[水道]

○規程


京都市上下水道事業管理規程第3号
 京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次のように定める。
  平成15年10月1日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程
 京都市指定給水装置工事事業者規程の一部を次のように改正する。
 別表を次のように改める。
別表(第20条関係)
   附 則
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の京都市指定給水装置工事事業者規程の規定は,施行日以後に,京都市水道事業条例第5条第1項に規定する給水装置工事の承認を受けたものから適用し,同日前に承認を受けたものについては,なお従前の例による。


(水道局給水部給水課)

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○告示


京都市上下水道事業告示第25号
 地方公営企業法第33条の2の規定により水道料金及び下水道使用料の徴収事務の一部を委託することとしたので,同法施行令第26条の4第1項の規定に基づき告示します。
  平成15年10月1日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次



1 委託の相手方
 右京区梅津罧原町16
  財団法人京都市水道サービス協会
2 委託の範囲
(1) 水道メーターの点検事務
(2) その他水道メーター点検事務に付随する業務
3 委託する地域
 西京区
 上桂今井町の一部,桂坤町の一部,桂千代原町の一部,桂木ノ下町の一部
 川島北裏町の一部,川島松ノ木本町の一部,川島滑樋町の一部,川島東代町の一部,川島尻堀町の一部,川島権田町の一部,川島有栖川町の一部,下津林楠町,下津林南大般若町の一部,下津林前泓町の一部,下津林芝ノ宮町の一部,下津林六反田の一部,下津林佃の一部,樫原久保町の一部,樫原佃の一部
 御陵溝浦町の一部,御陵内町の一部,御陵荒木町,御陵南荒木町,松室吾田神町の一部,山田大吉見町の一部,山田中吉見町の一部,嵐山中尾下町,嵐山西一川町,嵐山東一川町,嵐山茶尻町,嵐山上河原町の一部,嵐山山田町,嵐山上海道町,嵐山山ノ下町,嵐山谷ヶ辻子町,嵐山薬師下町,嵐山宮ノ北町,嵐山宮町の一部,嵐山宮ノ前町の一部,嵐山樋ノ上町,嵐山東海道町,嵐山風呂ノ橋町,嵐山森ノ前町,嵐山内田町,嵐山元録山町,嵐山朝月町の一部
4 委託の期間
 平成15年10月1日から平成16年3月31日まで


(水道局総務部営業課)

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○訓令


京都市上下水道事業訓令甲第1号
 上下水道モニター実施要綱を次のように制定する。
  平成15年9月30日
京都市上下水道事業管理者
吉村 憲次




上下水道モニター実施要綱
(目的)
第1条 京都市市民参加推進条例の趣旨にのっとり,市民から,水道事業及び公共下水道事業に関する意見や提案を求め,今後の事業運営やサービス向上に資するため,上下水道モニター(以下「モニター」という。)を置く。
(活動)
第2条 モニターの活動は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎年6月頃及び10月頃に行う施設見学会への参加
(2) 前号の施設見学会において配付するアンケート調査への協力
(3) 毎年2月頃に行う懇談会への参加
(4) 前号の懇談会において依頼するモニターレポートの提出
(募集人員)
第3条 モニターの募集人員は,30人とする。
(任期)
第4条 モニターの任期は,会計年度の範囲とし,委嘱した日から年度末限りとする。
(応募資格)
第5条 モニターに応募しようとする者は,次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) 京都市内に在住していること。
(2) 満20歳以上であること。
(3) 本市において,他の審議会等の委員を委嘱されていないこと。
(4) 過去にモニターに委嘱されていないこと。
(募集)
第6条 モニターの募集は,毎年3月に行う。
(応募方法)
第7条 モニターに応募しようとする者は,住所,氏名,電話番号,生年月日,職業,応募理由,水道事業又は公共下水道事業に関する意見を記入して,京都市水道局に申し込まなければならない。
2 前項の申込みは,信書の送達,ファクシミリ又は水道局ホームページにより行う。
(選考及び結果通知)
第8条 前条の申込みをした者の中から,行政区,年代等を考慮してモニターに委嘱する者を決定する。
2 モニターへ委嘱すること又は委嘱しないことについては,毎年4月中旬に通知するよう努めなければならない。
(報酬)
第9条 第2条各号(第3号を除く。)に掲げる活動に参加したモニターに対し,次の各号に掲げる報酬を支給する。
(1) 第2条第1号に掲げる施設見学会に参加した者


1回につき2,000円 
(2) 第2条第2号に掲げるアンケート調査に回答した者


1回につき1,000円 
(3) 第2条第4号に掲げるモニターレポートを提出した者


1,000円 
2 前条第2号及び第3号に掲げる報酬の支給については,スルッとKANSAI都カードその他京都市交通局が発売するカード乗車券により代えることができる。
(委嘱状)
第10条 モニターを委嘱する者に,委嘱状を交付する。
2 委嘱状の交付は,第2条に規定する活動の前に行う。
(施設見学に係る特例)
第11条 公共交通機関により施設見学対象施設へモニターが出向くことが困難な場合においては,バスを借りて適切な場所からモニターを輸送することとする。
2 やむをえない事情で,正午から午後1時までの間を含めて施設見学会の日程を設定した場合は,モニターに昼食を提供することができる。
(補則)
第12条 毎年度の日程及びこの要綱に規定されていない事項は,上下水道事業管理者が定める。
   附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成15年9月30日から施行する。
(平成15年度及び16年度に係る特例)
2 平成15年度及び16年度については,第4条中「会計年度の範囲とし,委嘱した日から年度末限り」を「委嘱した日から平成16年度末限り」に読み替え,第6条中「毎年3月」を「平成15年10月」に読み替え,第8条第2項中「毎年4月」を「平成15年11月」に読み替えることとし,第2条に規定する活動時期を別途定めることとする。


(水道局総務部庶務課)

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