[公告] |
次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年10月6日 | |
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(中京区役所福祉部長寿社会課) |
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次の介護保険被保険者証は,無効につき公告します。 | |
平成15年10月6日 | |
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(伏見区役所醍醐支所福祉部長寿社会課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第1項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年10月9日 | |
京都市長職務代理者 京都市助役 木 壽一 |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社島屋 代表取締役 鈴木 弘治 大阪市中央区難波5丁目1番5号 阪急不動産株式会社 代表取締役 簑原 克彦 大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年9月24日 | |||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年10月9日(木)から平成16年2月9日(月)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年2月9日(月) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年10月9日 | |
京都市長職務代理者 京都市助役 木 壽一 |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 京都市西京区樫原盆山6番地2(一部)並びに同区樫原蛸田町60番地1 |
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3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区樫原宇治井西町9番地 大隅周一郎 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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都市計画法第29条第1項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しましたので,同法第36条第3項の規定により公告します。 | |
平成15年10月9日 | |
京都市長職務代理者 京都市助役 木 壽一 |
1 | 許可年月日及び番号
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2 | 京都市西京区大枝中山町8番地6,8番地10,8番地31及び69番地 | |||
3 | 許可を受けた者の住所及び氏名 京都市西京区樫原石畑町4番地3 豊田誠一 |
(都市計画局都市景観部開発指導課) |
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第6条第2項の規定により,大規模小売店舗の変更の届出がありましたので,法第6条第3項の規定において準用する法第5条第3項の規定に基づき,次のとおり当該届出の概要を公告するとともに,その届出及び添付書類を縦覧に供します。 なお,この公告に係る,大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,法第8条第2項に基づき,この公告の日から4箇月以内に京都市に意見書を提出することができます。 | |
平成15年10月10日 | |
京都市長職務代理者 京都市助役 木 壽一 |
1 | 届出者の氏名及び住所 株式会社島屋 代表取締役 鈴木 弘治 大阪市中央区難波5丁目1番5号 阪急不動産株式会社 代表取締役 簑原 克彦 大阪市北区角田町1番1号東阪急ビルディング内 |
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2 | 届出の概要 | |||||||||||||||
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3 | 届出年月日 平成15年9月26日 | |||||||||||||||
4 | 縦覧場所,期間及び時間 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成15年10月10日(金)から平成16年2月10日(火)まで(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び平成15年12月29日から平成16年1月3日までを除く。) 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで | |||||||||||||||
5 | 意見書の提出先及び提出期限 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市産業観光局商工部商業振興課 平成16年2月10日(火) |
(産業観光局商工部商業振興課) |
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