[規則] |
京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 | |
平成15年10月6日 | |
京都市長職務代理者 京都市助役 木 壽一 |
京都市規則第61号 | ||
京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則 | ||
京都市自転車等駐車場条例施行規則の一部を次のように改正する。 | ||
第4条中「管理受託者」を「指定管理者」に改める。 別表(1)の項中「京都市近鉄十条駅自転車等駐車場」の右に「,京都市太秦自転車等駐車場」を加える。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規則は,平成15年10月10日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 京都市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(平成15年10月6日京都市条例第21号)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる自転車等駐車場については,この規則の施行後も,なお従前の例による。 |
(建設局道路部放置車両対策課) |
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