(京都市教育委員会通則の一部改正) |
第 | 1条 京都市教育委員会通則の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
第4条 削除 |
(京都市教育委員会会議規則の一部改正) |
第 | 2条 京都市教育委員会会議規則の一部を次のように改正する。
第1条中「基き」を「基づき」に,「委員会と」を「「委員会」と」に改める。
第2条を次のように改める。
(会議の開催及び招集等) |
第 | 2条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。 |
2 | 定例会は,毎月1回以上招集する。 |
3 | 臨時会は,委員長が必要と認めたとき,又は,委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき案件を示して会議の招集の請求があったときに召集する。 |
4 | 委員長は,委員に対して,会議を開催する日時,場所等を通知して,会議を招集する。 |
5 | 会議を招集したときは,会議を開催する日時,場所等をあらかじめ公表するも
のとする。ただし,緊急の場合にあってはこの限りでない。 |
第8条を削り,第7条第1項中「において」を「は,議決が必要な案件について」に改め,同条第2項中「議場」を「会議場」に改め,同条を第8条とし,第4条から第6条までを1条ずつ繰り下げ,第3条第2項中「事由を具して」を「理由を付して」に改め,同条を第4条とし,第2条の次に次の1条を加える。
(会議の公開等) |
第 | 3条 会議は,公開とする。ただし,次に掲げる事項について,委員長又は委員の発議により,出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは,これを公開しないことができる。
(1 | )任免,賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。 |
(2 | )訴訟及び不服申立てに関すること。 |
(3 | )市長の作成する議会の議案に対しての意見の申出及びその他の関係機関と協議等を必要とする事項に関すること。 |
(4 | )個人の権利利益を害するおそれがある事項に関すること。 |
(5 | )前各号に掲げるもののほか,会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれがある事項に関すること。 |
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(京都市教育委員会傍聴人規則の一部改正) |
第 | 3条 京都市教育委員会傍聴人規則の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(傍聴手続) |
第 | 1条 傍聴人の定員は,6人とする。 |
2 | 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は,会議開催予定時刻の30分前までに,自己の氏名及び住所を別記様式の傍聴人名簿に記載して教育委員会事務局に提出し,委員長の許可を得なければならない。 |
3 | 第1項の定員を超える傍聴の申請があったときは,抽選により傍聴人を決定する。 |
第2条に見出しとして「(傍聴の不許可)」を付し,第3条に見出しとして「(禁止行為)」を付し,第6条に見出しとして「(留意事項)」を付し,同条中「前各号」を「前各条」に改め,同条を第7条とし,第5条中「傍聴を禁じたとき,又は」を削り,同条を第6条とし,第4条に見出しとして「(退場)」を付し,同条中「前条各号の一」を「この規則」に改め,同条を第5条とし,第3条の次に次の1条を加える。
(写真撮影等の制限) |
第 | 4条 傍聴人は,会議場において写真,ビデオ等を撮影し,又は録音等をしてはならない。ただし,委員長の許可を得た場合はこの限りでない。 |
別記様式を次のように改める。 |