[条例]


京都市長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例(平成15年10月20日京都市条例第22号)(選挙管理委員会事務局選挙課)

 選挙の公正かつ適正な執行を確保しつつ開票事務等の効率化及び迅速化を図るため,東山区において,市長の選挙に電磁的記録式投票機(当該機械を操作することにより,当該機械に記録されている公職の候補者のいずれかを選択し,かつ,当該公職の候補者を選択したことを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械をいいます。以下同じ。)を導入することに伴い,電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要な事項を定めることとしました。
 この条例は,平成15年12月1日から施行し,上記の措置は,同日以後その期日を告示される選挙について適用することとしました。





 京都市長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第22号

京都市長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例
(趣旨)
1条 この条例は,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項前段及び第5条後段の規定に基づき,市長の選挙に係る電磁的記録式投票機(法第2条第2号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を用いて行う投票に関し必要な事項を定めるものとする。
(電磁的記録式投票機による投票)
2条 市長の選挙の投票(公職選挙法第47条,第49条並びに第50条第3項及び第5項の規定による投票を除く。)については,北区,上京区,左京区,中京区,山科区,下京区,南区,右京区,西京区及び伏見区の区域内の投票区を除き,法第3条第2項前段に規定する方法によるものとする。
(電磁的記録式投票機による候補者の氏名等の表示の方法)
3条 選挙人による選択前の候補者の氏名及び党派別(以下「候補者の氏名等」という。)の表示の方法は,電磁的記録式投票機の画面その他の候補者の氏名等を表示する部分(以下「画面等」という。)にすべての候補者の氏名等を同時に表示する方法によるものとする。ただし,市選挙管理委員会は,候補者が多数のため,画面等にすべての候補者の氏名等を同時に表示する方法によっては,選挙人が候補者の氏名等を正確に判読することができないおそれがあると認めるときは,次に掲げる方法のいずれかを採るものとする。
(1) 画面等に表示された五十音の中から,電磁的記録式投票機の操作により選択した音で始まる氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表示する方法
(2) 候補者の氏名等を,電磁的記録式投票機の操作により連続的に画面等に順次表示する方法
(3) 数名ごとに分割した候補者の氏名等を,電磁的記録式投票機の操作により表示を切り替えて画面等に順次表示する方法
 選挙人による選択後の候補者の氏名等の表示の方法は,画面等に当該選挙人が選択した候補者の氏名等を表示する方法によるものとする。
 前2項の規定にかかわらず,投票管理者は,選挙人が視覚障害者であるときその他選挙人の利便を考慮して特に必要があると認めるときは,申立てにより,すべての候補者の氏名等及び選択された候補者の氏名等を音声により表示する方法を採ることができる。
 第1項及び前項の規定による表示は,公職選挙法第175条第3項の規定により定められた順序によるものとする。ただし,第1項第1号の規定による表示は,区選挙管理委員会がそれぞれの音ごとに行うくじで定める順序によるものとする。
(委任)
4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市選挙管理委員会が定める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,平成15年12月1日から施行する。
(適用区分)
 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。


(選挙管理委員会事務局選挙課)

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地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成15年10月20日京都市条例第23号)(総務局総務部行政改革課,文化市民局市民生活部地域振興課,産業観光局商工部産業振興課,都市計画局都市企画部都市総務課,建設局管理部建設総務課及び同局都市整備部拠点整備課)

 地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第375号)の施行に伴い,本市と包括外部監査契約を締結した包括外部監査人が監査を行うことができる法人の範囲を改めるとともに,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第23号

地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(京都市駐車場条例の一部改正)
1条 京都市駐車場条例の一部を次のように改正する。
 第21条の2中「管理は,」の右に「地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第375号)による改正前の」を加える。
(京都市勧業館条例の一部改正)
2条 京都市勧業館条例の一部を次のように改正する。
 第12条中「管理は,」の右に「地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第375号)による改正前の」を加える。
(京都市醍醐交流会館条例の一部改正)
3条 京都市醍醐交流会館条例の一部を次のように改正する。
 第12条中「管理は,」の右に「地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第375号)による改正前の」を加える。
(京都市ラクト健康・文化館条例の一部改正)
4条 京都市ラクト健康・文化館条例の一部を次のように改正する。
 第12条中「管理は,」の右に「地方自治法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第375号)による改正前の」を加える。
(京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)
5条 京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条第2号中「法人」の右に「(同条第2項の規定により当該法人とみなされるものを含む。)」を加え,同条第4号中「第140条の7第2項」を「第140条の7第3項」に改める。
(京都市コミュニティセンター条例の一部改正)
6条 京都市コミュニティセンター条例の一部を次のように改正する。
 第10条を削り,第11条を第10条とする。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(総務局総務部行政改革課,文化市民局市民生活部地域振興課,産業観光局商工部産業振興課,都市計画局都市企画部都市総務課,建設局管理部建設総務課及び同局都市整備部拠点整備課)

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京都市事務分掌条例及び京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第24号)(総務局総務部行政改革課及び同部文書課)

 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行に伴い,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市事務分掌条例及び京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第24号

京都市事務分掌条例及び京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を改正する条例
(京都市事務分掌条例の一部改正)
1条 京都市事務分掌条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「第158条第7項」を「第158条第1項」に改める。
(京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正)
2条 京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部を次のように改正する。
 第2条第5号中「委託して」を「行わせて」に,「当該委託」を「当該管理の業務」に改める。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については,改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には,当該指定の日)までの間は,第2条の規定による改正後の京都市外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。


(総務局総務部行政改革課及び同部文書課)

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京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第25号)(総務局人事部給与課)

 次のとおり農業委員会委員の報酬の限度額を改定することとしました。
区分単位現行改正案
農業委員会会長1月 46,000 74,000
農業委員会会長の職務代理者及び農業委員会の部会長 34,000 65,000
農業委員会委員(農業委員会会長,農業委員会会長の職務代理者及び農業委員会の部会長を除く。) 55,000
 この条例は,平成15年10月21日から施行することとしました。





 京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第25号

京都市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
 京都市報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第15号中「46,000円」を「74,000円」に改め,同項第17号を同項第18号とし,同項第16号中「農業委員会会長」の右に「,農業委員会会長の職務代理者及び農業委員会の部会長」を加え,「34,000円」を「55,000円」に改め,同号を同項第17号とし,同項第15号の次に次の1号を加える。

(16) 農業委員会会長の職務代理者及び農業委員会の部会長   月額  65,000円以内
 第7条各号を次のように改める。

(1) 第2条第1項第1号から第17号までに掲げる者 京都市旅費条例別表の特級相当額
(2) 附属機関の構成員その他非常勤の職員 市長又は任命権者が定める額
   附 則
 この条例は,平成15年10月21日から施行する。


(総務局人事部給与課)

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食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成15年10月3日京都市条例第26号)(産業観光局農林部農業計画課,中央卸売市場第二市場業務課,保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課及び衛生公害研究所管理課)

 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成15年法律第55号)の施行により,と畜場法の一部が改正されたことに伴い,京都市と畜場条例ほか3条例について,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第26号

食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(京都市と畜場条例の一部改正)
1条 京都市と畜場条例の一部を次のように改正する。
 第1条中「と殺」を「とさつ」に,「と畜場法」を「と畜場法」に,「第2条第2項」を「第3条第2項」に改める。
 第3条第1項中「と殺解体または」を「とさつ若しくは解体又は」に改める。
 第9条中「使用に当って」を「を使用するとき」に,「と殺もしくは」を「とさつ若しくは」に,「または」を「又は」に改める。
 第10条の見出し中「入場することができない」を「入場してはならない」に改め,同条各号列記以外の部分中「使用者及び作業従事者を除き,」を削り,「次」の右に「の各号」を加え,「入場することができない」を「入場してはならない」に改め,同条第3号を同条第5号とし,同条第2号中「もしくは」を「又は」に改め,同号を同条第4号とし,同条第1号中「ひき入れ」を「引き入れ」に,「と殺または」を「とさつ又は」に,「関連ある」を「関連のある」に,「行なう」を「行う」に改め,同号を同条第3号とし,同条に第1号及び第2号として次の2号を加える。
(1) 使用者
(2) 作業従事者
 第11条第1項中「前条第1号」を「前条第3号」に,「第2号」を「第4号」に,「使用者と連署してと畜場入場許可願を提出し」を「と畜場に入場しようとするときは」に改める。
 第12条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同条第1号中「第6条」を「第9条」に,「第14条第2項の」を「第18条第2項の規定による」に改め,同条第2号中「第7条第2項」を「第11条第2項」に,「第8条第2項」を「第12条第2項」に,「第10条第1項」を「第14条第1項」に改める。
 第13条中「第10条第1号」を「第10条第3号」に,「第2号」を「第4号」に,「又は期間」を「,又は期間」に改める。
(京都市中央卸売市場業務条例の一部改正)
2条 京都市中央卸売市場業務条例の一部を次のように改正する。
 第43条中「と殺解体し」を「とさつし,解体したうえで」に,「または」を「又は」に,「ことの」を「ことにつき,」に改める。
(京都市農業共済条例の一部改正)
3条 京都市農業共済条例の一部を次のように改正する。
 第3条第1項第2号中「と殺」を「とさつ」に改める。
 第11条第1項及び第2項各号列記以外の部分中「すみやかに」を「速やかに」に改め,同項第2号中「の発生月日」を「が発生した年月日」に改め,同条第3項中「または」を「又は」に,「と殺もしくは」を「とさつ若しくは」に,「と殺処分に関する」を「とさつが行われたことを証する」に改める。
 第52条第1項各号列記以外の部分及び第2項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に 改め,同条第3項中「と殺した」を「とさつした」に改める。
(京都市衛生関係手数料条例の一部改正)
4条 京都市衛生関係手数料条例の一部を次のように改正する。
 別表と畜場法の項中「と畜場法」を「と畜場法」に,「第3条第2項」を「第4条第2項」に,「第10条第1項」を「第14条第1項」に,「と殺」を「とさつ」に改める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(産業観光局中央卸売市場第二市場業務課)

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京都市老人医療費支給条例等の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第27号)(保健福祉局生活福祉部審査課)

 医療費の一部の支給を受けることができる老人,重度心身障害者並びに母子家庭の児童及び母等が医療を受ける場合のうち,京都府の区域外の保険医療機関等において医療を受けるとき又は緊急その他やむを得ない事情があるときは,保険医療機関等への受給者証の提示を要しないことを明確にすることとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市老人医療費支給条例等の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第27号

京都市老人医療費支給条例等の一部を改正する条例
(京都市老人医療費支給条例の一部改正)
1条 京都市老人医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第3条第3項に次のただし書を加える。
 ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 京都府の区域外の保険医療機関等において医療を受けるとき。

(2) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
(京都市重度心身障害者医療費支給条例の一部改正)
2条 京都市重度心身障害者医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第4条第3項に次のただし書を加える。
 ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 京都府の区域外の保険医療機関等において医療を受けるとき。

(2) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
(京都市母子家庭等医療費支給条例の一部改正)
3条 京都市母子家庭等医療費支給条例の一部を次のように改正する。
 第3条第3項ただし書中「老人保健法の規定による医療を受けることができる者について」を「次の各号のいずれかに該当するとき」に改め,同項に次の各号を加える。

(1) 老人保健法の規定による医療を受けるとき。

(2) 京都府の区域外の保険医療機関等において医療を受けるとき。

(3) 緊急その他やむを得ない事情があるとき。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(保健福祉局生活福祉部審査課)

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京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第28号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

 京都市成逸老人デイサービスセンターを京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町650番地の1に設置するとともに,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に老人デイサービスセンターの管理を行わせるために必要な事項を定めることとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
 なお,指定管理者の告示等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。





 京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第28号

京都市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例
 京都市老人デイサービスセンター条例の一部を次のように改正する。
 第6条第1項中「の委託を受けた」を「を行う」に,「管理受託者」を「指定管理者」に改め,同条第2項各号列記以外の部分中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。
 第7条中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。
 第8条を次のように改める。
(指定管理者の指定)
8条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。
 第9条を第10条とし,第8条の次に次の1条を加える。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
9条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 第5条に規定による利用の制限に係る業務
(3) センターの維持管理に係る業務
(4) その他市長が必要と認める業務
 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。
 別表京都市鳳徳老人デイサービスセンターの項の次に次の1項を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
 指定管理者の告示その他京都市成逸老人デイサービスセンターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市老人デイサービスセンター条例第8条の規定に基づき管理を委託している老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をしたセンターにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
 京都市成逸老人デイサービスセンターについて,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市老人デイサービスセンター条例第8条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。


(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第29号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

 京都市洛西老人福祉センターを京都市西京区大原野西境谷町二丁目14番地の4に設置するとともに,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせることができるようにするために必要な事項を定めることとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
 なお,指定管理者の告示等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。





 京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第29号

京都市老人福祉センター条例の一部を改正する条例
 京都市老人福祉センター条例の一部を次のように改正する。
 第7条を次のように改める。
(指定管理者の指定)
7条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができる。
 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。
 第8条を第9条とし,第7条の次に次の1条を加える。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
8条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。。
(1) 第2条第1項各号に掲げる事業の全部又は一部に係る業務
(2) 第6条の規定による利用の制限に係る業務
(3) センターの維持管理に係る業務
(4) その他市長が必要と認める業務
 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。
 別表1京都市西京老人福祉センターの項の次に次の1項を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
 指定管理者の告示その他京都市洛西老人福祉センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市老人福祉センター条例第7条の規定に基づき管理を委託している老人福祉センター(以下「センター」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をしたセンターにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
 京都市洛西老人福祉センターについて,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市老人福祉センター条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。


(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第30号)(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

 京都市成逸在宅介護支援センターを京都市上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町650番地の1に設置するとともに,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に老人介護支援センターの管理を行わせるために必要な事項を定めることとしました。
 この条例は,市規則で定める日から施行することとしました。
 なお,指定管理者の告示等の準備行為は,この条例の施行前においても行うことができることとしました。





 京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第30号

京都市老人介護支援センター条例の一部を改正する条例
 京都市老人介護支援センター条例の一部を次のように改正する。
 第4条第1項中「の委託を受けた」を「を行う」に,「管理受託者」を「指定管理者」に改め,同条第2項中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。
 第5条を次のように改める。
(指定管理者の指定)
5条 センターの管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。
 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。
 第6条を第7条とし,第5条の次に次の1条を加える。
(指定管理者が行う業務の範囲等)
6条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に係る業務
(2) 第3条の規定による利用の制限に係る業務
(3) センターの維持管理に係る業務
(4) その他市長が必要と認める業務
 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。
 別表京都市野在宅介護支援センターの項の次に次の1項を加える。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,市規則で定める日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
 指定管理者の告示その他京都市成逸在宅介護支援センターを供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市老人介護支援センター条例第5条の規定に基づき管理を委託している老人介護支援センター(以下「センター」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をしたセンターにあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。
 京都市成逸在宅介護支援センターについて,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市老人介護支援センター条例第5条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。


(保健福祉局長寿社会部長寿福祉課)

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京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第31号)(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課)

 独立行政法人福祉医療機構法の施行により独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が設立されること等に伴い,本市が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業における契約の相手方を機構とするとともに,規定を整備することとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第31号

京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を改正する条例
 京都市心身障害者扶養共済事業条例の一部を次のように改正する。
 第2条の見出し中「事業団」を「機構」に改め,同条中「社会福祉・医療事業団」を「独立行政法人福祉医療機構」に,「「事業団」」を「「機構」」に,「社会福祉・医療事業団法第21条第3項」を「独立行政法人福祉医療機構法第12条第3項」に改める。
 第4条第2項及び第12条中「事業団」を「機構」に改める。
 第16条中「社会福祉・医療事業団法第21条第3項」を「独立行政法人福祉医療機構法第12条第3項」に改める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課)

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京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第32号)(環境局環境政策部循環型社会推進課)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い,規定を整備することとしました。
 別表第2の改正に係る部分は平成15年12月1日から,その他の部分は平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第32号

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例
 京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を次のように改正する。
 第31条中「第5条の5第1項」を「第5条の7第1項」に改める。
 第34条第1項中「第5条の6第1項」を「第5条の8第1項」に改める。
 別表第2法第7条第4項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第7条第4項」を「第7条第6項」に改め,同表法第7条第5項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第7条第5項」を「第7条第7項」に改め,同表法第14条第4項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第14条第4項」を「第14条第6項」に改め,同表法第14条第5項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第14条第5項」を「第14条第7項」に改め,同表法第14条の4第4項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査の項中「第14条の4第4項」を「第14条の4第6項」に改め,同表法第14条の4第5項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査の項中「第14条の4第5項」を「第14条の4第7項」に改め,同表法第15条の2の4第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査の項中「第15条の2の4第1項」を「第15条の2の5第1項」に改める。
   附 則
 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第31条及び第34条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。


(環境局環境政策部循環型社会推進課)

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京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第33号)(都市計画局建築指導部指導課)

 次のとおり,仮設建築物に関する制限を緩和するとともに,伝統的景観保全地区内の仮設建築物に関し,防火上必要な制限を定めることとしました。
 仮設建築物に関する制限の緩和
(1) 建築物(その応急の修繕につき建築基準法(以下「法」といいます。)第85条第1項本文の規定の適用があるものに限ります。)又は同項本文に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限り,その全部又は一部が伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものを除きます。)については,伝統的な建築物の認定,建築等の承認等,中間検査,完了検査,監督処分,違反建築物の設計者等に対する措置,報告又は資料の提出及び立入調査等に係る規定を適用しないこととします。
(2) 災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける仮設建築物については,伝統的な建築物の認定,建築等の承認等,中間検査及び完了検査に係る規定を適用しないこととします。
(3) 市長は,仮設興行場その他の仮設建築物について,防火上支障がないと認めるときは,一定の期間を定めてその建築を許可することができることとし,その場合に,当該仮設建築物については,伝統的な建築物の認定及び伝統的景観保全地区内における建築物に関する制限(完了検査に関するものを除きます。)に係る規定を適用しないこととします。
 伝統的景観保全地区内の仮設建築物に関する制限
(1) 法第85条第1項に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限ります。)で,その全部又は一部が伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものは,伝統的景観保全地区内における建築物の構造及び設備に関する基準に適合するものでなければならないこととします。
(2) 1(2)の応急仮設建築物又は仮設建築物であって,その全部又は一部が伝統的景観保全地区内にあるもののうち,延べ面積が50平方メートルを超えるものは,法第63条の規定に適合するものでなければならないこととします。
 その他
 2の措置に関し必要な経過措置を定めます。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第33号

京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を改正する条例
 京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例の一部を次のように改正する。
 目次中「第20条」を「第22条」に,「第21条〜第25条」を「第23条〜第27条」に改める。
 第25条中「第21条」を「第23条」に改め,同条を第27条とする。
 第24条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同項第2号中「第12条第1項」の右に「(第16条第3項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え,同項第4号中「第18条」を「第20条」に改め,同項第5号中「第19条第1項」を「第21条第1項」に改め,同条を第26条とする。
 第23条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同条第5号中「第16条第2項後段」を「第18条第2項後段」に改め,同号を同条第6号とし,同条第4号の次に次の1号を加える。

(5) 第16条第3項前段の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
 第23条を第25条とし,第22条を第24条とする。
 第21条中「第16条第1項」を「第18条第1項」に改め,同条を第23条とする。
 第5章中第20条を第22条とし,第17条から第19条までを2条ずつ繰り下げる。
 第16条第1項各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め,同項第1号中「若しくは承認」を「,承認若しくは許可」に改め,同項第2号中「認定」の右に「又は許可」を加え,同条第2項前段中「若しくは承認」を「,承認若しくは許可」に改め,「当該認定」の右に「若しくは許可」を加え,同条を第18条とする。
 第15条の次に次の2条を加える。
(仮設建築物に対する制限の緩和)
16条 建築物(その応急の修繕につき法第85条第1項本文の規定の適用があるものに限る。)又は同項本文に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限り,その全部又は一部が第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものを除く。)については,第9条から第12条まで及び第18条から第21条までの規定は,適用しない。
 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物については,第9条から第12条までの規定は,適用しない。
 市長は,法第85条第4項前段に規定する仮設建築物について,防火上支障がないと認めるときは,1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については,市長が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて,その建築を許可することができる。この場合においては,第9条から第11条まで,第13条及び第14条の規定は,適用せず,第12条の規定の適用については,同条第1項中「第10条第1項」とあるのは「第16条第3項」と,「承認」とあるのは「許可(以下この条において「許可」という。)」と,同条第4項及び第5項中「この条例の規定」とあるのは「許可の内容」とする。
 市長は,防火上必要があると認めるときは,その必要の限度において,前項前段の規定による許可に条件を付することができる。
(仮設建築物に関する制限)
17条 法第85条第1項本文に規定する応急仮設建築物(その建築につき同項本文の規定の適用があるものに限る。)で,その全部又は一部が第3条の規定による伝統的景観保全地区の指定前に防火地域に指定されていた区域内にあるものは,第13条第1項又は第14条第1項の基準(同項第1号イに掲げるものを除く。)に適合するものでなければならない。この場合において,第13条第1項各号列記以外の部分及び第14条第1項各号列記以外の部分中「法第40条の規定に基づく次の」とあるのは,「次の」とする。
 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物であって,その全部又は一部が伝統的景観保全地区内にあるもののうち,延べ面積が50平方メートルを超えるものは,法第63条の規定に適合するものでなければならない。
   附 則
(施行期日)
 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
 建築基準法(以下「法」という。)第85条第1項本文に規定する応急仮設建築物で,この条例の施行の際現に存するもの又は現に建築の工事中のものについては,この条例による改正後の京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は,適用しない。
 法第85条第2項本文に規定する応急仮設建築物又は仮設建築物で,この条例の施行の際現に存するもの又は現に建築の工事中のものについては,改正後の条例第17条第2項の規定は,適用しない。


(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第34号)(都市計画局建築指導部指導課)

 京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)四条通地区地区計画(以下「四条通地区地区計画」といいます。)及び京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画(以下「竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画」といいます。)が決定され,これらの地区計画の区域の地区整備計画が定められたこと並びに京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)京都産業大学地区地区計画(以下「京都産業大学地区地区計画」といいます。)が変更され,新たに神山第3地区として区分された区域において地区整備計画が定められたことに伴い,次のとおりそれぞれの区域内における建築物の用途,敷地及び構造に関する制限を定めることとしました。
(1) 適用区域
名称区域
京都産業大学神山第3地区 京都産業大学地区地区計画の区域のうち,地区整備計画において神山第3地区として区分された区域(京都市北区上賀茂壱町口町及び同区上賀茂神山の各一部)
四条通地区 四条通地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域(京都市下京区四条通高倉西入立売西町,同区四条通烏丸東入長刀鉾町,同区四条通御幸町奈良物町,同区四条通小橋東入橋本町及び同区四条通寺町東入御旅宮本町の各全部並びに中京区烏丸通四条上る笋町,同区寺町通四条大文字町,同区麩屋町通四条上る桝屋町,同区先斗町通四条上る柏屋町,同区河原町通四条米屋町,同区裏寺町通四条上る中之町,同区柳馬場通四条上る瀬戸屋町,同区堺町通四条上る八百屋町,同区高倉通四条上る帯屋町,同区東洞院通四条上る阪東屋町,同区錦小路通高倉西入西魚屋町,下京区柳馬場通四条下る相之町,同区堺町通四条下る小石町,同区高倉通四条下る高材木町,同区東洞院通四条下る元悪王子町,同区四条通堺町立売中之町,同区四条通寺町貞安前ノ町,同区御幸町通四条下る大壽町,同区麩屋町通四条下る八文字町,同区富小路通四条下る徳正寺町,同区四条通富小路立売東町,同区西石垣通四条斎藤町,同区河原町通四条下る順風町,同区河原町通四条下る稲荷町,同区四条通河原町真町,同区四条通河原町西入御旅町及び同区烏丸通綾小路上る水銀屋町の各一部)
竹田藁屋町油小路通沿道街区地区 竹田藁屋町油小路通沿道街区地区地区計画の区域のうち,地区整備計画が定められた区域(京都市伏見区竹田鳥羽殿町及び同区竹田藁屋町の各一部)
(2) 制限の内容
計画地区の名称制限
事項内容
(1)京都産業大学神山第3地区建築物の用途の制限建築することができる建築物 大学及びこれに付属するもの
容積率の最高限度10分の5
壁面の位置の制限敷地境界線までの距離の最低限度 5メートル(府道京都広河原美山線の境界線にあっては,10メートル)
(2)四条通地区建築物の用途の制限建築してはならない建築物
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(マージャン屋及びぱちんこ屋を除く。),同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供するもの
(2) 建築基準法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げる建築物(マージャン屋及びぱちんこ屋を除く。)
(3) 共同住宅,寄宿舎又は下宿。ただし,次に掲げる要件に該当するものを除く。
 当該建築物及びこれに付属するもの(門及び塀を除く。以下同じ。)の壁面から四条通の境界線までの水平距離のうち最小のものが20メートル以上であること。
 当該建築物の敷地が四条通に接する場合には,当該建築物及びこれに付属するものの壁面の四条通(当該建築物の敷地が接する部分に限る。)に面する長さの合計が8メートル未満であること。
(3)竹田藁屋町油小路通沿道街区地区建築物の用途の制限建築してはならない建築物 建築基準法別表第2(ほ)項第2号並びに(ち)項第3号及び第4号に掲げる建築物
容積率の最高限度10分の20(建築物の敷地面積が500平方メートル以上である場合を除く。)
建ぺい率の最高限度10分の6(角敷地等内にある建築物にあっては,度10分の7)
壁面の位置の制限敷地境界線までの距離の最低限度 2メートル。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1) 建築物の敷地面積が500平方メートル未満である場合
(2) 建築物の敷地面積が500平方メートル以上である場合において,当該建築物の容積率が10分の30以下である場合
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第34号

京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 京都市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を次のように改正する。
 別表第1京都産業大学神山第2地区の項の次に次の1項を加える。
 別表第1洛和会音羽病院地区の項の次に次の1項を加える。
 別表第1JR六地蔵駅北周辺地区の項の次に次の1項を加える。
 別表第2(55)の項中「(55)」を「(58)」に改め,同表(54)の項中「(54)」を「(57)」に改め,同表(53)の項中「(53)」を「(56)」に改め,同表(52)の項中「(52)」を「(55)」に改め,同表(51)の項中「(51)」を「(54)」に改め,同表(50)の項中「(50)」を「(52)」に改め,同項の次に次の1項を加える。
 別表第2(49)の項中「(49)」を「(51)」に改め,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する」を削り,同表(48)の項中「(48)」を「(50)」に改め,同表(47)の項中「(47)」を「(49)」に改め,同表(46)の項中「(46)」を「(48)」に改め,同表(45)の項中「(45)」を「(47)」に改め,同表(44)の項中「(44)」を「(46)」に改め,同表(43)の項中「(43)」を「(45)」に改め,同表(42)の項中「(42)」を「(44)」に改め,同表(41)の項中「(41)」を「(43)」に改め,同表(40)の項中「(40)」を「(42)」に改め,同表(39)の項中「(39)」を「(41)」に改め,同表(38)の項中「(38)」を「(40)」に改め,同表(37)の項中「(37)」を「(39)」に改め,同表(36)の項中「(36)」を「(38)」に改め,同表(35)の項中「(35)」を「(37)」に改め,同表(34)の項中「(34)」を「(36)」に改め,同表(33)の項中「(33)」を「(35)」に改め,同表(32)の項中「(32)」を「(34)」に改め,同表(31)の項中「(31)」を「(33)」に改め,同表(30)の項中「(30)」を「(32)」に改め,同表(29)の項中「(29)」を「(31)」に改め,同表(28)の項中「(28)」を「(30)」に改め,同表(27)の項中「(27)」を「(29)」に改め,同表(26)の項中「(26)」を「(28)」に改め,同表(25)の項中「(25)」を「(27)」に改め,同表(24)の項中「(24)」を「(26)」に改め,同表(23)の項中「(23)」を「(25)」に改め,同表(22)の項中「(22)」を「(24)」に改め,同表(21)の項中「(21)」を「(23)」に改め,同表(20)の項中「(20)」を「(22)」に改め,同表(19)の項中「(19)」を「(21)」に改め,同表(18)の項中「(18)」を「(20)」に改め,同表(17)の項中「(17)」を「(19)」に改め,同表(16)の項中「(16)」を「(18)」に改め,同表(15)の項中「(15)」を「(16)」に改め,同項の次に次の1項を加える。
 別表第2(14)の項中「(14)」を「(15)」に改め,同表(13)の項中「(13)」を「(14)」に改め,同表(12)の項中「(12)」を「(13)」に改め,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する」を削り,「同項第2号」を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)第2条第1項第2号」に改め,「同条第6項に規定する」,「(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)」及び「同条第9項に規定する」を削り,同表(11)の項中「(11)」を「(12)」に改め,同表(10)の項中「(10)」を「(11)」に改め,同表(9)の項中「(9)」を「(10)」に改め,同表(8)の項中「(8)」を「(9)」に改め,同表(7)の項中「(7)」を「(8)」に改め,同表(6)の項中「(6)」を「(7)」に改め,同表(5)の項中に改め,同表(4)の項中「(4)」を「(5)」に改め,同表(3)の項の次に次の1項を加える。
 別表第2備考9中「(25)」を「(27)」に,「(28)」を「(30)」に改め,同備考中9を13とし,8を12とし,同備考7中「(33)」を「(35)」に改め,同備考中7を11とし,6を10とし,5を9とし,4を8とし,3を7とし,同備考2中「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を「風営法」に,「該当する」を「規定する」に改め,同備考2の次に次のように加える。

 「風俗営業」とは,風営法第2条第1項に規定する風俗営業をいう。

 「店舗型性風俗特殊営業」とは,風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業をいう。

 「店舗型電話異性紹介営業」とは,風営法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業をいう。

 (17)の項に規定する当該建築物及びこれに付属するものの壁面の四条通(当該建築物の敷地が接する部分に限る。)に面する長さは,当該建築物及びこれに付属するものの壁面で囲まれた部分の水平投影の各部分から四条通の境界線に対して垂直に下ろした線(隣地境界線と交わるものを除く。)と四条通の境界線との交点の間の距離のうち最大のものとする。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(都市計画局建築指導部指導課)

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京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例(平成15年10月20日京都市条例第35号)(教育委員会事務局指導部学校指導課)

 京都市立西京高等学校附属中学校を設置することに伴い,同中学校への入学志願者に対する入学選考の事務に係る手数料に関し必要な事項を定めることとしました。
 この条例は,平成15年10月20日から施行することとしました。





 京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第35号

 
 京都市立西京高等学校附属中学校入学志願者入学選考手数料条例
(手数料の徴収)
1条 京都市教育委員会が行う京都市立西京高等学校附属中学校への入学志願者に対する入学選考に係る事務について,1件につき2,200円の手数料を徴収する。
(手数料の納入時期)
2条 前条の手数料は,入学願書を提出する際に納入しなければならない。
(手数料の還付)
3条 既納の手数料は,還付しない。
(手数料の減免)
4条 市長は,特別の理由があると認めるときは,手数料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
   附 則
 この条例は,公布の日から施行する。


(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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京都市立小学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第36号)(総合教育センター学校統合推進室計画課)

 小学校教育の充実及び向上を図るため,次のとおり小学校を統合することとしました。
統合する小学校の名称統合後の小学校の名称
京都市立有済小学校京都市立白川小学校
京都市立粟田小学校
 この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。





 京都市立小学校条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第36号

京都市立小学校条例の一部を改正する条例
 京都市立小学校条例の一部を次のように改正する。
 別表中
に改める。
   附 則
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。


(総合教育センター学校統合推進室計画課)

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京都市立中学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第37号)(総合教育センター学校統合推進室計画課)

 京都市立郁文中学校,京都市立成徳中学校,京都市立尚徳中学校,京都市立皆山中学校及び京都市立梅逕中学校の5校を統合した新たな中学校の施設を,現在の京都市立尚徳中学校の敷地に整備することに伴い,次のとおり同中学校の位置を変更することとしました。
改正前改正後
京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地京都市下京区富小路通五条上る本神明町411番地
 この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。





 京都市立中学校条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第37号

京都市立中学校条例の一部を改正する条例
 京都市立中学校条例の一部を次のように改正する。
 別表位置の欄中「京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地」を「京都市下京区富小路通五条上る本神明町411番地」に改める。
   附 則
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。


(総合教育センター学校統合推進室計画課)

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京都市立養護学校条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第38号)(教育委員会事務局指導部養護育成課)

 京都市立呉竹養護学校,京都市立東養護学校,京都市立西養護学校及び京都市立新設養護学校(仮称)が,障害の種別にかかわらず教育を施すこととなること等に伴い,次のとおり京都市立養護学校の名称を変更することとしました。
改正前改正後
京都市立呉竹養護学校京都市立呉竹総合養護学校
京都市立桃陽養護学校京都市立桃陽総合養護学校
京都市立鳴滝養護学校京都市立鳴滝総合養護学校
京都市立東養護学校京都市立東総合養護学校
京都市立白河養護学校京都市立白河総合養護学校
京都市立西養護学校京都市立西総合養護学校
京都市立新設養護学校京都市立北総合養護学校
 この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。





 京都市立養護学校条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第38号

京都市立養護学校条例の一部を改正する条例
 京都市立養護学校条例の一部を次のように改正する。
 別表を次のように改める。
   附 則
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。


(教育委員会事務局指導部養護育成課)

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京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例(平成15年10月20日京都市条例第39号)(教育委員会事務局指導部学校指導課)

 現在の京都市立楊梅幼稚園の敷地を京都市立郁文中学校ほか4校を統合した新たな中学校の敷地とすることに伴い,次のとおり同幼稚園の位置を変更することとしました。
改正前改正後
京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地京都市下京区醒ケ井通松原下る篠屋町59番地
 この条例は,平成16年4月1日から施行することとしました。





 京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例を公布する。
  平成15年10月20日
京都市長名

京都市条例第39号

京都市立幼稚園条例の一部を改正する条例
 京都市立幼稚園条例の一部を次のように改正する。
 別表位置の欄中「京都市下京区楊梅通新町東入上柳町224番地」を「京都市下京区醒ケ井通松原下る篠屋町59番地」に改める。
   附 則
 この条例は,平成16年4月1日から施行する。


(教育委員会事務局指導部学校指導課)

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