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京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第29号 | ||
京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 | ||
京都市老人福祉センター条例の一部を次のように改正する。 | ||
第7条を次のように改める。 |
(指定管理者の指定) | |||||||||
第 | 7条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。 | ||||||||
2 | 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 | ||||||||
3 | 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。 | ||||||||
第8条を第9条とし,第7条の次に次の1条を加える。 | |||||||||
(指定管理者が行う業務の範囲等) | |||||||||
第 | 8条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。。
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2 | 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。 | ||||||||
別表1京都市西京老人福祉センターの項の次に次の1項を加える。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 指定管理者の告示その他京都市洛西老人福祉センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(経過措置) | |
3 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市老人福祉センター条例第7条の規定に基づき管理を委託している老人福祉センター(以下「センター」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をしたセンターにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。 |
4 | 京都市洛西老人福祉センターについて,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市老人福祉センター条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。 |
(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
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京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第30号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) | |
京都市成逸在宅介護支援センターを京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町650番地の1に設置するとともに,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に老人介護支援センターの管理を行わせるために必要な事項を定めることとしました。 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。 なお,指定管理者の告示等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。 |
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第30号 | ||
京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例 | ||
京都市老人介護支援センター条例の一部を次のように改正する。 | ||
第4条第1項中「の委託を受けた」を「を行う」に,「管理受託者」を「指定管理者」に改め,同条第2項中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。 第5条を次のように改める。 |
(指定管理者の指定) | |||||||||
第 | 5条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。 | ||||||||
2 | 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 | ||||||||
3 | 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。 | ||||||||
第6条を第7条とし,第5条の次に次の1条を加える。 | |||||||||
(指定管理者が行う業務の範囲等) | |||||||||
第 | 6条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
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2 | 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。 | ||||||||
別表京都市野在宅介護支援センターの項の次に次の1項を加える。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) | |
2 | 指定管理者の告示その他京都市成逸在宅介護支援センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(経過措置) | |
3 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市老人介護支援センター条例第5条の規定に基づき管理を委託している老人介護支援センター(以下「センター」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をしたセンターにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。 |
4 | 京都市成逸在宅介護支援センターについて,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市老人介護支援センター条例第5条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。 |
(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課) |
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京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第31号)(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課) | |
独立行政法人福祉医療機構法の施行により独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が設立されること等に伴い,本市が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業における契約の相手方を機構とするとともに,規定を整備することとしました。 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。 |
京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第31号 | ||
京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例 | ||
京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を次のように改正する。 | ||
第2条の見出し中「事業団」を「機構」に改め,同条中「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に,「「事業団」」を「「機構」」に,「社会福祉・医療事業団法第21条第3項」を「独立行政法人福祉医療機構法第12条第3項」に改める。 第4条第2項及び第12条中「事業団」を「機構」に改める。 第16条中「社会福祉・医療事業団法第21条第3項」を「独立行政法人福祉医療機構法第12条第3項」に改める。 |
附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課) |
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京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第32号)(環境局環境政策部循環型社会推進課) | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い,規定を整備することとしました。 別表第2の改正に係る部分は平成15年12月1日から,その他の部分は平成15年10月20日から施行することとしました。 |
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第32号 | ||
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 | ||
京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。 | ||
第31条中「第5条の5第1項」を「第5条の7第1項」に改める。 第34条第1項中「第5条の6第1項」を「第5条の8第1項」に改める。 別表第2法第7条第4項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第7条第4項」を「第7条第6項」に改め,同表法第7条第5項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第7条第5項」を「第7条第7項」に改め,同表法第14条第4項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第14条第4項」を「第14条第6項」に改め,同表法第14条第5項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第14条第5項」を「第14条第7項」に改め,同表法第14条の4第4項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第14条の4第4項」を「第14条の4第6項」に改め,同表法第14条の4第5項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第14条の4第5項」を「第14条の4第7項」に改め,同表法第15条の2の4第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査の項中「第15条の2の4第1項」を「第15条の2の5第1項」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第31条及び第34条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。 |
(環境局環境政策部循環型社会推進課) |
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京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第33号)(都市計画局建築指導部指導課) | |||||||||||||||||
次のとおり,仮設建築物に関する制限を緩和するとともに,伝統的景観保全地区内の仮設建築物に関し,防火上必要な制限を定めることとしました。
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京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第33号 | ||
京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例 | ||
京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を次のように改正する。 目次中「第20条」を「第22条」に,「第21条〜第25条」を「第23条〜第27条」に改める。 | ||
第25条中「第21条」を「第23条」に改め,同条を第27条とする。 第24条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同項第2号中「第12条第1項」の右に「(第16条第3項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え,同項第4号中「第18条」を「第20条」に改め,同項第5号中「第19条第1項」を「第21条第1項」に改め,同条を第26条とする。 第23条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同条第5号中「第16条第2項後段」を「第18条第2項後段」に改め,同号を同条第6号とし,同条第4号の次に次の1号を加える。 |
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第23条を第25条とし,第22条を第24条とする。 第21条中「第16条第1項」を「第18条第1項」に改め,同条を第23条とする。 第5章中第20条を第22条とし,第17条から第19条までを2条ずつ繰り下げる。 第16条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同項第1号中「若しくは承認」を「,承認若しくは許可」に改め,同項第2号中「認定」の右に「又は許可」を加え,同条第2項前段中「若しくは承認」を「,承認若しくは許可」に改め,「当該認定」の右に「若しくは許可」を加え,同条を第18条とする。 第15条の次に次の2条を加える。 | |||
(仮設建築物に対する制限の緩和) | |||
第 | 16条 建築物(その応急の修繕につき法第85条第1項本文の規定の適用があるものに限る。)又は同項本文に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限り,その全部又は一部が第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものを除く。)については,第9条から第12条まで及び第18条から第21条までの規定は,適用しない。 | ||
2 | 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物については,第9条から第12条までの規定は,適用しない。 | ||
3 | 市長は,法第85条第4項前段に規定する仮設建築物について,防火上支障がないと認めるときは,1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については,市長が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて,その建築を許可することができる。この場合においては,第9条から第11条まで,第13条及び第14条の規定は,適用せず,第12条の規定の適用については,同条第1項中「第10条第1項」とあるのは「第16条第3項」と,「承認」とあるのは「許可(以下この条において「許可」という。)」と,同条第4項及び第5項中「この条例の規定」とあるのは「許可の内容」とする。 | ||
4 | 市長は,防火上必要があると認めるときは,その必要の限度において,前項前段の規定による許可に条件を付することができる。 | ||
(仮設建築物に関する制限) | |||
第 | 17条 法第85条第1項本文に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限る。)で,その全部又は一部が第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものは,第13条第1項又は第14条第1項の基準(同項第1号イに掲げるものを除く。)に適合するものでなければならない。この場合において,第13条第1項各号列記以外の部分及び第14条第1項各号列記以外の部分中「法第40条の規定に基づく次の」とあるのは,「次の」とする。 | ||
2 | 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物であって,その全部又は一部が伝統的景観保全地区内にあるもののうち,延べ面積が50平方メートルを超えるものは,法第63条の規定に適合するものでなければならない。 | ||
附 則 | |||
(施行期日) | |||
1 | この条例は,公布の日から施行する。 | ||
(経過措置) | |||
2 | 建築基準法(以下「法」という。)第85条第1項本文に規定する応急仮設建築物で,この条例の施行の際現に存するもの又は現に建築の工事中のものについては,この条例による改正後の京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は,適用しない。 | ||
3 | 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物で,この条例の施行の際現に存するもの又は現に建築の工事中のものについては,改正後の条例第17条第2項の規定は,適用しない。 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第34号)(都市計画局建築指導部指導課) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第34号 | ||
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 | ||
京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正する。 別表第1京都産業大学神山第2地区の項の次に次の1項を加える。 |
別表第1洛和会音羽病院地区の項の次に次の1項を加える。 |
別表第1JR六地蔵駅北周辺地区の項の次に次の1項を加える。 |
別表第2(55)の項中「(55)」を「(58)」に改め,同表(54)の項中「(54)」を「(57)」に改め,同表(53)の項中「(53)」を「(56)」に改め,同表(52)の項中「(52)」を「(55)」に改め,同表(51)の項中「(51)」を「(54)」に改め,同表(50)の項中「(50)」を「(52)」に改め,同項の次に次の1項を加える。 |
別表第2(49)の項中「(49)」を「(51)」に改め,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する」を削り,同表(48)の項中「(48)」を「(50)」に改め,同表(47)の項中「(47)」を「(49)」に改め,同表(46)の項中「(46)」を「(48)」に改め,同表(45)の項中「(45)」を「(47)」に改め,同表(44)の項中「(44)」を「(46)」に改め,同表(43)の項中「(43)」を「(45)」に改め,同表(42)の項中「(42)」を「(44)」に改め,同表(41)の項中「(41)」を「(43)」に改め,同表(40)の項中「(40)」を「(42)」に改め,同表(39)の項中「(39)」を「(41)」に改め,同表(38)の項中「(38)」を「(40)」に改め,同表(37)の項中「(37)」を「(39)」に改め,同表(36)の項中「(36)」を「(38)」に改め,同表(35)の項中「(35)」を「(37)」に改め,同表(34)の項中「(34)」を「(36)」に改め,同表(33)の項中「(33)」を「(35)」に改め,同表(32)の項中「(32)」を「(34)」に改め,同表(31)の項中「(31)」を「(33)」に改め,同表(30)の項中「(30)」を「(32)」に改め,同表(29)の項中「(29)」を「(31)」に改め,同表(28)の項中「(28)」を「(30)」に改め,同表(27)の項中「(27)」を「(29)」に改め,同表(26)の項中「(26)」を「(28)」に改め,同表(25)の項中「(25)」を「(27)」に改め,同表(24)の項中「(24)」を「(26)」に改め,同表(23)の項中「(23)」を「(25)」に改め,同表(22)の項中「(22)」を「(24)」に改め,同表(21)の項中「(21)」を「(23)」に改め,同表(20)の項中「(20)」を「(22)」に改め,同表(19)の項中「(19)」を「(21)」に改め,同表(18)の項中「(18)」を「(20)」に改め,同表(17)の項中「(17)」を「(19)」に改め,同表(16)の項中「(16)」を「(18)」に改め,同表(15)の項中「(15)」を「(16)」に改め,同項の次に次の1項を加える。 |
別表第2(14)の項中「(14)」を「(15)」に改め,同表(13)の項中「(13)」を「(14)」に改め,同表(12)の項中「(12)」を「(13)」に改め,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する」を削り,「同項第2号」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第2号」に改め,「同条第6項に規定する」,「(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)」及び「同条第9項に規定する」を削り,同表(11)の項中「(11)」を「(12)」に改め,同表(10)の項中「(10)」を「(11)」に改め,同表(9)の項中「(9)」を「(10)」に改め,同表(8)の項中「(8)」を「(9)」に改め,同表(7)の項中「(7)」を「(8)」に改め,同表(6)の項中「(6)」を「(7)」に改め,同表(5)の項中をに改め,同表(4)の項中「(4)」を「(5)」に改め,同表(3)の項の次に次の1項を加える。 |
別表第2備考9中「(25)」を「(27)」に,「(28)」を「(30)」に改め,同備考中9を13とし,8を12とし,同備考7中「(33)」を「(35)」に改め,同備考中7を11とし,6を10とし,5を9とし,4を8とし,3を7とし,同備考2中「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」に,「該当する」を「規定する」に改め,同備考2の次に次のように加える。
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附 則 |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(都市計画局建築指導部指導課) |
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京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例(平成15年10月20日京都市条例第35号)(教育委員会事務局指導部学校指導課) | |
京都市立西京高等学校附属中学校を設置することに伴い,同中学校への入学志願者に対する入学選考の事務に係る手数料に関し必要な事項を定めることとしました。 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。 |
京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第35号 | ||
京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例 |
(手数料の徴収) | |
第 | 1条 京都市教育委員会が行う京都市立西京高等学校附属中学校への入学志願者に対する入学選考に係る事務について,1件につき2,200円の手数料を徴収する。 |
(手数料の納入時期) | |
第 | 2条 前条の手数料は,入学願書を提出する際に納入しなければならない。 |
(手数料の還付) | |
第 | 3条 既納の手数料は,還付しない。 |
(手数料の減免) | |
第 | 4条 市長は,特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。 |
(委任) | |
第 | 5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。 |
附 則 | |
この条例は,公布の日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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京都市立小学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第36号)(総合教育センター学校統合推進室計画課) | ||||||
小学校教育の充実及び向上を図るため,次のとおり小学校を統合することとしました。
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京都市立小学校条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第36号 | ||
京都市立小学校条例の一部を改正する条例 | ||
京都市立小学校条例の一部を次のように改正する。 |
別表中 | |
を | |
に改める。 | |
附 則 | |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
(総合教育センター学校統合推進室計画課) |
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京都市立中学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第37号)(総合教育センター学校統合推進室計画課) | |||||
京都市立郁文中学校,京都市立成徳中学校,京都市立尚徳中学校,京都市立皆山中学校及び京都市立梅逕中学校の5校を統合した新たな中学校の施設を,現在の京都市立尚徳中学校の敷地に整備することに伴い,次のとおり同中学校の位置を変更することとしました。
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京都市立中学校条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第37号 | ||
京都市立中学校条例の一部を改正する条例 | ||
京都市立中学校条例の一部を次のように改正する。 | ||
別表位置の欄中「京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地」を「京都市下京区富小路通五条上る本神明町411番地」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
(総合教育センター学校統合推進室計画課) |
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京都市立養護学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第38号)(教育委員会事務局指導部養護育成課) | |||||||||||||||||
京都市立呉竹養護学校,京都市立東養護学校,京都市立西養護学校及び京都市立新設養護学校(仮称)が,障害の種別にかかわらず教育を施すこととなること等に伴い,次のとおり京都市立養護学校の名称を変更することとしました。
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京都市立養護学校条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第38号 | ||
京都市立養護学校条例の一部を改正する条例 | ||
京都市立養護学校条例の一部を次のように改正する。 | ||
別表を次のように改める。 |
附 則 |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部養護育成課) |
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京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第39号)(教育委員会事務局指導部学校指導課) | |||||
現在の京都市立楊梅幼稚園の敷地を京都市立郁文中学校ほか4校を統合した新たな中学校の敷地とすることに伴い,次のとおり同幼稚園の位置を変更することとしました。
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京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例を公布する。 | |
平成15年10月20日 | |
京都市条例第39号 | ||
京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例 | ||
京都市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。 | ||
別表位置の欄中「京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地」を「京都市下京区醒ケ井通松原下る篠屋町59番地」に改める。 |
附 則 |
この条例は,平成16年4月1日から施行する。 |
(教育委員会事務局指導部学校指導課) |
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