附 則 |
(施行期日) |
1 | この改正規程は,公布の日から施行する。 |
(職務の級の切替) |
2 | この改正規程による改正前の京都市交通局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の3の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という)の,この改正規程の施行の日(以下「切替日」という。)における職務の級は,その職員の改正前の規程別表第1の3における職務の級と同じとする。 |
(号給の切替) |
3 | 切替対象職員の切替日における号給は,その職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし,旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は,その職員の旧号給の給料月額の直近下位の額の号給とする。 |
(給料月額の特例) |
4 | 前項の規定にかかわらず,切替対象職員のうち生年月日が昭和23年4月1日以前の職員の切替日における給料月額については,旧号給の給料月額と同額とし,詳細については別に定める。 |
(その他) |
5 | この附則に定めるもののほか,この改正規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。 |