(指定管理者の指定) |
第 | 11条 自転車等駐車場の管理は,地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせるものとする。 |
2 | 指定管理者の指定を受けようとするものは,事業計画書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。 |
3 | 市長は,指定管理者を指定したときは,その旨を告示するものとする。 |
第12条を第13条とし,第11条の次に次の1条を加える。 |
(指定管理者が行う業務の範囲等) |
第 | 12条 指定管理者が行う業務は,次のとおりとする。
(1) | 自転車等駐車場の供用に係る業務 |
(2) | 第3条の規定による利用の制限に係る業務 |
(3) | 自転車等駐車場の維持管理に係る業務 |
(4) | その他市長が必要と認める業務 |
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2 | 指定管理者は,前項各号に掲げる業務の実施により取得した個人に関する情報を保管し,又は使用するに当たっては,当該業務の実施に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し,及び使用しなければならない。 |
別表第1京都市西大路駅北自転車駐車場の項の次に次の1項を加える。 |
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別表第2(1)の項中「京都市近鉄十条駅自転車等駐車場」の右に「,京都市太秦自転車等駐車場」を加える。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この条例は,平成15年10月10日から施行する。ただし,次項及び附則第4項の規定は,公布の日から施行する。 |
(準備行為) |
2 | 定期駐車券の発行その他京都市太秦自転車等駐車場を供用するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。 |
(経過措置) |
3 | この条例の施行の際現にこの条例による改正前の京都市自転車等駐車場条例第11条の規定に基づき管理を委託している京都市自転車等駐車場条例第1条第1項に規定する自転車等駐車場(以下「自転車等駐車場」という。)については,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした自転車等駐車場にあっては,当該指定の日)までの間は,なお従前の例による。 |
4 | 京都市太秦自転車等駐車場について,この条例の公布の日前にこの条例による改正後の京都市自転車等駐車場条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものによって提出された書類が同条第2項に規定する事業計画書その他市長が必要と認める書類(以下「事業計画書等」という。)に相当すると認められるときは,事業計画書等の提出があったものとみなす。 |