[交通]

◯規程


 京都市交通局管理規程5−0(京都市交通局職員給与規程)の一部を次のように改正する。

  平成15年10月1日
京都市公営企業管理者
交通局長 江草 哲史



 第3条第1項第3号を削り,同項第4号中「(別表第1の4)」を「(別表第1の3)」に改め,同号を同項第3号とする。
 第12条第1項第3号中「別表第1の4」を「別表第1の3」に改める。
 第29条中第5項を削り,第6項を第5項とする。
 別表第1の1備考を次のように改める。
 備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
 別表第1の3を削り,別表第1の4を別表第1の3とする。
 別表第2中
に改める。
 別表第6中
に改める。
   附 則
(施行期日)
 この改正規程は,公布の日から施行する。
(職務の級の切替)
 この改正規程による改正前の京都市交通局職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の3の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という)の,この改正規程の施行の日(以下「切替日」という。)における職務の級は,その職員の改正前の規程別表第1の3における職務の級と同じとする。
(号給の切替)
 切替対象職員の切替日における号給は,その職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)の給料月額と同額の号給とする。ただし,旧号給の給料月額と同額の号給がない場合は,その職員の旧号給の給料月額の直近下位の額の号給とする。
(給料月額の特例)
 前項の規定にかかわらず,切替対象職員のうち生年月日が昭和23年4月1日以前の職員の切替日における給料月額については,旧号給の給料月額と同額とし,詳細については別に定める。
(その他)
 この附則に定めるもののほか,この改正規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(交通局企画総務部職員課)

このページのトップへ戻る