[教育委]

○規則


 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。
  平成15年9月25日
京都市教育委員会
委員長 田中 田鶴子


京都市教育委員会規則第12号

京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 京都市教職員の給与等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。
 第3条の2第1項第1号中「生徒若しくは幼児」を「児童,生徒又は幼児」に,「生徒又は幼児」を「児童,生徒又は幼児」に改め,同項第2号及び第3号中「生徒又は幼児」を「児童,生徒又は幼児」に改め,同項第4号中「おける」の右に「児童又は」を加える。
 第3条の4の見出し中「高等学校教職員の」を削り,同条第1項中「高等学校教育職員」の右に「及び小学校教育職員」を加え,「別表第2」を「別表第2の1又は別表第2の2」に改め,同条第2項中「又は職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける高等学校教育職員」を削る。
 第7条の2中「あった」の右に「小学校,」を加える。
 別表第1学年主任の職務の項中「同学年の」の右に「児童又は」を加える。
 別表第2を別表第2の1とし,同表の次に次の1表を加える。

別表第2の2(第3条の4関係)
「小学校教育職員の教員特別手当の月額」の表

   附 則
 この規則は,平成15年10月1日から施行する。


(教育委員会事務局総務部教職員課)

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