京都市消防局訓令甲第1号 |
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各部
防災対策室
消防学校
各消防署 |
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京都市火災予防規程の一部を次のように改正する。 |
平成15年9月30日 |
京都市消防局長 森澤 正一 |
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目次中「第4節 表示(第35条〜第38条)」を |
に改める。 |
第5条中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
第11条第2項を削り,同条第3項を同条第2項とする。
第31条各号列記以外の部分中「防火対象物」の右に「(以下「検証対象物」という。)」を加え,同条第1号を次のように改める。
| (1) | 別表第3の左欄に掲げる政令別表第1の区分に応じ,同表の右欄に掲げる防火対象物 |
第31条中第2号を削り,第3号を第2号とし,第4号を第3号とする。
第2章第4節を次のように改める。 |
第4節 防火対象物点検 |
(防火対象物点検結果報告書の処理) |
第 | 35条 署長は,規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物点検結果報告書の提出があった場合において,当該報告書の内容を審査し,特に火災予防上必要があると認めるときは,随時査察を実施しなければならない。 |
(防火対象物点検の特例) |
第 | 36条 署長は,規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書を受理したときは,別に定めるところにより内容を審査し,検査を行い,認定又は不認定を決定し,その結果を防火対象物点検報告特例決定通知書(第6号様式)により当該申請者に通知しなければならない。
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第2章第4節の次に次の1節を加える。 |
第4節の2 防火自主点検 |
(防火自主点検の実施) |
第 | 37条 署長は,管内の政令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(これらの用途が存する複合用途防火対象物を含む。)のうち,政令第4条の2の2に規定する防火対象物以外の防火対象物の管理権原者に対し,別に定める防火自主点検を実施するよう指導するものとする。 |
第 | 38条 削除 |
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を |
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に改める。 |
第7号様式から第9号様式までを次のように改める。
第7号様式から第9号様式まで 削除
第27号様式を次のように改める。 |
第32号様式注以外の部分中 |
を |
に改める。 |
第35号様式中 |
を |
に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。 |
京都市消防局訓令乙第2号 |
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各部
防災対策室
消防学校
各消防署 |
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京都市消防吏員服制規程の一部を次のように改正する。 |
平成15年9月30日 |
京都市消防局長 森澤 正一 |
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別表1一般被服の款防寒衣の項第1種の目中「第1種」を「コート型」に改め,同項第2種の目中「第2種」を「ジャンパー型」に改め,「紺色の」の右に「導電性を有するはっ水性の」を加え, |
を |
に改め,「及び寸法」を削り,「第1図1の2ア及びイ」を「第1図1の2」に改め,同表航空隊被服の款中 |
を |
に改める。 |
同表2付属品の款ワイシャツの項中「長そで」の右に「又は半そで」を加え,同表3付属品の款ブラウスの項中「長そで」の右に「又は半そで」を加える。
第1図1の1中「第1種防寒衣」を「防寒衣(コート型)」に改め,同図1の2を次のように改める。 |
第4図3を次のように改める。 |
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第4図4を削る。 |
附 則 |
(施行期日) |
1 | この訓令は,平成15年10月1日から施行する。 |
(関係訓令の一部改正) |
2 | 京都市消防職員被服等貸与規程の一部を次のように改正する。
別表消防吏員の項中「(第1種)」を削り,同表消防吏員(女性に限る。)の項中
をに改める。 |
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京都市消防局訓令乙第3号 |
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各部
防災対策室
消防学校
各消防署 |
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京都市消防吏員服装規程の一部を次のように改正する。 |
平成15年9月30日 |
京都市消防局長 森澤 正一 |
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別表第2備考以外の部分中 |
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を |
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に改め,同表備考3中「冬合服及び第2種防寒衣」を「合冬服」に改め,同備考中5を削り,6を5とし,7を6とする。
別表第3備考以外の部分中「防寒衣」の右に「(ジャンパー型)」を加え,同表備考3中「特殊隊」を「特別装備隊」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。 |
京都市消防局訓令乙第4号 |
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各部
防災対策室
消防学校
各消防署 |
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京都市消防団員の服装に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成15年9月30日 |
京都市消防局長 森澤 正一 |
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別表第1の1備考以外の部分中 |
を |
に改め,同表第2の1中備考以外の部分中 |
を |
に改め,同表第2の1備考2中「及び合冬服用バンド」を「,合冬服用バンド及び夏服用バンド」に改め,「のみ,」の右に「合冬服夏服兼用バンド及び」を加える。 |
附 則 |
この訓令は,平成15年10月1日から施行する。 |
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