(京都市老人医療費支給条例施行規則の一部改正) |
第 | 1条 京都市老人医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
第7条及び第10条の2各号列記以外の部分中「第3条第3項」を「第3条第3項本文」に改める。
第12条を次のように改める。
第 | 12条 被認定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,認定証を添えて,市長に届け出なければならない。
(1) | 認定申請書又はその添付書類の記載事項に変更を生じたとき。 |
(2) | 前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。 |
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2 | 前条第2項から第4項までの規定は,前項の場合について準用する。この場合において,同条第2項中「受給者」とあるのは「被認定者」と,同条第4項中「受給者証」とあるのは「認定証」と,「受給者」とあるのは「被認定者」と読み替えるものとする。 |
第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担金のうち一部負担金を支払い,受診することができる証」を「老人医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。 |
2 | 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,老人医療費の一部の支給を市長に申請することができます。 |
第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。 |
第10号様式注以外の部分中 |
を |
に改め,同様式注3に次のただし書を加える。 |
ただし,認定証の交付を受けている方は,交付申請書又はその添付書類の記載事項のみに変更を生じたときを除き,受給者証及び認定証を添えてください。 |
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(京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
第8条中「第4条第3項」を「第4条第3項本文」に改める。
第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担分を支払わないで受診することができる証」を「重度心身障害者医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。
2 | 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,重度心身障害者医療費の一部の支給を市長に申請することができます。 |
第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。 |
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(京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市母子家庭等医療費支給条例施行規則の一部を次のように改正する。
第10条中「第3条第3項」を「第3条第3項本文」に改める。
第2号様式(裏面)注意事項1中「保険医療機関等に保険の自己負担分を支払わないで受診することができる証」を「母子家庭等医療費の一部の支給を受ける権利を証するもの」に改め,同注意事項2を次のように改める。
2 | 京都府の区域内の保険医療機関等において診療を受ける場合は,被保険者証,加入者証又は組合員証に添えて,この証を必ず窓口に提出してください。
なお,京都府の区域外の保険医療機関等において診療を受けた場合その他やむを得ない事情によりこの証を提出しないで診療を受けた場合は,母子家庭等医療費の一部の支給を市長に申請することができます。 |
第2号様式(裏面)注意事項3を削り,同注意事項4中「ときは,」の右に「14日以内に,」を加え,「市長にその旨を」を「その旨を市長に」に改め,同注意事項4を同注意事項3とし,同注意事項5を同注意事項4とし,同注意事項6中「とき」の右に「,又は資格がなくなったとき」を加え,同注意事項6を同注意事項5とし,同注意事項7を同注意事項6とする。 |
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