[規則]


 京都市と畜場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第65号

京都市と畜場条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市と畜場条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第1条各号列記以外の部分中「京都市と畜場と殺解体業・副生物処理業承認申請書」を「京都市と畜場とさつ解体業・副生物処理業承認申請書」に改め,同条第1号中「と殺」を「とさつ」に改める。
 第7条各号列記以外の部分中「第10条第1号」を「第10条第3号」に改め,同条第1号中「ひき入れまたは」を「引き入れ,又は」に改める。
 第1号様式注以外の部分中
に,「□と殺解体業」を「□とさつ解体業」に,
に,「と殺解体料」を「とさつ解体料」に改め,同様式注2中「と殺解体料」を「とさつ解体料」に,「と殺解体業」を「とさつ解体業」に改める。
 第3号様式注以外の部分を次のように改める。
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。


(産業観光局中央卸売市場第二市場業務課)

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 京都市老人医療費支給条例施行規則等の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第66号

京都市老人医療費支給条例施行規則等の一部を改正する規則
(京都市老人医療費支給条例施行規則の一部改正)
1条 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第7条及び第10条の2各号列記以外の部分中「第3条第3項」を「第3条第3項本文」に改める。
 第12条を次のように改める。
12条 被認定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,認定証を添えて,市長に届け出なければならない。
(1) 認定申請書又はその添付書類の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。
 前条第2項から第4項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「受給者」とあるのは「被認定者」と,同条第4項中「受給者証」とあるのは「認定証」と,「受給者」とあるのは「被認定者」と読み替えるものとする。
 第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担金のうち一部負担金を支払い,受診することができる証」を「老人医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。
 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
 なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,老人医療費の一部の支給を市長に申請することができます。
 第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。
 第10号様式注以外の部分中
に改め,同様式注3に次のただし書を加える。
 ただし,認定証の交付を受けている方は,交付申請書又はその添付書類の記載事項のみに変更を生じたときを除き,受給者証及び認定証を添えてください。
(京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)
2条 京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第8条中「第4条第3項」を「第4条第3項本文」に改める。
 第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担分を支払わないで受診することができる証」を「重度心身障害者医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。
 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
 なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,重度心身障害者医療費の一部の支給を市長に申請することができます。
 第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。
(京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正)
3条 京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第10条中「第3条第3項」を「第3条第3項本文」に改める。
 第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担分を支払わないで受診することができる証」を「母子家庭等医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。
 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
 なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,母子家庭等医療費の一部の支給を市長に申請することができます。
 第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 従前の様式による用紙は,市長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。


(保健福祉局生活福祉部審査課)

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 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第67号

京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条第3項中「その旨を記載した」を「認定通知書又は不認定通知書に」に,「にその」を「及びその」に,「返付する」を「交付する」に改める。
 第6条第3項中「その旨を記載した」を「承認通知書又は不承認通知書に」に,「にその」を「及びその」に,「返付する」を「交付する」に改める。
 第17条中「第19条第2項」を「第21条第2項」に,「第8号様式」を「第9号様式」に改め,同条を第18条とする。
 第16条第1項各号列記以外の部分中「第17条」を「第19条」に改め,同項第1号中「第16条第1項」を「第18条第1項」に改め,同条第2項中「第17条」を「第19条」に改め,同条を第17条とする。
 第15条中「第16条第3項」を「第18条第3項」に改め,同条を第16条とする。
 第14条の次に次の1条を加える。
(許可の申請)
15条 条例第16条第3項前段の規定による許可を受けようとする者は,許可申請書(第8号様式)の正本及び副本に,それぞれ別表第1(1)の項に掲げる図書を添えて,市長に提出しなければならない。
 第3条第2項の規定は,前項の規定による申請について準用する。
 市長は,第1項の規定による申請があったときは,許可又は不許可を決定し,許可通知書又は不許可通知書に許可申請書の副本及びその添付図書を添えて,申請者に交付する。
 別表第1中「及び第6条」を「,第6条及び第15条」に改める。
 第1号様式注以外の部分中
に改める。
 第8号様式中「第17条関係」を「第18条関係」に,「第19条第1項」を「第21条第1項」に改め,同様式を第9号様式とする。
 第7号様式の次に次の1様式を加える。
   附 則
(施行期日)
 この規則は,公布の日から施行する。
(関係規則の一部改正)
 京都市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。
 第3条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同条第11号中「の規定により認定を決定した旨を記載した認定・変更認定申請書の副本」を「に規定する認定通知書」に,「当該認定・変更認定申請書」を「当該認定通知書並びに認定・変更認定申請書」に改める。


(都市計画局建築指導部指導課)

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 京都市契約事務規則の一部を改正する規則を公布する。
  平成15年10月23日
京都市長 桝本 頼兼


京都市規則第68号

京都市契約事務規則の一部を改正する規則
 京都市契約事務規則の一部を次のように改正する。
 附則第3項を次のように改める。
(競争入札を行う前の予定価格の公表)
 市長は,当分の間,次に掲げる場合において特に必要があると認めるときは,競争入札を行う前に,第13条第1項本文(第25条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により定めた予定価格を公表することがある。
(1) 競争入札により工事の請負契約(第13条第1項本文の規定により定めた予定価格が同条第3項本文に規定する市長が定める額以上であるものを除く。)を締結しようとする場合
(2) 令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により契約を締結しようとする場合
   附 則
 この規則は,公布の日から施行する。


(理財局財務部調度課)

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