(目的) |
第 | 1条 京都市市民参加推進条例の趣旨にのっとり,市民から,水道事業及び公共下水道事業に関する意見や提案を求め,今後の事業運営やサービス向上に資するため,上下水道モニター(以下「モニター」という。)を置く。 |
(活動) |
第 | 2条 モニターの活動は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) | 毎年6月頃及び10月頃に行う施設見学会への参加 |
(2) | 前号の施設見学会において配付するアンケート調査への協力 |
(3) | 毎年2月頃に行う懇談会への参加 |
(4) | 前号の懇談会において依頼するモニターレポートの提出 |
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(募集人員) |
第 | 3条 モニターの募集人員は,30人とする。 |
(任期) |
第 | 4条 モニターの任期は,会計年度の範囲とし,委嘱した日から年度末限りとする。 |
(応募資格) |
第 | 5条 モニターに応募しようとする者は,次の各号に掲げる要件に該当しなければならない。
(1) | 京都市内に在住していること。 |
(2) | 満20歳以上であること。 |
(3) | 本市において,他の審議会等の委員を委嘱されていないこと。 |
(4) | 過去にモニターに委嘱されていないこと。 |
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(募集) |
第 | 6条 モニターの募集は,毎年3月に行う。 |
(応募方法) |
第 | 7条 モニターに応募しようとする者は,住所,氏名,電話番号,生年月日,職業,応募理由,水道事業又は公共下水道事業に関する意見を記入して,京都市水道局に申し込まなければならない。 |
2 | 前項の申込みは,信書の送達,ファクシミリ又は水道局ホームページにより行う。 |
(選考及び結果通知) |
第 | 8条 前条の申込みをした者の中から,行政区,年代等を考慮してモニターに委嘱する者を決定する。 |
2 | モニターへ委嘱すること又は委嘱しないことについては,毎年4月中旬に通知するよう努めなければならない。 |
(報酬) |
第 | 9条 第2条各号(第3号を除く。)に掲げる活動に参加したモニターに対し,次の各号に掲げる報酬を支給する。
(1) | 第2条第1号に掲げる施設見学会に参加した者 |
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| 1回につき2,000円 |
(2) | 第2条第2号に掲げるアンケート調査に回答した者 |
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| 1回につき1,000円 |
(3) | 第2条第4号に掲げるモニターレポートを提出した者 |
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| 1,000円 |
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2 | 前条第2号及び第3号に掲げる報酬の支給については,スルッとKANSAI都カードその他京都市交通局が発売するカード乗車券により代えることができる。 |
(委嘱状) |
第 | 10条 モニターを委嘱する者に,委嘱状を交付する。 |
2 | 委嘱状の交付は,第2条に規定する活動の前に行う。 |
(施設見学に係る特例) |
第 | 11条 公共交通機関により施設見学対象施設へモニターが出向くことが困難な場合においては,バスを借りて適切な場所からモニターを輸送することとする。 |
2 | やむをえない事情で,正午から午後1時までの間を含めて施設見学会の日程を設定した場合は,モニターに昼食を提供することができる。 |
(補則) |
第 | 12条 毎年度の日程及びこの要綱に規定されていない事項は,上下水道事業管理者が定める。 |