用いる言語等
 申請書類等は,日本語で記入してください。外国語で記載したものは,日本語の訳文を添付してください。
 申請書類等の金額表示は,外国貨幣額によるものは邦貨額に換算して記入してください。
(6) その他
 申請書類等は,直接持参してください。郵送での受付は行っていません。
 結果通知
 競争入札参加資格審査結果通知書により,その結果を通知します。
 資格の有効期間
 審査の結果を通知した日の翌日から本件入札が終了するまで
 その他
 提出書類の記載事項等に変更が生じたときは,速やかに書面で届け出るものとします。
 問い合わせ先
 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
  京都市役所本庁舎1階 京都市理財局財務部調度課
  電話 075−222−3311


(理財局財務部調度課)

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京都市告示第308号

 道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
松ケ崎緯37号線左京区松ケ崎小脇町28番地の2地先
同区松ケ崎小竹籔町24番地の19地先

松ケ崎歩1号線左京区松ケ崎小竹籔町24番地の16地先
同上

壬生経66号線中京区壬生相合町13番地の33地先
同町60番地の2地先

壬生経67号線中京区壬生辻町31番地の1地先
同町41番地の12地先

福稲経12号線東山区福稲岸ノ上町2番地の3地先
同区福稲柿本町31番地の3地先

山科小山緯49号線山科区小山鎮守町54番地の6地先
同町29番地の1地先

太秦緯245号線右京区太秦蜂岡町10番地の193地先
同町10番地の225地先

石田経31号線伏見区石田森東町6番地の21地先
同町12番地の14地先

久我86号線伏見区久我御旅町6番地の53地先
同町6番地の60地先

10羽束師経153号線伏見区羽束師菱川町592番地の1地先
同上

11羽束師経154号線伏見区羽束師菱川町661番地の17地先
同町659番地の4地先



(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第309号

 道路法第48条の7第3項の規定に基づき,次のように歩行者専用道路を指定します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


道路の種類路線名指定する期日
市道松ケ崎歩1号線告示の日


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第310号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 路線名及び道路の区域
路線名区間延長敷地の幅員
福稲経12号線東山区福稲岸ノ上町2番地の3地先から
同区福稲柿本町31番地の3地先まで
メートル
480.00
22.00 〜メートル
41.00


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第311号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を決定し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間延長敷地の幅員
松ケ崎緯37号線左京区松ケ崎小脇町28番地の2地先から
同区松ケ崎小竹籔町24番地の19地先まで
メートル
212.50
6.00 〜メートル
11.00
松ケ崎歩1号線左京区松ケ崎小竹籔町24番地の16地先内 
13.40
      
2.00
壬生経66号線中京区壬生相合町13番地の33地先から
同町60番地の2地先まで
 
34.70
6.00 〜    
9.00
壬生経67号線中京区壬生辻町31番地の1地先から
同町41番地の12地先まで
 
73.50
6.00 〜    
12.02
山科小山緯49号線山科区小山鎮守町54番地の6地先から
同町29番地の1地先まで
 
104.40
6.00 〜    
13.80
太秦緯245号線右京区太秦蜂岡町10番地の193地先から
同町10番地の225地先まで
 
125.40
6.00 〜    
10.50
石田経31号線伏見区石田森東町6番地の21地先から
同町12番地の14地先まで
 
172.80
6.00 〜    
12.02
久我86号線伏見区久我御旅町6番地の53地先から
同町6番地の60地先まで
 
96.20
6.00 〜    
13.40
羽束師経153号線伏見区羽束師菱川町592番地の1地先内 
112.60
6.01 〜    
13.00
羽束師経154号線伏見区羽束師菱川町661番地の17地先から
同町659番地の4地先まで
 
204.40
6.00 〜    
9.40


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第312号

 道路法第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


整理番号路線名起点
終点
重要な
経過地
西ノ京緯100号線中京区西ノ京永本町14番地の1地先
同区西ノ京西月光町6番地の20地先

壬生経19号線中京区壬生相合町97番地地先
同町60番地の2地先

桂緯43号線西京区上桂三ノ宮町23番地の1地先
同町21番地の1地先

松尾嵐山経46の1号線西京区嵐山内田町7番地の4地先
同町7番地の5地先

石田緯6号線伏見区石田内里町3番地の3地先
同町20番地地先

石田緯26号線伏見区石田川向47番地の2地先
同町50番地の1地先

小栗栖経6の1号線伏見区小栗栖牛ケ淵町27番地の2地先
同町27番地地先

小栗栖経6の2号線伏見区小栗栖牛ケ淵町23番地地先
同町23番地の1地先

小栗栖経8号線伏見区小栗栖丸山1番地の15地先
同区小栗栖岩ケ淵町14番地地先

10小栗栖緯1号線伏見区小栗栖森ケ淵町15番地の1地先
同区小栗栖南後藤町36番地の1地先

11小栗栖緯8号線伏見区小栗栖北後藤町33番地の4地先
同区小栗栖南後藤町6番地の1地先

12小栗栖緯21の1号線伏見区小栗栖中山田町60番地地先
同上

13久我32号線伏見区久我森の宮町9番地の55地先
同町9番地の24地先

14醍醐経18号線伏見区醍醐上ノ山町11番地の5地先
同上

15醍醐経21号線伏見区醍醐川久保町17番地の2地先
同町40番地の1地先

16醍醐経24の1号線伏見区醍醐和泉町20番地の1地先
同上

17醍醐経33の1号線伏見区醍醐合場町9番地の2地先
同区石田大受町3番地の4地先

18醍醐経33の2号線伏見区醍醐僧尊坊町1番地の8地先
同区醍醐大構町21番地の6地先

19醍醐経33の3号線伏見区醍醐大構町18番地の1地先
同町18番地の25地先

20醍醐経34の1号線伏見区醍醐構口町26番地の1地先
同区醍醐多近田町22番地の2地先

21醍醐緯16の1号線伏見区醍醐新町裏町20番地の1地先
同町22番地の1地先

22醍醐緯24号線伏見区醍醐上ノ山町15番地地先
同町21番地の3地先

23醍醐緯80号線伏見区醍醐槙ノ内町19番地の1地先
同町31番地の11地先

24醍醐緯87号線伏見区醍醐東合場町4番地の12地先
同町32番地の5地先

25醍醐緯107号線伏見区醍醐御園尾町40番地の1地先
同町32番地の2地先

26竹田経4号線伏見区竹田七瀬川町56番地の5地先
同町61番地の1地先

27竹田経9号線伏見区竹田七瀬川町99番地の4地先
同町75番地の1,75番地の2合地地先

28竹田経28号線伏見区竹田内畑町183番地地先
同区竹田浄菩提院町400番地の18地先

29竹田緯35号線伏見区竹田内畑町159番地の26地先
同町298番地の1地先

30竹田緯77号線伏見区竹田七瀬川町17番地の1地先
同町15番地の1地先

31竹田緯78号線伏見区竹田七瀬川町8番地の4地先
同上

32納所緯18号線伏見区納所町503番地地先
同町289番地地先

33納所緯20号線伏見区納所町516番地地先
同町305番地の2地先

34羽束師36号線伏見区羽束師菱川町642番地地先
同町741番地地先

35羽束師53号線伏見区羽束師志水町75番地地先
同町69番地地先

36日野経6号線伏見区日野谷寺町47番地の2地先
同区日野北山5番地の4地先

37深草経34号線伏見区深草谷口町111番地の1地先
同町61番地の2地先

38深草経34の2号線伏見区深草谷口町21番地地先
同上

39深草経35号線伏見区深草谷口町9番地地先
同町29番地地先

40深草経41号線伏見区深草谷口町77番地地先
同区深草大亀谷東久宝寺町34番地地先

41深草経62号線伏見区深草東伊達町60番地の3地先
同町53番地の4地先

42深草経109号線伏見区深草枯木町40番地の1地先
同上

43深草経127号線伏見区深草柴田屋敷町63番地地先
同区深草善導寺町37番地の3地先

44深草経127の1号線京都市伏見区菱屋町658番地の1地先
同区深草善導寺町27番地地先

45深草経128号線京都市伏見区深草善導寺町2番地の1地先
同町4番地の2地先

46深草緯5の1号線伏見区深草相深町18番地の8地先
同町19番地の34地先

47深草緯62号線伏見区深草大亀谷五郎太町34番地の2地先
同町30番地の4地先

48深草緯95号線伏見区深草谷口町70番地の30地先
同町61番地の8地先

49深草緯96号線伏見区深草谷口町77番地地先
同町74番地地先

50深草緯119号線伏見区深草加賀屋敷町14番地の5地先
同町3番地の2地先

51深草緯131の1号線伏見区深草善導寺町9番地の7地先
同町24番地地先

52深草緯184号線伏見区深草池ノ内町2番地の40地先
同町2番地の1地先

53深草緯238号線伏見区深草ヲカヤ町3番地の2地先
同町36番地の1地先

54向島5号線伏見区向島鷹場町139番地の1地先
同町71番地地先

55桃山経2号線伏見区桃山町日向21番地地先
同町2番地の49地先

56桃山経51の1号線伏見区桃山町本多上野40番地の5地先
同町33番地の5地先

57桃山経56号線伏見区桃山町泰長老105番地の3地先
同上

58桃山緯4号線伏見区桃山町日向10番地の1,31番地合地地先
同町46番地の1地先

59桃山緯40の1号線伏見区桃山町遠山17番地の1地先
同町21番地の1地先

60桃山緯42号線伏見区桃山町遠山2番地の2地先
同町49番地地先

61桃山緯48号線伏見区桃山町和泉23番地の2地先
同町22番地地先



(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第313号

 道路法第18条第2項の規定に基づき,道路の供用を次のように廃止します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


路線名供用廃止の区間供用廃止の期日
桂緯43号線西京区上桂三ノ宮町23番地の1地先から
同町21番地の1地先まで
告示の日
松尾嵐山経46の1号線西京区嵐山内田町7番地の4地先から
同町7番地の5地先まで
醍醐経18号線伏見区醍醐上ノ山町11番地の5地先内


(建設局道路部道路明示課)

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京都市告示第314号

 道路法第18条の規定に基づき,次のように道路の区域を変更し,その供用を開始します。
 その関係図面は,京都市建設局において告示の日から14日間一般の縦覧に供します。

  平成15年10月23日

京都市長 桝本 頼兼


 道路の種類市  道
 供用開始の期日告示の日
 路線名及び道路の区域
路線名区間

延長敷地の幅員
松ケ崎4号線左京区松ケ崎小竹籔町26番地の1地先から

同区松ケ崎小脇町28番地地先まで


メートル
46.30
3.55 〜メートル
6.00


 46.30
6.02 〜
7.70
太秦経109号線右京区太秦青木ケ原町3番地の61地先から

同区太秦蜂岡町10番地の165地先まで



69.60
4.50 〜
4.60


69.60
4.72 〜
6.03
石田緯10の5号線伏見区石田森東町6番地の29地先から

同区石田森南町15番地地先まで



70.00
3.55 〜
4.00


70.00
6.00 〜
6.10
石田緯12号線伏見区石田森東町16番地地先から

同町12番地の25地先まで



14.20
0.60 〜
0.90


14.20
3.46 〜
3.47
久我15号線伏見区久我御旅町5番地の3地先から

同町6番地の91地先まで



113.00
1.65 〜
1.90


113.00
1.82 〜
6.52
久我40号線伏見区久我御旅町6番地の91地先から

同町6番地の76地先まで



41.20
1.70 〜
1.80


41.20
1.82 〜
6.52
羽束師12号線伏見区羽束師菱川町665番地の1地先から

同町657番地地先まで



71.60
0.90 〜
1.80


71.60
1.46 〜
6.67


(建設局道路部道路明示課)

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