| 京都市教育委員会告示第7号 |
| 平成14年3月14日京都市教育委員会告示第11号(個人演説会,政党演説会又は政党等演説会の開催のために必要な施設の設備の程度及び候補者,候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用額)の一部を次のように改めます。 |
| 平成15年10月14日 |
| 京都市教育委員会 |
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| 第1項の表朱雀第三小学校の項を次のように改めます。 |
| 第1項の表明徳小学校の項の次に次の1項を加えます。 |
| 第1項の表粟田小学校の項を削り,樫原小学校の項を次のように改めます。 |
| 第1項の表伏見工業高等学校の項の次に次の1項を加えます。 |
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