[規則] |
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年10月15日 | |
京都市規則第62号 | ||
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市個人情報保護条例施行規則の一部を次のように改正する。 | ||
第19条を第20条とし,第18条を第19条とし,第17条を第18条とし,第16条の次に次の1条を加える。 |
(審議会の部会) | |||||
第 | 17条 審議会は,特別の事項を調査し,及び審議させるため必要があると認めるときは,部会を置くことができる。 | ||||
2 | 部会の構成員は,次の各号に掲げる者とする。
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3 | 部会ごとに部会長を置く。 | ||||
4 | 部会長は,第2項第1号に掲げる者のうちから,会長が指名する。 | ||||
5 | 部会長は,その部会の事務を掌理する。 | ||||
6 | 部会長に事故があるときは,第2項第1号に掲げる者のうちからあらかじめ部会長の指名する者が,その職務を代理する。 | ||||
7 | 部会長は,部会の調査又は審議が終了したときは,当該調査又は審議の結果を審議会に報告しなければならない。 | ||||
8 | 第13条(第4項を除く。)から第15条までの規定は,部会について準用する。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(総務局総務部行政改革課) |
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京都市農業委員会協議会規則を廃止する規則を公布する。 | |
平成15年10月15日 | |
京都市規則第63号 | ||
京都市農業委員会協議会規則を廃止する規則 | ||
京都市農業委員会協議会規則は,廃止する。 |
附 則 |
この規則は,平成15年10月21日から施行する。 |
(産業観光局農林部農業計画課) |
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京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年10月15日 | |
京都市規則第64号 | ||
京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市環境影響評価等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 | ||
別表第1(1)の項中「第2条第6号」を「第2条第7号」に,「同条第7号」を「同条第8号」に,「同条第8号」を「同条第9号」に改める。 |
附 則 |
この規則は,公布の日から施行する。 |
(環境局環境政策部環境管理課) |
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