公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(以下「適正化指針」という。)により発注者に実施が求められている事項については,順次必要な調査研究を行い,入札及び契約制度の拡充を図っているところであるが,引き続き適正化指針の完全実施に向けて取組を推進していく。
なお,包括外部監査後,適正化指針の趣旨を踏まえ,次のとおり入札及び契約制度の改正等を行った。 |
1 | 公募型指名競争入札の適用基準額を予定価格3億円から1億円に引き下げることにより対象範囲を拡大するとともに,予定価格3,000万円以上の土木工事について等級(ランク)を活用した入札方式として,「希望型指名競争入札」を導入した(平成14年4月実施)。
さらに,平成15年4月から,予定価格1,000万円以上の土木工事に対象を拡大した。 |
2 | 競争参加者(土木格付業者)の等級及び当該格付業者に係る主観点数(登録年数,受注実績等を数値化)と客観点数(経営事項審査結果通知書における土木の総合評点(P点数)=完成工事高,自己資本額,建設業従事職員数,経営状況等を数値化して合計したもの)の合計並びに等級に関する基準の公表を行った(平成14年6月実施)。 |
3 | 低入札価格調査制度※1(予定価格3,000万円以上の工事の競争入札)の基準価格及び最低制限価格制度※2の最低制限価格(予定価格3,000万円未満の工事の競争入札)を事前公表することとした。また,最低制限価格制度の適用を受ける競争入札の落札者については,入札価格に対応する積算内訳書を契約締結時に提出することを契約資格条件とした(以上平成15年1月実施)。
さらに,平成15年4月から低入札価格調査制度の基準額を予定価格1,000万円以上の工事の競争入札に対象を拡大した。
※ 1 | 低入札価格調査制度とは,競争入札において,一定の基準額を下回る入札があった場合に,その入札価格で適正な工事の施行が可能であるか否かを審査し,落札者としての適否を判断する制度である。 |
※ 2 | 最低制限価格制度は,競争入札において,予定価格の範囲内であっても,あらかじめ設定した最低制限価格を下回る場合には,当該入札者を落札者としないとする制度である。 |
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4 | 公正かつ的確な評定の実施を図ることを目的として工事成績評定の作成等を定めた要領を策定し,公表した(平成15年4月実施)。 |
5 | 請負工事の施行状況及び施工体制等の把握について,適切な時期に所定の点検を実施することにより適正な施工体制を確保することを目的として,監督員の点検事項等を定めた要領を策定し,公表した(平成15年4月実施)。 |