[公告]


 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年10月6日

京都市中京区長 山田 高次


被保険者番号交付年月日
10024−82790 平成15年 8月15日
10012−77530 平成15年 8月27日
10012−92927 平成12年 3月 1日
10013−58769 平成14年 9月27日
10013−58777 平成14年 9月27日
10029−52313 平成14年10月 2日
10014−22565 平成12年 3月 1日
10023−67983 平成12年 3月 1日
10013−56722 平成14年10月25日
10013−31428 平成12年 3月 1日
10013−83338 平成12年 3月 1日
10001−21358 平成15年 3月 7日
10012−97033 平成15年 4月23日
10013−17716 平成15年 4月 2日
10013−41401 平成12年 3月 1日
10014−13747 平成15年 6月25日
10014−34875 平成15年 6月 4日
10012−90095 平成15年 7月 9日
10013−22310 平成12年 3月 1日
10014−37738 平成12年 3月 1日
10014−37746 平成12年 3月 1日
10012−56112 平成12年 3月 1日
10013−62621 平成12年 3月 1日
10014−15635 平成14年10月11日
10025−13206 平成15年 5月16日
10013−36617 平成14年12月12日
10013−63306 平成12年12月22日
10013−65129 平成12年 3月 1日
10014−34701 平成14年10月18日
10009−68634 平成15年 7月 2日
10012−48374 平成15年 7月 4日
10014−30220 平成15年 4月 2日
10014−30238 平成15年 6月11日
10012−64066 平成14年11月13日
10014−36235 平成12年 3月 1日
10012−94337 平成12年 3月 1日
10013−79013 平成12年 3月 1日
10014−09513 平成12年 3月 1日
10023−22012 平成15年 5月 7日
10024−80679 平成12年 3月 1日
10013−20017 平成14年11月 8日
10013−84740 平成15年 6月 6日
10012−52475 平成15年 4月23日
10012−54521 平成12年 3月 1日
10013−54180 平成15年 4月25日
10014−40997 平成15年 1月22日
10012−93610 平成15年 5月 7日
10013−11826 平成12年 3月 1日
10013−23581 平成15年 4月11日
10013−58769 平成14年 9月27日


(中京区役所福祉部長寿社会課)

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 次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。

  平成15年10月6日

京都市伏見区長 高橋 修


被保険者番号交付年月日
10004−28092 平成13年 5月10日
10007−04716 平成12年 3月 1日
10007−19482 平成15年 1月15日
10007−46469 平成12年 3月 1日
10018−63958 平成12年 3月 1日
10020−76576 平成12年 3月 1日
10025−68697 平成12年 6月 1日
10029−72154 平成15年 5月 6日
10030−36686 平成15年 1月 1日
10031−14343 平成15年 6月 1日
10031−22221 平成15年 7月 1日
50000−06444 平成14年 9月25日


(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年10月9日

京都市長職務代理者  
京都市助役 高木 壽一



1 届出者の氏名及び住所
 株式会社高島屋
 代表取締役 鈴木 弘治
 大阪市中央区難波5丁目1番5号
 阪急不動産株式会社
 代表取締役 簑原 克彦
 大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内

2 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 株式会社高島屋 京都店
 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地
(2)変更した事項
変更した事項変更前変更後
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社高島屋
代表取締役 増倉 一郎
大阪市中央区難波5丁目1番5号
阪急不動産株式会社
代表取締役 渡邊 伍朗
大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内
株式会社高島屋
代表取締役 鈴木 弘治
大阪市中央区難波5丁目1番5号
阪急不動産株式会社
代表取締役 簑原 克彦
大阪市北区角田町1番1号
東阪急ビルディング内
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名株式会社高島屋
代表取締役 増倉 一郎
大阪市中央区難波5丁目1番5号
株式会社高島屋
代表取締役 鈴木 弘治
大阪市中央区難波5丁目1番5号
(3)変更の年月日
 平成15年3月1日(株式会社高島屋の代表者の氏名)
 平成15年4月24日(阪急不動産株式会社の代表者の氏名)

3 届出年月日
 平成15年9月24日

4 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年10月9日(木)から平成16年2月9日(月)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

5 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成16年2月9日(月)


(産業観光局商工部商業振興課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月9日

京都市長職務代理者 京都市助役 高木 壽一


1 許可年月日及び番号
 平成15年6月30日第3123号

2 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
 京都市西京区樫原盆山6番地2(一部)並びに同区樫原蛸田町60番地1

3 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市西京区樫原宇治井西町9番地
 大隅周一郎


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。
  平成15年10月9日

京都市長職務代理者 京都市助役 高木 壽一


1 許可年月日及び番号
 平成15年7月11日第3128号

2 京都市西京区大枝中山町8番地6,8番地10,8番地31及び69番地

3 許可を受けた者の住所及び氏名
 京都市西京区樫原石畑町4番地3
 豊田誠一


(都市計画局都市景観部開発指導課)

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 大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。
 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。

  平成15年10月10日

京都市長職務代理者  
京都市助役 高木 壽一



1 届出者の氏名及び住所
 株式会社高島屋
 代表取締役 鈴木 弘治
 大阪市中央区難波5丁目1番5号
 阪急不動産株式会社
 代表取締役 簑原 克彦
 大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内

2 届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
 株式会社高島屋 京都店
 京都市下京区四条通河原町西入真町52番地
(2)変更する事項
変更する事項変更前変更後
駐車場の位置及び収容台数位  置 届出書の添付図面記載のとおり
収容台数 988台
位  置 届出書の添付
図面記載のとおり
収容台数 988台
*市営四条烏丸駐車場を新たに契約駐車場とするため
駐車場の自動車の出入口の数及び位置数  15箇所
位  置 届出書の添付図面記載のとおり
 数  17箇所
位  置 届出書の添付
図面記載のとおり
*市営四条烏丸駐車場を新たに契約駐車場とするため
(添付図面省略)
(3)変更の年月日
 平成15年11月1日

3 届出年月日
 平成15年9月26日

4 縦覧場所,期間及び時間
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成15年10月10日(金)から平成16年2月10日(火)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。)
 午前9時から正午まで
 午後1時から午後5時まで

5 意見書の提出先及び提出期限
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市産業観光局商工部商業振興課
 平成16年2月10日(火)


(産業観光局商工部商業振興課)

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